航空機遅延費用とは

航空機遅延費用
保険金をお支払いするケース

以下の「お支払い対象となる主な場合」のいずれかに該当する場合、「お支払い対象となる主な費用」のうち、お客さまが実際に支払われた金額を、2万円を限度としてお支払いします。

お支払い対象となる主な場合 お支払い対象となる主な費用
  • 出発地(着陸地変更によって着陸した地を含みます)で、搭乗する予定の航空機が、6時間以上の遅延、欠航、運休があった場合、搭乗の予約受付の間違いで搭乗ができなかった場合、または搭乗した航空機の着陸地変更で、6時間以内に代わりの航空機を利用できない場合
  • 乗継地で、搭乗した航空機が遅れて(出発の遅延、欠航等または着陸地変更を含みます)、乗継を予定していた航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代わりの航空機を利用できない場合

ホテル等客室料、食事代、国際電話料等通信費、目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスの取消料、交通費(ホテル等への移動に要するタクシー代等の費用等)など

保険金をお支払いできないケース
  • 故意、重大な過失または法令違反
  • 戦争、その他の変乱*、核燃料物質などの放射、爆発による事故
  • 地震、噴火またはこれらによる津波による事故  など

* テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為)は除きます。

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