海外旅行と保険のスゝメ

ロングステイ財団公認ロングステイアドバイザーが、海外旅行に役立つ世界中の渡航情報をご案内!

海外療養費

2012年04月26日(木)

健康保険の海外療養費払い戻し制度について

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外渡航情報。

本日は、海外で支払った医療費の帰国後の払い戻しについてのご案内です。
よくあるご質問についてのご案内です。
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 海外渡航者(留学・駐在・ワーホリなどのロングステイヤー)の方は、
『日本の健康保険が海外でそのまま使える』と理解されていらっしゃる方も多いかと思いますが、
正式にはいったん立て替えて、所定の手続きを得て、審査後払戻となります。

 当然、現地で日本の保険証を提出して、海外でそのまま利用できるわけではありませんのでご注意ください。

◇国民健康保険に加入されている方が、海外で診療を受けた場合に一定の条件の下、事前に所定の用紙を受け取り、帰国後日本の各市役所の窓口(市町村によって名称が違いますのでご確認ください)にて届出を出す事により払戻されます。
◇某市のホームページより転載
「海外療養費の給付海外旅行など海外渡航中に病気・けがをして、海外の医療機関で診療を受けた場合についても、国民健康保険が適用されます。 」

●届出の方法
(1)海外へ行く前に、海外の医療機関で記入してもらう用紙「診療内容明細書」「領収明細書」を医療保険年金課の窓口で受け取ります。
(2)受診した医療機関で、かかった医療費の全額を払い「診療内容明細書」「領収明細書」を記入してもらいます。
(3)帰国後、市役所医療保険年金課へ届出します。
(4)市から保険給付分を払い戻します(払戻しには審査がありますので、申請の月から4か月ほどかかります)

●届出時に必要なもの
•「診療内容明細書」「領収明細書」(外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文が必要)「領収書原本」
•保険証
•印鑑 (世帯主のもの)
•預金通帳(世帯主名義のもの)

●そのほか
•海外療養費は、日本国内での保険医療機関などで給付される場合を標準として支払われます。
•日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象となりません。
•療養を目的として外国へ行き、診療を受けた場合は支給されません。
•必要に応じて民間の海外旅行損害保険などにも加入しましょう。
(海外の場合、日本国内と同じ病気や けがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。)
•海外療養費の払戻し請求期限は、その治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。

 尚、東京都豊島区のホームページの場合、
「海外で受けた治療を日本国内の保険医療機関等で治療した場合に給付される金額と、実際に海外で支払った医療費(ただし、支払った医療費全額が認められるとは限りません)を
日本円に換算した金額で比較をして、低い方の金額から被保険者の一部負担金相当額を差し引いた金額が海外療養費として支給されます。
 なお、海外の場合、日本国内と同じ病気やけがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なることがあります。
 海外で実際に支払った医療費が、日本国内の保険医療機関等で治療した場合に給付される金額よりかなり高額な場合は、海外療養費として給付される金額が少額になります。
 必要に応じて、民間の海外旅行損害保険等に加入されることをお勧めします。
 また、海外に行く前の予防接種や帰国後の検診を受けるよう努めましょう。」

と記されております。

 詳しくは、豊島区海外医療費の給付についてをご参照下さい。

新東京国際空港

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海外療養費

2011年02月08日(火)

海外療養費について(老人保健該当者は除く)

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外渡航情報。

本日は確定申告などで医療費の還付を受けたりする時期ですが、
海外療養費についてのご案内。

海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

【支給される範囲】

支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。次のような場合は除かれます。

1.保険のきかない診療、差額ベッド代。

2.美容整形。

3.高価な歯科材料や歯列矯正。

4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)

5.自然分娩も保険医療対象外。

6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。

【支給される金額】

海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額) また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。 

 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合

 支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)

 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合

 支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)

【申請窓口】

1.各市町村長国民健康保険課

【申請および支給までの手順】

[1]国外に行く前に、市役所または支所等の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。

[2]海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。(用紙はコピーしてください)

[3]帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。

[4]国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。

[5]支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。

 ***請求期限 治療費を支払った日の翌日から起算して2年間***

【必要書類】

1.療養費支給申請書(申請窓口で記載していただく書類です。)

2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。

3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。

4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)

5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)

6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)

7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)

  海外で治療を受けられる際には、医療機関に、上記の書類を提出していただき、治療内容の明細や支払われた医療費等の明細を記入してもらってください。

【注意事項】

○一部負担金割合は、日本国内での受診と同じで下記のとおりです。

平成14年度10月診療分から
・一般被保険者         :標準額の7割
・退職者被保険者(本人)    :標準額の7割
・退職者被保険者(家族)入院  :標準額の7割 (家族)外来  :標準額の7割
・前期高齢者         :標準額の7割または9割(18年9月診療までは8割)
・3歳未満児         :標準額の8割

○海外の医療機関で「診療内容明細書」「領収明細書」をもらうのに費用がかかる場合も考えられますが、その費用は申請者の負担となります。

平成23年2月現在の情報です。請求方法等の詳細につきましては必ずお住まいの各市町村町でご確認ください。