海外旅行と保険のスゝメ

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ワーホリ

2010年06月25日(金)

オーストラリア ワーホリビザ情報

本日は平成22年6月25日現在、
日本とオーストラリアとのワーキングホリデー制度のビザ情報についてのご案内。

ビザについて

【 目的 】

 ワーキングホリデービザは18歳から30歳までの協定締結国の国民に対し、12ヶ月間
オーストラリアで休暇の機会と、その資金を補うための一時的な就労の機会を与える
制度です。

重要:申請日に18歳以上で31歳になっていない事。

【 ビザの条件 】

■最高12ヶ月まで滞在可能
■ビザ有効期限内は出入国が何度も可能
■1雇用主のもとで最高6ヶ月就労可能
■就学またはトレーニングが最高4ヶ月まで可能

 ビザ申請対象

■1回目のワーキングホリデービザ

【一般条件】

■申請日・ビザ発給日ともにオーストラリア国外にいること。
■ワーキングホリデービザで以前に入国したことがないこと。
■申請日に18歳以上31歳になっていないこと。
■オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと。
■扶養する子供が同行しないこと。
■オーストラリアとワーキングホリデープログラム協定締結国のパスポートを保持
 していること。

【健康診断】

 すべての申請者は健康上の基準を満たす必要があり、状況に応じて健康診断が必要
となります。健康診断はビザ審査が判断される以前に受診しなくてはなりません。
 健康診断費は申請料金に含まれておりません。

詳細: 健康診断

【人物審査】

 ビザを発給する条件として人物審査の基準をみたしていなければなりません。

詳細: 人物審査

【資金証明】

 滞在費として十分な資金を保有していることが条件です。原則として5000豪ドルを
十分な資金とみなしています。しかし、個々の滞在期間にもよるため、帰国や出国の
為の航空券または航空券を購入する資金は用意すべきです。場合によって、資金証明
を要求されることがあります。

【滞在の延長について】

 2回目のワーキングホリデービザを申請するためには、1回目のワーキングホリデー
ビザにて滞在中、オーストラリア地方地域内にて3ヶ月間季節労働に従事した証明が必
要です。

2回目のワーキングホリデービザ:申請条件

 2005年度11月1日より、以前にワーキング・ホリデービザでオーストラリアに滞在
中、3ヵ月以上オーストラリアの地方地域にて季節労働に従事した人であれば、
2度目 のワーキング・ホリデービザを申請することができるようになりました。

申請の条件および方法はこちらをご覧ください。

申請方法

【申請料金】

参照: Charges(Fees)-Visiting Australia

【申請方法】

日本在住の方は、インターネットで申請を行わなくてはなりません。

>>e-Visa申請時に必要なもの

1. 有効なパスポート

 滞在予定期間を満たしていない場合は、あなたの居住地を管轄するパスポートセン
ターに相談し、滞在予定期間を満たしたパスポートを取得してからeVisa 申請を行っ
てください。

2. クレジットカード

 申請料金(230豪ドル)はクレジットカード決済のみとなります。Visa, MasterCard,
American Express, Diners Club International, JCB が使用可能。自分名義でなくて
も大丈夫です。(例父親のクレジットカード等。カード名義人が使用を了承していればどなたのものでも構いません)

ワーキングホリデービザ申請方法: Online application for Working Holiday Visa

ワーキングホリデービザ申請 よくある質問

>>e-Visaに関するオーストラリア政府移民・市民権省(DIAC)との連絡方法

 あなたのeVisa 申請の審査は本国タスマニアにあるDIAC 事務所で行われます。eVis
a に関するあなたとDIAC のやり取りは、あなたがeVisa 申請中で希望した連絡方法
(e-mail、郵送)行われます。もし第3者を代理人として選任したのであれば、その
方宛てに全ての通知が送られます。DIAC より何らかの問い合わせ等があれば、その指
示に従い速やかに手続きを行って下さい。ビザ発給の条件を全て満たした方には、ビ
ザが許可され、ビザ発給許可通知書(Visa Grant Notification:VGN)が届きます。

 VGN には発給されたワーキング・ホリデービザの滞在許可期限や守らなければなら
ない諸条件等が記載されています。eVisa は電子上で許可されるビザなので、空港で
パスポートを提示するだけですが、VGN をプリントし携帯してオーストラリアへ渡航
することをお勧めします。オーストラリア入国後、特に必要ありませんが、ご希望の
方は最寄の移民局でシールの貼付ができます(無料)。

>>その他

 オンライン上で審査状況の確認を希望する方、一時保存した申請を再開希望の方、

http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/417/after-you-lodge.htmのペー

ジにあるOnline visa services にアクセスし手続きを行ってください。eVisa 申請後
に申請内容に誤りがあったことが判明した場合は速やかにメールで(eVisa.WHM.Helpd
esk@immi.gov.au)あなたの名前、生年月日、パスポート番号、TRN 番号を明記の上、
要件を簡潔に英語で報告してください。eVisa 申請はタスマニアにあるDIAC 事務所で
行っております。連絡や問い合わせ等が必要な方は直接上記メールアドレス宛てに行
ってください。大使館へのお問い合せはご遠慮下さい。

パンダ10

注意:ここに記載のある情報は法改正等により予告なく変更することもあります。
ご了承ください。詳細はオーストラリア大使館へご確認下さい。

ワーホリ

2010年06月24日(木)

デンマーク ワーホリビザ情報

本日は平成22年6月17日現在、
日本デンマークとのワーキングホリデー制度のビザ情報についてのご案内。

【ビザについて】

 2007年10月1日から日本・デンマークの両政府が両国における協力関係をより緊密化
するためにワーキングホリデーの制度が導入されました。
 また日本・デンマークの文化や生活様式を相互に理解していただく為の幅広い機会
を提供します。

 この合意により日本国籍の方が主に休暇目的で長期間デンマークに入国することが
可能になり滞在期間中に旅費を補うための仕事に就くことが出来ます。

 ワーキングホリデーがあれば日本国籍の方はデンマークの法律や規定に従い利益の
ある活動に従事するための許可書は必要ありません。このスキームに参加する日本の
方々は例えばデンマークの文化や生活様式を学ぶ為に語学のコースに入学することも
可能です。

【必要条件】

 1年間有効なワーキングホリデーは下記の条件を満たしていれば日本国籍の方に対し
て無料で交付されます。

■ワーキングホリデーの主な目的は休暇を過ごすことである。
■ワーキングホリデーの申請時に日本に居住していて日本国籍を持っている。
■ワーキングホリデーの申請時に18才以上30才以下である。
■主に1年間以内の期間で休暇を過ごす目的で、許可された期間を延長することはでき
 ない。
■デンマークのワーキングホリデービザをいままで取得していない。
■同行者が独自のビザを持っていなければ扶養義務のある家族を同行することはでき
 ない。
■有効な日本のパスポートを持っている。
■往復航空券かそれが購入できる程の十分な資金を持っている。
■主にデンマークでの滞在期間の生活を維持することが出来る十分な資金の証明
 (DKK15,000相当)。
■健康でかつ犯罪歴がない。
■このスキームの下で入国する場合、デンマークの法律・規定に従わなければならない。

【 申請書キットの入手方法 】

 ・デンマーク大使館のHPよりダウンロード
 ・デンマーク大使館に行き窓口にて入手(窓口受付 平日9:30~11:30)
 ・120円切手を貼った返信用封筒(A4サイズが望ましい)にて大使館へ郵送請求
 ・当協会窓口にて入手
 ・申請書請求先及び申請書郵送先
  〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町29-6 デンマーク大使館 領事部

【 申請に必要な書類及び申請方法 】

 ワーキングホリデーを申請する人は下記の書類を在日デンマーク大使館に
 提出してください。

【有効なパスポート】

 パスポートのコピー(表紙及びすべてのページのコピーを1部、白紙のページも含
 む)申請用紙2部(1部はコピーして提出してください)

○申請書のコメント欄に申請の動機・出発日・期間などを記載してください(英語かデ
 ンマーク語)
○最近撮ったカラー証明用写真合計3枚(3.5 x 4.5 cm) 証明用写真は正面を向いて頭
 部は頭のトップから顎まで(顔の縦のライン)が3-3.6cmで顔が大きく写っているもの
 で肩上部分も写っているもの

 デンマークの滞在期間に生活を維持出来る程十分な資金についての証明(英文証明書
でDKK15,000 に往復航空券の費用を合算した金額)原本とコピー1部 クローネの換算レ
ートは変動がありますので事前にお確かめください。

 申請者は必要な場合、大使館で申請資格についてのインタビューを受けることがあ
ります。

 申請者はデンマーク語の知識がないという理由だけでワーキング・ホリデーが許可
されないことはありません。

 30歳の時点で申請は出来ますが申請書類は入国日から2-3ヵ月前に提出してくださ
い。それ以前の申請は受理出来ませんのでご了承ください。

 申請時間・電話によるお問い合わせは平日9:30~11:30午前中にお願いします。
 (祝祭日、土日は除く)お電話による問い合わせも同じです。

申請にはパスポートと申請者の確認が必要なために、ご本人による申請をお願いして
いますが、ご遠方にお住いの方や諸般の事情で大使館での申請が出来ない方は名誉領
事館(北海道・長野・名古屋・大阪・広島・福岡)にパスポートをご持参の上、申請される前に本人確認をしてください。(要アポイント)

http://www.ambtokyo.um.dk/ja/menu/AboutUs/Consulates/

 その後、書類は旅行代理店による代理申請(要委任状)あるいは大使館に郵送してい
ただいても結構です。所要日数は約2ヵ月位。
 申請用紙の住所の欄に連絡先(電話・携帯・メールアドレス等 )も書いてください。
ご質問は申請時間にお願いします。

【ビザ認可後の手続き】

 東京近郊の方
 下記書類を大使館の窓口にて提出する。

【パスポート】

 ワーキングホリデービザが添付されたパスポートをデンマーク大使館で受け取る。

【大使館(東京)での手続きが困難な方】

 下記書類を大使館に送る。(書留もしくは宅配)
・パスポート
・書留料金分の切手を添付した返信用封筒(パスポートが入るサイズ)

【 注意点 】

・東京近郊の方で大使館の窓口に取りに行けない場合は、着払いでの宅配、もしくは
 書留での返却依頼が可能。
・宅配での返信を希望する場合は、返信用封筒は不要。
 その場合は着払いで配送される。
・大使館窓口で申請した場合、同日、もしくは後日(申請者により異なる)ビザが発
給される。
 ※なお認可後の提出書類については変更される可能性があります。大使館の指示に
従って書類を揃えるようにして下さい。

【 ビザ手数料 】

 無料

成田空港 出発口3

注意:ここに記載のある情報は法改正等により予告なく変更することもあります。
ご了承ください。詳細はデンマーク大使館へお尋ね下さい。

ワーホリ

2009年04月02日(木)

オーストラリア:ワーキングホリデービザ

本日は査証情報シリーズ。

第1回目は「オーストラリア:ワーキングホリデービザ」について。

オーストラリア:ワーキングホリデービザ

【 目的 】

ワーキングホリデービザは18歳から30歳までの協定締結国の国民に対し、12ヶ月間オ
ーストラリアで休暇の機会と、その資金を補うための一時的な就労の機会を与える制
度です。

重要:申請日に18歳以上で31歳になっていない事。

【 ビザの条件 】

最高12ヶ月まで滞在可能
ビザ有効期限内は出入国が何度も可能
1雇用主のもとで最高6ヶ月就労可能
就学またはトレーニングが最高4ヶ月まで可能

★1回目のワーキングホリデービザ

【 一般条件 】

申請日・ビザ発給日ともにオーストラリア国外にいること。
ワーキングホリデービザで以前に入国したことがないこと。
申請日に18歳以上31歳になっていないこと。
オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと。
扶養する子供が同行しないこと。
オーストラリアとワーキングホリデープログラム協定締結国のパスポートを保持して
いること。

【 健康診断 】

すべての申請者は健康上の基準を満たす必要があり、状況に応じて健康診断が必要と
なります。健康診断はビザ審査が判断される以前に受診しなくてはなりません。
健康診断費は申請料金に含まれておりません。

詳細: 健康診断

【 人物審査 】

ビザを発給する条件として人物審査の基準をみたしていなければなりません。

詳細: 人物審査

【 資金証明 】

滞在費として十分な資金を保有していることが条件です。原則として5000豪ドルを十
分な資金とみなしています。しかし、個々の滞在期間にもよるため、帰国や出国の為
の航空券または航空券を購入する資金は用意すべきです。場合によって、資金証明を
要求されることがあります。

【 滞在の延長について 】

2回目のワーキングホリデービザを申請するためには、1回目のワーキングホリデービ
ザにて滞在中、オーストラリア地方地域内にて3ヶ月間季節労働に従事した証明が必要
です。

ワーホリ

2009年03月27日(金)

ワーキングホリデー制度とは?

本日はワーキングホリデー制度についてのご案内です。

ワーキングホリデー制度とは?

■目的

ワーキング・ホリデー制度は、二国間の協定に基づいて、最長1年間 異なった文化
の中で休暇を楽しみながら、その間の滞在資金を補うために 付随的に就労することを
認める特別 な制度です。 本制度は、両国の青少年を長期にわたって相互に受け入れ
ることによって広い 国際的視野をもった青少年を育成し、ひいては両国間の相互理
解、友好関係を 促進することを目的としています。

■対象

日本国籍の日本に在住している18歳から30歳までの人(一部の国は18歳から
25歳まで)

■対象国

オーストラリア(1980年12月1日開始)
ニュージーランド(1985年7月1日開始)
カナダ(1986年3月1日開始)
韓国(1999年4月1日開始)
フランス(1999年12月1日開始)
ドイツ(2000年12月1日開始)
イギリス(2001年4月16日開始)
アイルランド(2007年1月1日開始)
デンマーク(2007年10月1日開始)

■特徴

この制度は、観光ビザ、留学ビザ、あるいは就労ビザとは異なった、 若い人向けの
特別な渡航のためのものです。 どこに滞在し、どこを観光するか、旅行はどうするの
かなど、 自分一人で考え、行動することが求められます。 そして、ワーキング・ホ
リデービザは滞在資金を現地でのアルバイトで補うことが 認められている点が、他の
ビザとは大きく違う特色です。 もちろん、制度の主旨として仕事を主たる目的とする
ことは出来ません。 また、各国ともビザの発給は一生に一度で、人数制限のある国も
あります。

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各国、ワーキングホリデー制度についての詳細につきましては、こちらをご覧下さい。

ワーホリ

2008年04月01日(火)

ワーキングホリデーの事件例2

ワーキング・ホリデー査証(ビザ)で
渡航・滞在される方々が巻き込まれる事件や事故が増えています!

・ワーキング・ホリデー参加者が良く利用する「バックパッカーズ」や
「ユースホステル」で就寝中、外出中にバッグ等を盗まれた。

・自動車内に入れてあった貴重品を盗まれた。

・レストランやバーで席を離れたスキに置き引きにあった。

・夜中に一人で歩いていたら、暴漢に襲われ財布

・バックを強奪された。

・仲良くなった異性にクレジットカードを預けたら、
 現金を引き出されていた。

・現地の人から中古車の購入を持ちかけられ、現金を
 支払ったものの、車が来ない。

・高速道路を走行中、運転操作を誤り対向車と衝突。
 対向車を運転していた人を死亡させた。

・トラックの荷台に乗り移動中、荷台から放り出さ
 れて死亡した。

・レンタカーを運転中、カーブを曲がり損ね、崖下に転
 落し死亡した。

・現地で仲良くなった人から大麻をもらい吸引。
 大麻不法所持で逮捕された。

・ワーキング・ホリデーの仲間同士でドラッグを
 常用していたところ、家宅捜索を受け逮捕された。

海外ではこんな危険がいっぱい!

■こんなトラブルも…

 

査証(ビザ)に関するトラブル

・何日も日本の家族に連絡がなく、家族から現地の大使館に安否確認のため
 照会があったが、「在留届」を提出していなかったために、所在確認がで
 きなかった。

 

所在不明に関するトラブル

 渡航先の安全に関する最新情報はこちらから
 外務省海外安全ホームページ http://www.mofa.go.jp/anzen/
 外務省海外安全相談センター ℡:03-5501-8162

窃盗 強盗・詐欺 交通事故 麻薬・・・

危険から身を守るために…

・宿泊先では、身の回りの貴重品から目を離さない
・車中に貴重品を残さない(トランクの中も)
・他人を無条件に信用しない(甘い言葉、誘いにも「ノー」と言う勇気を)
・危険な場所、夜間の一人歩きは避ける
・自動車の運転は極力控える。運転時は細心の注意を
・麻薬には絶対に手を出さない
・事前に渡航先の法律や査証、出入国制度をしっかりと学習
・滞在先が決まったらすぐに「在留届」を現地の大使館・領事館へ
・渡航前には、安全面、生活面で必要な現地の情報収集を!
・滞在先では、「自分の身は自分で守る」という心構えを!