ミャンマー/通関について

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行、留学、駐在、ワーホリなどのロングステイと海外渡航の情報案内。

本日は2015年7月現在、「ミャンマーの通関制度」に関するご案内です。
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ミャンマー/通関制度について

 入国の際、手荷物は原則としてX線検査を受け、必要に応じ開披検査を受けます。入国時に申告が必要な物品は「税関申告書(CUSTOMS DEPARTMENT PASSENGERDECLARATION FORM)」には具体的に記載されていませんが、宝石、貴金属類の他、カメラ、PC 等の電化製品やゴルフセット(2セット以上所持している場合)等、また旅行者本人の携行品の合計額が500 ドルを越える場合に申告が義務付けられています。偽造通貨、武器・弾薬類、麻薬類は日本と同様に禁制品となっています。ポルノ関係の品物、許可スタンプのない織布・彫刻品、偽造トレードマークの品物等の持ち込みも禁止されています。
 一方、出国の際は国営店又は政府公認店以外で買った宝石類を国外に持ち出すことはできません。
 宝石類を購入した場合は、必ず販売店が発行する証明書を入手し、空港で提示できるようにしてください。無断で持ち出そうとした場合には、没収の上、処罰(6か月以上の懲役)されることがあります。また、入国時に申告した物品は、出国の際に税関で税関申告書との照合を受けてから持ち出す必要があります。

新東京国際空港

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