損保ジャパン 海外旅行保険

新・海外旅行保険【off!】 約款 1

  1. 新・海外旅行保険普通保険約款
  2. 傷害死亡・後遺障害保険金担保特約条項
  3. 疾病死亡危険担保特約条賠償責任危険担保特約条項任
  4. 携行品損害担保特約条項救援者費用等担保特約条項
  5. 航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約条項航空機遅延費用等担保特約条項
  6. 入院一時金支払特約条項家族旅行特約条項
  7. インターネット等による保険契約締結に関する特約クレジットカードによる保険料支払に関する特約

新・海外旅行保険普通保険約款

第1章 当会社の責任

第1条 当会社の支払責任

当会社は、保険証券記載の被保険者(以下「被保険者」といいます。)が保険期間内における旅行行程(以下「責任期間」といいます。)中に次の各号のいずれかに該当した場合は、被保険者が治療等により生じた費用を負担したことによって被った損害に対して、この約款に従い治療費用保険金(以下「保険金」といいます。)を被保険者に支払います。

  1. 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって傷害を被り、その直接の結果として医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の治療を要した場合。
  2. 次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合。
    1. 責任期間中に発病(発病の認定は、医師の診断によります。以下同様とします。)した疾病。
    2. 責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その原因が責任期間開始前または責任期間終了後に発生したものを除きます。
  3. 責任期間中に感染した別表1に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合。

前項の費用は、前項第1号に該当した場合は事故の日から、前項第2号または第3号に該当した場合は医師の治療を開始した日から、それぞれその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。

第1項の規定にかかわらず、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害または発病した疾病に対しては、保険金を支払いません。

第2条 用語の定義

この約款およびこの約款に付帯される特約条項において、次の各号の用語の意味は、それぞれ次の各号の定義に従うものとします。
ただし、特約条項に別の定めがある場合には、この限りでありません。

  1. 保険期間
    保険証券記載の保険期間の初日の午前0時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときは、その時刻)から、末日の午後12時までの期間をいいます。なお、時刻は、保険証券発行地の標準時によるものとします。
  2. 旅行行程
    被保険者が保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。
  3. 目的地
    被保険者が旅行行程中に訪れる保険証券記載の国または地域をいい、旅行行程中に複数の国または地域を訪れる場合には当該複数の国または地域をいいます。
    ただし、被保険者が搭乗する航空機、船舶、車両等の交通機関(以下「交通機関」といいます。)による通過・乗り継ぎにより訪れる国または地域ならびに第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により訪れる国または 地域を除きます。
  4. 傷害
    被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取毒症状を除きます。)を含みます。
  5. 疾病
    被保険者が被った前号の傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、歯科疾病、妊娠、出産、早産および流産を除きます。
  6. 身体障害
    第4号の傷害または前号の疾病をいいます。
  7. 病院等
    病院または診療所をいいます。
  8. 入院
    医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院等に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
  9. 通院
    医師による治療が必要な場合において、病院等に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。
  10. 公的医療保険制度
    健康保険法等法令によって定められた医療保険制度をいいます。
  11. 労働者災害補償制度
    労働者災害補償保険法等法令によって定められた業務上の災害を補償する災害補償制度をいいます。
第3条 保険期間の延長

被保険者の旅行行程の終了が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次の各号に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、当会社が妥当と認める時間で、かつ、72時間を限度として、保険期間の終期は延長されるものとします。

  1. 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休。
  2. 交通機関の搭乗予約受付業務に瑕疵があったことによる搭乗不能。
  3. 被保険者が医師の治療を受けたこと。
  4. 被保険者の旅券の盗難または紛失。
    ただし、被保険者が旅券の再発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。
  5. 被保険者の同行家族(被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族、または、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。)または同行予約者(被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行しているものをいいます。)が入院したこと。

前項の場合のほか、被保険者の旅行行程の終了が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次の各号に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要した時間で、かつ、当会社が妥当と認める時間を限度として、保険期間の終期は延長されるものとします。

  1. 被保険者が乗客として搭乗している交通機関または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束。
  2. 被保険者に対する公権力による拘束。
  3. 被保険者が誘拐されたこと。

第2章 保険金の支払

第4条 保険金の支払額

当会社が支払うべき保険金の額は、次の各号に掲げる金額とします。
ただし、当会社が社会通念上妥当と認めた金額であり、かつ、第1条(当会社の支払責任)第1項第1号の傷害の原因となった事故または同条第1項第2号の疾病の発病と同等の傷害の原因となった事故または疾病の発病に対して通常負担する金額相当額とし、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。

  1. 次に掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額。
    1. 医師の診察費、処置費および手術費。
    2. 医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料。
    3. 義手および義足の修理費。
    4. X線検査費、諸検査費および手術室費。
    5. 職業看護師(日本国外において医師が付添を必要と認めた場合の付添者を含みます。)費。
    6. 病院等へ入院した場合の入院費。
    7. 入院による治療を要する場合において、病院等が遠隔地にあることまたは病院等のベッドが空いていないことなどやむを得ない事情により、ホテル等の宿泊施設(居住施設を除きます。以下この項において「ホテル」といいます。)の室内で医師の治療を受けたとき(医師の指示によりホテルで静養するときを含みます。)のホテル客室料。
    8. 入院による治療は要しない場合において、医師の治療を受け、医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料。
      ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
    9. 救急措置として被保険者を病院等に移送するための緊急移送費。ただし、不定期航空運送(貸切航空便による運送を含みます。)のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
    10. 入院または通院のための交通費
    11. 入院中の病院等に専門の医師がいないことまたはその病院等での治療が困難なことにより、他の病院等へ移転するための移転費(治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、不定期航空運送( 貸切航空便による運送を含みます。)のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。)。
      ただし、日本国内(被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地)の病院等へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
    12. 治療のために必要な通訳雇入費。
    13. この保険契約の保険金請求のために必要な医師の診断書の費用。
    14. 法令にもとづき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用
  2. 被保険者の入院により必要となった次に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。 ただし、1事故に基づく傷害または1疾病(合併症および続発症を含みます。第3項において同様とします。)について20万円を限度とします。
    1. 国際電話料等通信費。
    2. 入院に必要な身の回り品購入費(5万円を限度とします)。
  3. 被保険者が医師の治療を受け、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
    1. 被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費。
    2. 被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。)

前項の費用に対して次の各号のいずれかの給付等があるときは、当会社が支払うべき保険金の額からその金額を差し引くものとします。

  1. 公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により支払われた治療に対する給付。
  2. 被保険者が負担した費用について第三者により支払われた損害賠償金。
  3. 被保険者が被った損害をてん補するために行われたその他の給付(前項の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約により支払われた保険金を除きます)。

保険金の支払は、1事故に基づく傷害または1疾病について保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます)をもって限度とします。

第1項の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が第1項の費用の額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。

費用の額 × 

他の保険契約がないものとして算出した
この保険契約の支払責任額保険金の額

 = 保険金の額

他の保険契約がないものとして算出した
それぞれの保険契約の支払責任額の合計額

第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が当会社と提携する機関から第1項第1号または第3号に掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者が当該機関への保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者が当該費用を支出したものとみなして前各項の規定により算出した保険金を当該機関に支払います。

第1項の規定にかかわらず、被保険者が第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当し、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼(Acupuncture)または灸(Moxa cautery)の施術者(治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。)による治療を要したことにより、被保険者が現実に支出した第1項の金額については、保険金を支払いません。

第5条 保険金額の削減

当会社は、被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間に被った傷害に対し、保険契約者があらかじめこれらの運動等に対応する当会社所定の割増保険料(以下この条において「割増保険料」といいます。)を支払っていないときは、次の割合により保険金額を削減します。

領収した保険料

領収した保険料 + 

保険期間を通じてこれらの運動等を行う場合に
保険契約者が支払うべき割増保険料

当会社は、被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)を行っている間に発病した高山病の治療を要した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料を支払っていないときは、次の割合により保険金額を削減します。

保険金額の削減 領収した保険料

領収した保険料 + 

保険期間を通じて山岳登はんを行う場合に
保険契約者が支払うべき割増保険料

第3章 保険金を支払わない場合

第6条 保険金を支払わない場合-その1
 

当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害または発病した疾病に対しては、保険金を支払いません。

  1. 保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意。
  2. 保険金を受け取るべき者(保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意。
  3. 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。
  4. 被保険者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故。
  5. 被保険者の歯科疾病。
  6. 被保険者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。
    ただし、当会社が保険金を支払うべき身体障害を治療する場合には、この限りでありません。
  7. 被保険者に対する刑の執行。
  8. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱またはその他これらに類似の事変。
    ただし、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。
  9. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。
  10. 前2号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故。
  11. 第9号以外の放射線照射または放射能汚染

当会社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないものに対しては、保険金を支払いません。

第7条 保険金を支払わない場合-その2
 

当会社は、被保険者が次の各号のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていないときは、保険金を支払いません。

  1. 被保険者が自動車、原動機付自転車、モーターボート(水上オートバイを含みます)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます)をしている間。ただし、自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間については、この限りでありません。
  2. 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません)以外の航空機(グライダーおよび飛行船を除きます)を被保険者が操縦している間。
第8条 他の身体障害の影響

被保険者が保険金支払の対象となる傷害を被ったときまたは疾病を発病したときすでに存在していた身体障害の影響により、保険金支払の対象となる傷害または疾病が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。

被保険者が保険金支払の対象となる傷害を被った後または疾病を発病した後にその原因となった事由と関係なく被保険者が被った傷害または発病した疾病の影響により、保険金支払の対象となる傷害または疾病が重大となった場合は、前項と同様の方法で支払います。

正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます)が治療をさせなかったことにより、保険金支払の対象となる傷害または疾病が重大となった場合も、第1項と同様の方法で支払います。

第4章 保険契約者または被保険者の義務

第9条 告知義務

保険契約締結の際、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)が故意または重大な過失によって、保険契約申込書の記載事項または情報処理機器等の通信手段を媒介として保険契約を申込むための保険契約申込画面の入力事項(以下「申込記載事項等」といいます。)について、当会社に知っている事実を告げなかったときまたは不実のことを告げたときは、当会社は、書面により保険証券記載の保険契約者の住所(第16条(保険契約者の住所変更に関する通知義務)第1項の規定による通知があった場合はその住所または通知先をいいます。以下この項において同様とします。)にあてた通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、告げなかった事実または告げた不実のことが、身体障害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または特約(以下「重複保険契約」といいます。)に関する事項である場合には、当会社は、保険契約者または被保険者に故意および重大な過失がなかったときにも、書面により保険証券記載の保険契約者の住所にあてた通知をもって、この保険契約を解除することができます。

前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者にあてた通知をもって保険契約者に対する通知とみなします。

  1. 第30条(保険契約者の変更)第3項の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者が明らかでないとき。
  2. 第30条(保険契約者の変更)第3項の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者全員の所在が明らかでないとき。
  3. 前2号のほか、正当な理由により保険契約者に通知できないとき。

第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。

  1. 第1項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合。
  2. 当会社が保険契約締結の際、第1項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。
  3. 保険契約者または被保険者が、被保険者が傷害を被る前または疾病を発病する前に申込記載事項等につき書面または情報処理機器等の通信手段(以下「書面等」といい ます。)をもって更正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合(第1項ただし書の規定による保険契約の解除の場合において、保険契約者または被保険者に故意または重大な過失があり、かつ、当会社が、これらの者に保険金を詐取する目的の疑いのあることを示したときを除きます)。なお、更正の申出を受けた場合においては、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が更正すべき事実を当会社に告げても当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社は、これを承認するものとします。
  4. 当会社が第1項の告げなかった事実または告げた不実のことを知った日からその日を含めて保険契約を解除しないで30日を経過した場合。ただし、同項ただし書の規定による保険契約の解除の場合において、保険契約者または被保険者に故意または重大な過失があり、かつ、当会社が、これらの者に保険金を詐取する目的の疑いのあることを示したときを除きます。

申込記載事項等中、第1項の告げなかった事実または告げた不実のことが、当会社が行う危険測定に関係のないものであった場合には、同項の規定は適用しません。
ただし、同項ただし書の規定については、この限りでありません。

第1項の規定による解除が傷害の生じた後または疾病の発病した後になされた場合でも、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。

  1. 前条第1項の規定により当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、すでに払い込まれた保険料は返還しません。ただし、同項ただし書の規定による保険契約の解除の場合において、保険契約者および被保険者(これらの者の代理人を含みます。)に故意および重大な過失がなかったときは、当会社は、すでに払い込まれた保険料の全額を返還します。
  2. 前条第3項第3号の規定による承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
  3. 前項の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または発病した疾病に対しては、保険金を支払いません。
第11条 重複保険契約に関する通知義務

保険契約締結の後、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)は、重複保険契約を締結するときはあらかじめ、重複保険契約があることを知ったときは、遅滞なく、書面等をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。

第12条 職業または職務の変更に関する通知義務

保険契約締結の後、被保険者が責任期間中に従事する保険証券記載の職業または職務を変更するときは、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)は、遅滞なく、書面等をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。

職業に就いていない被保険者が新たに職業に就くときまたは保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめるときも前項と同様とします。

第13条 保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務
 

前条の規定による通知を受けた場合において、適用保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用保険料と変更後の適用保険料との差に基づき、当会社所定の方法により計算した保険料を返還または請求します。

前項の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、前条の規定による変更があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前の適用保険料の変更後の適用保険料に対する割合により、保険金額を削減します。
ただし、その職業または職務に従事していない間に生じた事故による傷害については、この限りでありません。

保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)が前条の規定による手続を怠った場合において、変更後の適用保険料が変更前の適用保険料よりも高いときも前項と同様とします。

第14条 目的地の変更に関する通知義務

保険契約締結の後、被保険者が目的地を変更するときは、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます)は、遅滞なく、書面等をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。

第15条 保険料の返還または請求-目的地の変更に関する通知義務
 

前条の規定による通知を受けた場合において、適用保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用保険料と変更後の適用保険料との差に基づき、当会社所定の方法により計算した保険料を返還または請求します。

前項の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、前条の規定による変更があった後に生じた事故による傷害または発病した疾病に対しては、変更前の適用保険料の変更後の適用保険料に対する割合により、保険金額を削減します。

保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)が前条の規定による手続を怠った場合において、変更後の適用保険料が変更前の適用保険料よりも高いときも前項と同様とします。

第16条 保険契約者の住所変更に関する通知義務
 

保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更したときは、保険契約者またはその代理人は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

保険契約者またはその代理人が前項の規定による通知をしなかったときは、当会社の知った最終の住所または通知先に送付した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。

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第5章 保険契約の無効、失効および解除

第17条 保険契約の無効

保険契約締結の際、次の各号に掲げる事実のいずれかがあったときは、保険契約は無効とします。

  1. 保険契約に関し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。次号において同様とします。)に詐欺の行為があったとき。
  2. 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者がすでに事故またはその原因が発生していたことを知っていたとき。
第18条 保険契約の失効

保険契約締結の後、被保険者が死亡したときは、保険契約は効力を失います。

第19条 保険料の返還-無効、失効の場合

保険契約が無効または失効の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。次項において同様とします)に故意または重大な過失があったときは、当会社は、すでに払い込まれた保険料は返還しません。

保険契約が無効または失効の場合において、保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者に故意および重大な過失がなかったときは、当会社は、無効の場合にはすでに払い込まれた保険料の全額を返還し、失効の場合には未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。

第20条 保険契約の解除

当会社が、第11条(重複保険契約に関する通知義務)に規定する重複保険契約の事実があることを知ったときは、その事実について承認請求書等を受領したと否とを問わず、書面により保険証券記載の保険契約者の住所(第16条(保険契約者の住所変更に関する通知義務)第1項の規定による通知があった場合はその住所または通知先をいいます。
次項において同様とします。)にあてた通知をもって、この保険契約を解除することができます。

前項のほか、当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは、解除する日の30日前までに書面により保険証券記載の保険契約者の住所にあてた通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(保険契約者または保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)が保険金を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で事故を生じさせたこと(未遂を含みます。)が判明した場合。
  2. 保険金の請求に関し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)に詐欺の行為があったことが判明した場合。
  3. 前2号のほか、当会社がこの保険契約を解除する相当の理由があると認めた場合。

前2項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者にあてた通知をもって保険契約者に対する通知とみなします。

  1. 第30条(保険契約者の変更)第3項の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者が明らかでないとき。
  2. 第30条(保険契約者の変更)第3項の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者全員の所在が明らかでないとき。
  3. 前2号のほか、正当な理由により保険契約者に通知できないとき。

保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

第1項の規定による解除をした場合には、第11条(重複保険契約に関する通知義務)に規定する重複保険契約の事実が発生した時以降に生じた事故による傷害または発病した疾病に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、次条の規定にかかわらず、当会社は、その返還を請求することができます。

第1項の規定に基づく当会社の解除権は、当会社がその事実のあることを知った日からその日を含めて30日以内に行使しなければ消滅します。ただし、この保険契約解除の場合において、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます)が故意または重大な過失により第11条(重複保険契約に関する通知義務)の規定による申出を怠り、かつ、当会社が、これらの者に保険金を詐取する目的の疑いのあることを示したときは、この限りでありません。

第21条 保険契約解除の効力

保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

第22条 保険料の返還-解除の場合
 

第20条(保険契約の解除)第1項または第2項の規定により当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。

第20条(保険契約の解除)第4項の規定により保険契約者が保険契約を解除したときは、当会社は、すでに払い込まれた保険料から既経過期間に対応する保険料および当会社所定の事務手数料相当額を差し引いて、その残額を返還します。

第6章 身体障害の発生および保険金請求の手続

第23条 身体障害が発生したときの通知
 

被保険者が傷害を被ったときまたは疾病を発病したときは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。次項において同様とします)は、その原因となった事故の日または発病した日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度または疾病の発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。
この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の身体の診察を求めたときは、これに応じなければなりません。

保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、当会社は、保険金を支払いません。

第24条 保険金の請求
 

被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。第5項において同様とします)が保険金の支払を受けようとするとき(被保険者が当会社と提携する機関への保険金の支払を当会社に求めるときを含みます)は、保険金の請求書類(別表3に掲げる書類をいいます。
なお、この保険契約に付帯される特約条項に基づく保険金を請求する場合において、当該特約条項で保険金の請求書類が規定されている場合は、その書類をいいます)のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。

当会社は、前項の書類以外の書類の提出を求めることができます。

被保険者に保険金を請求できない特別な事情があるときは、次の各号に掲げる者のいずれかの者がその事情を示す書類その他当会社が定める書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
ただし、被保険者に法定代理人がいる場合、被保険者が第三者に保険金請求を委任している場合または被保険者が保険金受取人を指定している場合は、この限りでありません。

  
  1. 被保険者と同居し、または生計を共にする配偶者。
  2. 前号に規定する者がいない場合または前号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居し、または生計を共にする3親等以内の親族。
  3. 前2号に規定する者がいない場合または前2号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者または前号以外の3親等以内の親族。

前項の規定による被保険者の代理人からの保険金請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。

被保険者または保険金を受け取るべき者が第1項から第3項までの書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。

第25条 当会社の指定医による診察等の要求
 

当会社は、第23条(身体障害が発生したときの通知)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合、必要と認めたときは、当会社が費用を負担して、当会社の指定する医師による被保険者の身体の診察を行うことを求めることができます。

前項の規定による当会社の申出について、正当な理由がなくこれを拒んだときは、当会社は、保険金を支払いません。

第26条 支払通貨および為替交換比率
 

当会社が保険金を支払うべき場合には、保険金支払地の属する国の通貨(以下この条において「支払通貨」といいます)をもって行うものとします。

前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、保険金の支払額が確定した日の前日における保険金支払地の属する国の最有力為替銀行の交換比率により支払通貨に換算します。
ただし、当会社が被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます)からの申出を承認した場合は、保険金の支払額が確定した日の前日以外の日における交換比率により支払通貨に換算するものとします。

  1. 保険証券において保険金額を表示している通貨と支払通貨が異なるとき。
  2. 当会社が保険金を支払うべき場合において、被保険者が現実に支出した通貨と支払通貨が異なるとき。
第27条 保険金の支払
 

当会社は、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます)が第24条(保険金の請求)の規定による手続をした日からその日を含めて30日以内に保険金を支払います。
ただし、当会社が特別な事情によりこの期間内に必要な調査を終えることができないときは、これを終えた後、遅滞なく、保険金を支払います。

第28条 鑑定人および裁定人
 

身体障害の程度について、当会社と保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます)との間で争いが生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの鑑定人の判断に任せます。
この場合において、鑑定人の間で意見が一致しないときは、双方の鑑定人が選定する1名の裁定人にこれを裁定させます。

当事者は、自己の選定した鑑定人の費用(報酬を含みます)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます)は、半額ずつこれを負担するものとします。

第29条 代位
 

当会社が保険金を支払うべき第4条(保険金の支払額)第1項各号の費用について、被保険者またはその相続人が第三者に対して有する権利は、当会社が支払った保険金の限度内で、かつ、被保険者またはその相続人の権利を害さない範囲内で、当会社に移転します。

保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。

第7章 保険契約者の変更等

第30条 保険契約者の変更
 

保険契約締結の後、保険契約者は、保険契約上の一切の権利および義務を第三者に承継させることができます。

前項の規定による承継を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。

保険契約締結の後、保険契約者が死亡したときは、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人が保険契約上の一切の権利および義務を承継するものとします。

第31条 保険契約者が複数の場合の取扱
 

この保険契約について、保険契約者が2名以上であるときは、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。

前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。

 

保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約上の義務を負うものとします。

第32条 被保険者が複数の場合の約款の適用
 

被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。

第33条 訴訟の提起
 

この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

第34条 準拠法
  

この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。

別表1 第1条第1項第3号関係

第1条 当会社の支払責任
 

第1項第3号の感染症とは、次のものをいいます。
コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症。

別表2 第5条第1項関係

第5条 保険金額の削減
 

第1項の運動等とは、次に掲げるものをいいます。
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動。

別表3 第24条第1項関係

保険金請求書類
提出書類 傷害による
治療費用
疾病による
治療費用

保険金請求書

保険証券

当会社の定める身体障害状況報告書

公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書

 

傷害の程度を証明する医師の診断書

 

責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病し、 かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したことおよび疾病の程度を証明する医師の診断書

 

第4条(保険金の支払額)第1項各号の費用の支払を証明する領収書または当会社と提携する機関からの当該費用の請求書

被保険者の印鑑証明書

委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)

(注)保険金を請求するときには、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。

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