海外旅行と保険のスゝメ

ロングステイ財団公認ロングステイアドバイザーが、海外旅行に役立つ世界中の渡航情報をご案内!

海外旅行

2012年05月15日(火)

海外旅行情報 | フィリピン:マニラ首都圏マカティ市における誘拐事件の発生に伴う注意喚起

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行、留学、駐在、ワーホリなどのロングステイ情報。

本日は、平成24年5月11日に外務省から発令されております、
フィリピン:マニラ首都圏マカティ市における誘拐事件の発生に伴う注意喚起のご案内です。

ご渡航をご予定されていらっしゃる方は、
旅の計画や海外旅行保険加入の際の現地情報把握のご参考にしていただき、
くれぐれも現地での滞在にはご注意下さい。

※このブログの情報ソースについて、当発信者が外務省へ著作権の確認と、
 文章引用について関係部署への報告・確認を行い、皆様方にご案内しております。

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1 報道によれば、5月8日午前8時過ぎ(現地時間)、マニラ首都圏マカティ市内(Amorsolo通り沿いのマクドナルド付近)において、現地在留米国人の家族(フィリピン人妻)及び運転手が武装グループによって連れ去られ、身代金を払って同日解放される事件が発生しました。

2 この事件は、被害者が乗った車両が後方から来たバイクに衝突され、運転手が様子を見るために一旦降車して再び運転席に戻ろうとしたところ、武装した犯人複数名が強引に車両に乗り込み、被害者及び運転手を乗せたまま立ち去ったものです。事件の背景等は不明ですが、こうした事件は突発的に発生するというよりも、犯人がターゲットとする者の行動パターンを一定期間監視し、周到に準備した上で犯行に及ぶことが多いとされています。

3 つきましては、フィリピンに渡航・滞在される方は、このような事件が発生したことに留意し、テロ・誘拐事件や不測の事態に巻き込まれることのないよう、最新の関連情報の入手に努めるとともに、テロ・誘拐事件や不測の事態が発生した場合の対応策を再点検し、状況に応じて適切な安全対策を講じられるよう心掛けるようにしてください。また、以下の諸点にもご注意ください。

(1)毎日の行動がパターン化していないか。
(2)家族の行動パターンが使用人等を通して不必要に外部に漏れていないか。
(3)不審な兆候はないか(尾行されている、不審な電話が多い等)。
(4)現地人に恨まれたり、憎まれたりしていないか。
(5)取引上のトラブルはないか。

4 なお、爆弾テロ・誘拐事件に関しては、以下も併せて御参照ください(パンフレットは、 http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph.html  に掲載。)。
(1)2010年6月3日付け広域情報「爆弾テロ事件に関する注意喚起」
(2)パンフレット「海外へ進出する日本人・企業のための爆弾テロ対策Q&A」
(3)パンフレット「海外旅行のテロ・誘拐対策」

5 また、フィリピンには、一部の地域に「危険情報」が発出されていますので、同情報にもご留意ください。

新東京国際空港

(問い合わせ先)
 ○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ)
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)3496
 ○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く)
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)5139
 ○外務省領事サービスセンター(海外安全担当)
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
 ○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
               http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)

 ○在フィリピン日本国大使館
  住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300,
      Philippines
  電話: (63-2) 551-5710
  FAX : (63-2) 551-5780
  ホームページ:
       http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm
 ○在セブ出張駐在官事務所
  住所:7F, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue,
      Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
  電話: (63-32) 231-7321
  FAX : (63-32) 231-6843
 ○在ダバオ出張駐在官事務所
  住所:Suite B305 3F, Plaza de Luisa Complex, 140 R. Magsaysay Ave.,
      Davao City 8000, Philippines
  電話: (63-82) 221-3100
  FAX : (63-82) 221-2176

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海外旅行

2012年05月02日(水)

損保ジャパン海外旅行保険 | 携行品損害補償特約とは?

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行保険の豆知識。

本日は、ゴールデンウィーク真っ只中、
損保ジャパン海外旅行保険の「携行品損害補償特約」についてのご紹介。

携行品損害とは、海外旅行保険ご加入のお客様が保険責任期間中に生じた偶然な事故によって
保険の対象について被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、
携行品損害保険金を支払宇特約を言います。
ご利用方法やご利用上の注意事項をご確認ください。
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まずは、保険金を「支払わない」場合について。

(以下、損保ジャパン海外旅行保険約款引用)

第3条(保険金を支払わない場合)

 当会社は、次の①から⑭までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、携行品
損害保険金を支払いません。

① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 携行品損害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
  ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
  イ.酒に酔った状態(注3)で自動車等を運転している間
  ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注4)を除きます。
⑤ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ④もしくは⑤の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のア.またはイ.のいずれかに該当する場合は、携行品損害保険金を支払います。
 ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
 イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合
⑨ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見しえなかった欠陥を除きます。
⑩ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑪ 保険の対象のすり傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑫ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害については、携行品損害保険金を支払います。
⑬ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑭ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらによって発生した火災による損害を除きます。。

(注1) 保険契約者
    法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 運転資格
    運転する地における法令によるものをいいます。
(注3) 酒に酔った状態
    アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注4) テロ行為
    政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注5) 核燃料物質
    使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物
    原子核分裂生成物を含みます。

意外に事故請求でお支払いができないケースに該当するのが、⑧のイにある、
「イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合」の保険請求。
アメリカへの入国の際には、ご存知の方も多いと思いますが、TSAロック以外の鍵の場合、テロ対策等の手荷物検査などで壊されてしまいます。。。
TSAサイト(英語)

この場合は、保険金のお支払の対象とはなりませんので、
壊されないように、手荷物には鍵をかけない、もしくはTSA対応のロックで施錠するなど、
アメリカ本土はもちろん、ハワイ・グァム・サイパンなど、アメリカ領へ海外旅行される方は注意が必要です!

新東京国際空港

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海外旅行

2012年04月26日(木)

健康保険の海外療養費払い戻し制度について

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外渡航情報。

本日は、海外で支払った医療費の帰国後の払い戻しについてのご案内です。
よくあるご質問についてのご案内です。
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 海外渡航者(留学・駐在・ワーホリなどのロングステイヤー)の方は、
『日本の健康保険が海外でそのまま使える』と理解されていらっしゃる方も多いかと思いますが、
正式にはいったん立て替えて、所定の手続きを得て、審査後払戻となります。

 当然、現地で日本の保険証を提出して、海外でそのまま利用できるわけではありませんのでご注意ください。

◇国民健康保険に加入されている方が、海外で診療を受けた場合に一定の条件の下、事前に所定の用紙を受け取り、帰国後日本の各市役所の窓口(市町村によって名称が違いますのでご確認ください)にて届出を出す事により払戻されます。
◇某市のホームページより転載
「海外療養費の給付海外旅行など海外渡航中に病気・けがをして、海外の医療機関で診療を受けた場合についても、国民健康保険が適用されます。 」

●届出の方法
(1)海外へ行く前に、海外の医療機関で記入してもらう用紙「診療内容明細書」「領収明細書」を医療保険年金課の窓口で受け取ります。
(2)受診した医療機関で、かかった医療費の全額を払い「診療内容明細書」「領収明細書」を記入してもらいます。
(3)帰国後、市役所医療保険年金課へ届出します。
(4)市から保険給付分を払い戻します(払戻しには審査がありますので、申請の月から4か月ほどかかります)

●届出時に必要なもの
•「診療内容明細書」「領収明細書」(外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文が必要)「領収書原本」
•保険証
•印鑑 (世帯主のもの)
•預金通帳(世帯主名義のもの)

●そのほか
•海外療養費は、日本国内での保険医療機関などで給付される場合を標準として支払われます。
•日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象となりません。
•療養を目的として外国へ行き、診療を受けた場合は支給されません。
•必要に応じて民間の海外旅行損害保険などにも加入しましょう。
(海外の場合、日本国内と同じ病気や けがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。)
•海外療養費の払戻し請求期限は、その治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。

 尚、東京都豊島区のホームページの場合、
「海外で受けた治療を日本国内の保険医療機関等で治療した場合に給付される金額と、実際に海外で支払った医療費(ただし、支払った医療費全額が認められるとは限りません)を
日本円に換算した金額で比較をして、低い方の金額から被保険者の一部負担金相当額を差し引いた金額が海外療養費として支給されます。
 なお、海外の場合、日本国内と同じ病気やけがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なることがあります。
 海外で実際に支払った医療費が、日本国内の保険医療機関等で治療した場合に給付される金額よりかなり高額な場合は、海外療養費として給付される金額が少額になります。
 必要に応じて、民間の海外旅行損害保険等に加入されることをお勧めします。
 また、海外に行く前の予防接種や帰国後の検診を受けるよう努めましょう。」

と記されております。

 詳しくは、豊島区海外医療費の給付についてをご参照下さい。

新東京国際空港

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海外旅行

2012年04月25日(水)

海外旅行時の動物検疫に係る水際対策強化について

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外渡航情報。

本日は、平成24年4月20日に外務省から発令されております、
動物検疫に係る水際対策強化についてのご案内です。

ご渡航をご予定されていらっしゃる方は、
旅の計画や海外旅行保険加入の際の現地情報把握のご参考にしていただき、
くれぐれも現地での滞在にはご注意下さい。

※このブログの情報ソースについて、当発信者が外務省へ著作権の確認と、
 文章引用について関係部署への報告・確認を行い、皆様方にご案内しております。

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 ゴールデンウィークで海外へ渡航されることがあると思いますが,海外では,
多くの国・地域で家畜の悪性伝染病である口蹄疫や鳥インフルエンザが発生
・流行している場合があります。特に,口蹄疫については,現在,中国,台湾,
東南アジアなどの国・地域で発生しており,注意が必要です。
 これらの病原体を日本国内へ持ち込まないよう,注意すべき対策について,
以下のとおりお知らせします。

1 病原体を日本へ持ち込まないために,海外では,家畜を飼養している農場
  などへの立ち入りは極力避けるようにしてください。やむを得ず海外で牛や
  豚,鶏などの家畜のいる場所に行った方や日本国内で家畜に触れる予定
  のある方は,帰国時に空海港の手荷物引き取り場内にある動物検疫所カ
  ウンターに必ずお立ち寄りください。
   また,入国時に動物検疫に関する質問票が配られたり,質問が行われる
  ことがありますので,ご協力をお願いします。

2 帰国時には,空海港において,すべての方を対象に靴底の消毒を実施して
  いますので,消毒マットの上を歩いていただくようご協力をお願いします。

3 また,口蹄疫等の発生している国・地域からのハム,ソーセージ,ベーコン
  などの肉製品の日本への持ち込みは禁止されており,発生していない国
  ・地域からであっても検査証明書が必要ですので,あらかじめご留意くだ
  さい。

新東京国際空港

○参考情報:
  農林水産省ホームページ:空海港における水際検疫の強化について」
  http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/quarantine_beefup.html
  動物検疫所ホームページ
  「家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために~海外へ旅行される方へのお願い~」
  http://www.maff.go.jp/aqs/topix/mizugiwa.html

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海外旅行

2012年04月24日(火)

新・海外旅行保険【off!(オフ)】発売10周年に伴う感謝キャンペーン実施のお知らせ

 皆様、こんにちは、管理人です。
 
 ゴールデンウィークが間もなくですが、本日は、損保ジャパンの海外旅行保険である「
新・海外旅行保険【off!(オフ)】」の発売10周年を記念し、マイページで電子書籍をもれなくプレゼントするお客さま向けキャンペーン実施のお知らせです!

 新・海外旅行保険 off!契約者に限らず、マイページ会員であれば、どなたでもプレゼントの対象となりますので、ぜひこの機会に皆様、ふるってご応募ください!!

1.キャンペーン内容

 下記2.の期間中、マイページ会員全員に英会話の電子書籍(PDFファイル)
 を無料プレゼントします。ダウンロードした電子書籍は、スマートフォンなど
 携帯型端末に転送して、海外へ持参することが可能です。
 
 <1>電子書籍内容

書籍名 マヌー式海外旅行トラブル会話術
著者 山下マヌー
解説 海外渡航歴250回超。快適海外旅行の第一人者、山下マヌー氏が自らの体験をもとに海外旅行で遭遇しやすいトラブルと回避術、トラブルを脱出するための英会話を紹介。1,000円相当の今は手に入らない書籍。
電子書籍の詳細はこちら
総ページ数 203ページ
英会話例 空港で:「なんでこの便は飛ばないの?事情を説明して。」 
レストランで:「フォークを落としてしまった。取り替えてもらえる?」 
街中で:「日本の薬を扱っている薬局を教えてください。」 など

 
 <2>プレゼント方法

    お客様のパソコンでマイページからダウンロード

    ※携帯電話版公式ホームページ、スマートフォンからはダウンロードページへ
     アクセスできません。
 
 <3>プレゼント対象者

   マイページ登録者(新規・既登録)
   ※新・海外旅行保険off!のご契約後、自動でマイページ会員になりますので、
    契約直後からマイページ経由で電子書籍をダウンロードすることができます! 

2.キャンペーン期間
 
   4月24日(火)10時~8月20日(月)17時まで
 
                                 
新東京国際空港 

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