パリにおける連続テロ事件に伴う海外旅行保険の対応

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行、留学、駐在、ワーホリなどのロングステイと海外渡航の情報案内。

本日は、損保ジャパン日本興亜の海外旅行保険、「パリにおける連続テロ事件に伴う海外旅行保険の対応」のご案内です。

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■ 日本時間で11月14日午前6時頃に発生したフランスパリ市内での銃撃事件等に伴う海外旅行保険の対応についてご案内します。

■ 本事件について、当社海外旅行保険(海外旅行総合保険、新・海外旅行保険off!、海外旅行傷害保険等)の取扱上「テロ行為」と判断し、対応します。
 (注)新聞等でも報道のとおり、本件のような事象は今後も発生する可能性があります。
  状況により、商品上の取扱いを変更することがあります(その場合は、別途ご案内致します。)。

1.新規契約の取扱い
 フランスに向かう旅行者の引受けに関しては、現時点では制限を行いません。

 ※保険料領収日または契約日が2015年11月15日以降となる契約については、旅行変更費用補償特約をセットした場合であっても、本件を理由とする旅行等の取消料や帰国費用は保険金のお支払い対象になりません。

【海外旅行総合保険旅行変更費用補償特約において以下のとおり規定しています。】

第4条(保険責任の始期および終期)
(1) この特約における当会社の保険責任は、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、保険証券に記載された契約日の翌日の午前0時に始まり、住居に帰着した時または保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) (1)の規定にかかわらず、当会社は、保険料領収前または保険証券に記載された契約日以前に第2条(保険金を支払う場合)(1)の①から⑨までのいずれかに該当していたためまたはその原因が生じていたため保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては旅行変更費用保険金を支払いません。

2.既契約の事故発生時の取扱い(有無責)
 海外旅行保険(※)においては、今回の一連のテロ行為に関連してケガをされた場合等について、約款および特約に基づき有責として取扱います。
(※)海外旅行総合保険、新・海外旅行保険、海外旅行傷害保険に加えて、学校旅行総合保険、旅行特別補償保険、旅行事故対策費用保険も対象となります。  
 
 なお、旅行変更費用補償特約については、保険料領収日および契約日が2015年11月14日以前のものは有責として取扱います。

3.その他商品の事故発生時の取扱い(有無責)
 海外旅行保険以外の傷害分野の商品についても、「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動付帯されており、今回の一連のテロ行為に関連してケガをされた場合等には有責となります。

<条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約が自動付帯される商品>
 傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、所得補償保険、新・団体医療保険  など
 ※詳細は、ご加入された代理店でご確認ください。

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