よくあるご質問 補償の内容
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傷害死亡・後遺障害保険金
Q 1.傷害死亡・後遺障害保険金は「脳疾患・疾病または心神喪失」の場合は支払われないのですか?
死亡補償について、「脳疾患・疾病または心神喪失」は傷害(ケガ等)ではなく疾病(病気)にあたるため、疾病死亡の補償となりますが、後遺障害は補償対象外となります。
ご旅行中に事故などでケガをされ、そのケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内にお身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて傷害死亡・後遺障害保険金額の3%~100%をお支払いします。
ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度額となります。
治療費用
車を運転中・搭乗中の事故による傷害(ケガ)については「治療費用」で補償いたします。
ただし、被保険者以外の方(同乗者)のケガや、事故時の相手方への賠償は補償対象外となります。
犯罪やけんかに巻き込まれて怪我をされた場合は「治療費用」「傷害死亡・後遺障害」で補償します。
ただし、被保険者自身が実際に犯罪に加担した場合やけんかの当事者になった場合は補償対象外となります。
傷害および疾病の両方の範囲を治療費用として補償します。 1回のケガまたは病気につき治療費用保険金の範囲内で補償します。
Q 6.治療費用に関して、免責金額(自己負担)はありますか?
off!の治療費用保険金(ケガ治療・病気治療の費用保険金)については、補償の限度額(契約保険金)を超えない限り、お客様の自己負担は発生しません。
Q 7.アメリカでカイロプラクティックによる治療を受けましたが、費用は補償されますか?
海外でカイロプラクティックによる治療を受けられた場合の費用は補償されません。なお、海外で、はり・きゅうの治療を受けられた場合の費用も補償されません。
保険期間中に「新型インフルエンザ」に感染された場合の補償は以下のとおりです。
■治療を受けた場合
旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)72時間以内に発病し、かつ医師の治療を開始した場合は「治療費用」で補償します。
(最初の治療日からその日を含めて180日以内にかかった費用について「治療費用」の保険金額の範囲内でお支払いします)
■死亡された場合
旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)30日以内に死亡された場合は「疾病死亡」で補償します。ただし、ご帰国後(保険期間終了後)72時間以内に発病し、かつ医師の治療を開始し、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合にかぎります。
疾病死亡保険
Q 9.「疾病死亡」のみの補償で申し込みたいのですが申し込めますか?
「疾病死亡」の補償のみでoff!に加入することはできません。「治療費用」と「疾病死亡」の金額と同額以上の「傷害死亡・後遺障害」をセットして加入していただく必要があります。
賠償責任保険
Q10.子どもの補償に賠償責任が必要になるのはどのような場合ですか?
賠償責任危険特約は、お子様の行為により、他人にケガを負わせたり、物を壊してしまったなど、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合に補償をするものです。
賃貸業者から直接借り入れた旅行用品・生活用品の破損・盗難・紛失は補償対象となります。 また、レンタル用品の破損・盗難・紛失損害は「携行品損害(特約)」ではなく「賠償責任(特約)」で補償されます。
Q12.留学のため学校の寮に宿泊しますが、賠償責任の補償は出来ますか?
ホテル・ホームステイ・寮は「宿泊施設」とみなされますので、当該施設の客室・部屋に与えた損害は補償の対象となります。
また、「宿泊施設」内の携行品は携行品損害の補償対象となります。
Q13.海外でレンタルした携帯電話を壊してしまった場合、補償されますか?
レンタル用品の破損・紛失・盗難により賃貸業者へ損害を与え、法律上の賠償責任を負うことになった場合は「賠償責任」で補償いたします。ただし、補償対象となりますのは「お客様ご自身が賃貸業者から直接借り入れた」レンタル用品となります。直接レンタルされていない(仲介業者が入っている)場合は補償対象とはなりません。
携行品損害
「携行品損害(特約)」をセットしている契約で、補償対象に該当する損害である場合は補償されます。 補償対象とは、保険(責任)期間中に生じた(盗難・破損・火災などの)偶然の事故によって保険の目的について被った損害をいいます。
旅券の損害については、1回の事故につき5万円を限度として、再発給費用(宿泊費・交通費等を含みます。)をお支払いします。
以下の金額を限度に時価額または修繕費を支払います。
- 携行品1つ(1点または1対)あたり10万円
- 保険の目的が乗車券の場合は合計して5万円
サーフィンの道具は補償対象外です。
炊飯器・電子レンジは携行品の対象となるので盗難や破損した場合は補償されます。 ただし、以下の場合などは対象外となります。
- 居住施設内に置いている期間に生じた事故
- 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故、機械的事故 ・置き忘れ、紛失
- 友人から代金を預かって購入したものなど被保険者の身の回り品に該当しない場合
本人所有の自転車は、「携行品損害」の補償対象となります。 なお、自転車の瑕疵(かし)※又は自然の消耗など機能に支障をきたさない外観の損傷や、本人の管理が不十分な場合の盗難は支払い対象となりません。
※瑕疵(かし)とは・・・法的に何らかの欠陥・欠点があること 《参考》 電動機付自転車(補助動力付自転車)も「自転車」の範囲です。
Q20.旅行中に購入したものは「携行品損害」の補償対象となりますか?
購入したものが旅行者の所有する身の回り品であれば、旅行中に発生した損害について、補償対象となります。 (補償額は携行品1つあたり10万円が限度となり、最大保険金額が合計補償額の限度となります。)
ありません。
Q22.アメリカの空港ではスーツケースのカギはかけてはいけないことになっています。カギをかけていない間に盗難にあった場合は補償されますか?
荷物が施錠されていない間に起きた盗難による携行品の損害は、携行品1つ(1個、1組または1対)あたり10万円(保険の目的が乗車券等である場合は、合計して5万円)を限度として、時価額または修繕費をお支払いします。
Q23.「携行品損害の保険金額が30万円を超える契約の場合、盗難・強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払限度額は30万円となります」とはどういうことですか?
携行品損害の事故原因が「盗難・強盗」および「航空会社等寄託手荷物不着」による事故の場合は、保険期間中の合計の支払限度額が30万円となります。(「破損」「火災による損害」につきましては、この限度額は適用されません。)
はい、補償対象です。
携行品損害担保特約で補償されます。 ただし、もともと破損していた部分や、さび・変色・スーツケースの機能に支障がない見た目の傷などについては補償の対象になりませんのでご注意ください。
いいえ、補償はされません。
本人所有のもの以外は携行品の補償とはなりませんし、お友達から借りられたスーツケースは賠償責任の補償対象ともなりませんので補償はありません。
※お友達から借りられたものではなく、賃貸業者から直接借り入れた場合(レンタル用品の場合)は賠償責任危険にて補償対象となります。レンタル用品の破損・盗難・紛失損害は「携行品損害(特約)」ではなく「賠償責任(特約)」で補償されます。
Q26.旅行先でスーツケースごと盗まれた場合、補償されますか?
はい、盗難の場合は携行品損害での補償となります。
ただし、携行品損害については携行品1つ(1個、1組または1対)につき10万円が限度額となります(*1)。 なお、携行品損害保険金額が保険期間中のお支払い限度額となりますが、盗難・強盗等の場合については30万円がお支払いの限度額となります(*2)。
*1 100万円の宝石を持っていても補償額は10万円が限度です。
*2 総被害額が50万円でもお支払いは30万円が限度となります。
救援者費用
Q27.病気や怪我の際、家族に日本から迎えにきてもらう費用は補償されますか?
ケガや病気で継続3日以上入院された場合に家族が現地へ行かれる際の費用は「救援者費用」特約にて補償されます。
家族には限りません。
航空機寄託手荷物遅延等費用
紛失は航空機手荷物遅延等費用特約では補償対象になりません。
Q30.船で旅行に行く場合、「航空機寄託手荷物遅延等費用」「航空機遅延費用」の特約は補償の対象になりますか?
船で旅行に行く場合は、「航空機寄託手荷物遅延等費用」「航空機遅延費用」などの特約は補償対象にはなりません。
旅行自体は補償の対象になります。 ただし、航空機遅延や航空機寄託手荷物遅延等費用の補償は対象外となります。
Q32.航空会社に預けたゴルフ道具が現地で届かない場合は、航空機寄託手荷物遅延等費用で補償されますか?
ゴルフ道具は航空機寄託手荷物遅延等費用にて補償されます。
航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物(ゴルフ道具を含む)の到着が6時間を超えて遅れた場合、目的地への到着後96時間以内に購入した衣類、生活必需品およびやむを得ず必要となった身の回り品の購入費用について10万円を限度として補償します。
Q33.旅行先でスーツケースが届かなかった場合の補償はありますか?
はい、あります。
航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物が旅行先に6時間以上遅れて到着したとき、お客さまが目的地への到着後、96時間以内に購入した衣類(下着、寝間着など必要不可欠な衣類)・生活必需品(洗面用具、かみそり、くしなど)の費用、およびやむを得ず必要となった身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばんなど)の費用を、10万円を限度としてお支払いします。
※手荷物がお客さまのもとに到着した時以降の費用は除きます。
航空機遅延費用
1または2に該当する場合に、被保険者が出発地・乗り継ぎ地において支払った以下の費用につき2万円を限度に補償いたします。
●ホテル客室料 ●食事代 ●ホテル等への移動に要するタクシー代などの交通費 ●国際電話通話料 ●目的地における旅行サービスの取消料
- 出発地において、搭乗予定航空機の6時間以上の出発遅延・欠航・運休もしくは搭乗予約受付業務のかしによる搭乗不能または着陸地において、搭乗した航空機の着陸地変更により6時間以内に代替機を利用できないとき。
- 乗り継ぎ地において、搭乗した航空機の遅延(搭乗予定の航空機の出発遅延、欠航等または搭乗した航空機の着陸地変更を含む)により乗り継ぎ予定航空機に搭乗できず乗り継ぎ地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できないとき。
その他の補償
「戦争・外国の武力行使など」に該当しない「テロ行為」については補償対象となります。
津波・地震などの天災も補償対象となります。 補償対象となる項目は以下のとおりです。
●治療費用 ●傷害死亡・後遺傷害 ●疾病死亡 ●賠償責任 ●携行品損害 ●救援者費用 ●入院一時金
※「航空機遅延費用」「航空機寄託手荷物遅延等費用」の2特約については、津波・地震などによる損害は補償対象外となります。
Q37.サーズ(重症急性呼吸器症候群・SARS)にかかった場合、補償はされますか?
保険責任期間中に「SARS」に感染された場合の補償内容は次のとおりです。
■治療を受けた場合
旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合は「治療費用」で補償します。 (最初の治療日からその日を含めて180日以内にかかった費用について「治療費用」の保険金額の範囲内でお支払いいたします)
■死亡された場合
旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)30日以内に死亡された場合は「疾病死亡」で補償します。
保険責任期間中に「鳥インフルエンザ」に感染された場合の補償は以下のとおりです。
■治療を受けた場合
旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合は「治療費用」で補償します。 (最初の治療日からその日を含めて180日以内にかかった費用について「治療費用」の保険金額の範囲内でお支払いいたします)
■死亡された場合
旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)30日以内に死亡された場合は「疾病死亡」で補償します。
歯科疾病は治療費用の補償対象にはなりません。
Q40.現地でレンタカーを運転をする際の補償はoff!で付帯できますか?
レンタカーを利用する際の対人・対物を補償する「自動車運転者損害賠償責任特約(レンタカー特約)」はありません。
現地のレンタカー会社にて対人・対物を補償する保険に加入されることをお勧めします。
ちなみに海外で自動車使用中の偶然な事故による被保険者(保険の対象となっている方)のケガは治療費用保険金での補償の対象となります。
※無免許・飲酒運転など正常な運転が出来ない状態での事故によるケガは、支払いの対象となりません。
旅行中のお住まいの家財(留守宅家財)の補償はありません。
戦争による事故は免責(補償の対象外)となります。
対人・対物(賠償責任)補償・車両損害は補償されません。レンタカーを借りられる際に、レンタカー会社にて対人・対物等を補償する保険にご加入いただくことをおすすめします。なお、ご自身のケガは治療費用で補償します。
補償されません。
各補償の免責事項は契約サイト上の申込画面ステップ5「重要事項等説明書」で確認ができます。 詳細については申し込み画面内の「約款」にてご確認ください。
Q46.同行者が旅行にいけなくなって、キャンセルする場合の補償はありますか?
いいえ、ありません。
取消または解約手続きとなります。










