キルギスへ旅行される場合の新査証制度運用開始等についてのご案内

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行、留学、駐在、ワーホリなどの

ロングステイと海外旅行の情報案内。

本日は、外務省から発表されております、「キルギス旅行」に関するご案内です。

旅の計画や海外旅行保険、留学保険、駐在保険などの加入の際の現地情報把握のご参考にしていただき、くれぐれも現地での滞在にはご注意下さい。

※このブログの情報ソースについて、当発信者が外務省へ著作権の確認と、

文章引用について関係部署への報告・確認を行い、皆様方にご案内しております。

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1. キルギスでは、これまで日本人の入国に際しては査証を不要としていましたが、2013年8月2日、滞在期間が60日を超える場合には入国査証を要する旨の関連国内法が発効し、これが日本人に対しても適用されることとなりました。従って現在は、滞在日数が60日を超える予定でキルギスに入国する日本人は、あらかじめ、キルギス入国査証の取得が必要となっています。

2. キルギスの入国査証の発給は、駐日キルギス大使館等、キルギスの在外公館で受けることができますが、場合によってはキルギス国内からの書類の取り寄せが必要になることや、発給までに相当の期間を要する場合もあるため、必要書類や手続きの方法等について、必ず事前に駐日キルギス大使館(電話03-3719-0828)等に確認してください。
なお、2013年10月1日までのキルギス入国者に対する例外措置の詳細については、在キルギス日本国大使館(電話:(国番号996)-312-300-500)に照会してください。

3. 当初60日以内の滞在予定であった等、無査証で入国した場合には、その後に滞在期間を延長する必要性が生じても、キルギス国内での滞在期間延長手続はできず、いったんキルギスを出国の上、キルギスの在外公館にて新たに査証を取得する必要があるためご注意ください。

4. また、キルギス国内での滞在期間が60日を超える日本人を含む外国人は、居住地を管轄する地区のキルギス共和国政府国家登録庁付属人口及び戸籍簿登録局で滞在登録をする必要がありますが、キルギス国内法の改正により、これまでの60日以内の登録から、「入国後5労働日以内での申請」へと変更されました。この滞在登録手続きは、今回の査証取得とは別途必要となるものであり、滞在登録をしなかった場合には、高額の反則金を納付しなければならないとされています。

5. キルギスでは各種の法律や制度等が頻繁に変更される上、こうした変更内容が関係機関の全てに周知徹底されていない場合が多く、出入国時や滞在時等において、空港職員や国境警備隊員をはじめとするキルギス側関係機関との間でトラブルが発生する可能性があります。

6. つきましては、キルギスへの滞在期間60日を超えて渡航・滞在を予定されている方、及び、既に滞在中の方は、出入国及び滞在に必要な手続などの必要事項について、必ず事前に駐日キルギス大使館(電話03-3719-0828)やキルギス政府関係機関に確認するなど、トラブル回避に努めるようにしてください。

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