損保ジャパン 海外旅行保険
新・海外旅行保険【off!】 約款 2
- 新・海外旅行保険普通保険約款
- 傷害死亡・後遺障害保険金担保特約条項
- 疾病死亡危険担保特約条 / 賠償責任危険担保特約条項任
- 携行品損害担保特約条項 / 救援者費用等担保特約条項
- 航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約条項 / 航空機遅延費用等担保特約条項
- 入院一時金支払特約条項 / 家族旅行特約条項
- インターネット等による保険契約締結に関する特約 / クレジットカードによる保険料支払に関する特約
傷害死亡・後遺障害保険金担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、被保険者が新・海外旅行保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます) 第1条(当会社の支払責任)第1項の責任期間中にその身体に被った傷害に対して、この特約条項および普通約款の規定に従い保険金(この特約条項において傷害死亡保険金および後遺障害保険金をいいます)を支払います。
第2条(傷害死亡保険金の支払)
1
当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、保険証券記載の傷害死亡・後遺障害保険金額(以下「傷害死亡・後遺障害保険金額」といいます)の全額(後遺障害保険金支払の原因となった傷害の直接の結果として、その傷害の原因となった事故の日から180日以内に死亡したときは、傷害死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った後遺 障害保険金を控除した残額)を傷害死亡保険金として傷害死亡保険金受取人に支払います。
2
当会社は、この特約条項が付帯される保険契約に疾病死亡危険担保特約条項が付帯される場合は、同特約条項により疾病死亡保険金が支払われる死亡に対して、傷害死亡保険金を支払いません。
3
第9条(傷害死亡保険金受取人の指定または変更)第1項から第3項までの規定により被保険者の法定相続人が傷害死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
4
第9条(傷害死亡保険金受取人の指定または変更)第5項の傷害死亡保険金受取人が2名以上であるときは、当会社は、均等の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
第3条(後遺障害保険金の支払)
1
当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害がなおった後のものをいいます。以下同様とします)が生じたときは、傷害死亡・後遺障害保険金額に別表1の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
2
前項の規定にかかわらず、被保険者が傷害の原因となった事故の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、当会社は、事故の日からその日を含めて181日目における医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします)の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金を支払います。
3
別表1の各号に該当しない後遺障害に対しては、被保険者の職業、年齡、社会的地位等に関係なく身体の障害の程度に応じ、かつ、別表1の各号に掲げる区分に準じ、後遺障害保険金の支払額を決定します。ただし、別表1の第1号(3) 、(4) 、第2号(3) 、第4号(4)および第5号(2) に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害保険金を支払いません。
4
傷害の原因となった同一の事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、その各々に対し前3項の規定を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表1の第7号から第9号までに掲げる上肢(腕および手)または下肢(脚および足)の後遺障害に対しては、1肢ごとの後遺障害保険金は傷害死亡・後遺障害保険金額の60%をもって限度とします。
5
すでに身体に障害のあった被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより別表2の各号のいずれかに該当したときは、加重された後の後遺障害の状態に対応する別表1の各号に掲げる割合を適用して、後遺障害保険金を支払います。ただし、すでにあった身体の障害(以下この項において「既存障害」といいます)がこの保険契約に基づく後遺障害保険金の支払を受けたものであるときは、加重された後の後遺障害の状態に対応する割合から、既存障害に対応する割合を差し引いて得た割合により後遺障害保険金を支払います。
6
前各項の規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額をもって限度とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
1
当会社は、普通約款第6条(保険金を支払わない場合―その1)および第7条(保険金を支払わない場合―その2)に定める保険金を支払わない場合に該当したときは、保険金を支払いません。 ただし、普通約款第6条(保険金を支払わない場合―その1)第1項第2号に定める保険金を受け取るべき者の故意が、傷害死亡保険金の一部の受取人の故意である場合には、他の者が受け取るべき傷害死亡保険金の額については、この限りでありません。
2
当会社は、脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害によって死亡したものと推定します。
第6条(保険契約の無効)
普通約款第17条(保険契約の無効)に定める事由のほか、他人を被保険者とする保険契約について、保険契約締結の際、その者の同意を得なかった場合(ただし、傷害死亡保険金受取人の指定のない場合には、この限りでありません。)は、この保険契約は無効とします。
第7条(事故の通知)
1
被保険者が傷害を被ったときは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。第3項において同様とします)は、その原因となった事故の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面または情報処理機器等の通信手段による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の身体の診察もしくは死体の検案(死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます)を求めたときは、これに応じなければなりません。
2
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となったときまたは遭難したときは、保険契約者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます)は、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
3
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく前2項の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第8条(保険金の請求書類)
この特約条項にかかる保険金の請求書類は、別表3に掲げる書類とします。
第9条(傷害死亡保険金受取人の指定または変更)
1
保険契約締結の際、保険契約者は被保険者の同意を得て傷害死亡保険金受取人を指定することができます。
2
第2条(傷害死亡保険金の支払)第1項の規定により傷害死亡保険金が支払われる場合において、前項の規定による傷害死亡保険金受取人の指定がないときは、被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人とします。
3
保険契約締結の後において、保険契約者は被保険者の同意を得て傷害死亡保険金受取人を新たに指定または変更することができます。
4
前項の規定による傷害死亡保険金受取人の指定または変更を行う場合には、保険契約者は、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
5
第2条(傷害死亡保険金の支払)第1項の規定により傷害死亡保険金が支払われる場合において、傷害死亡保険金受取人がすでに死亡しており、かつ、第3項の規定による新たな傷害死亡保険金受取人が指定されていなかったときは、その死亡した傷害死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、順次の法定相続人とします。)で生存している者を傷害死亡保険金受取人とします。
第10条(傷害死亡保険金受取人が複数の場合の取扱)
1
この保険契約について、傷害死亡保険金受取人が2名以上であるときは、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の傷害死亡保険金受取人を代理するものとします。
2
前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、傷害死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の傷害死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第11条(代 位)
当会社が保険金を支払った場合でも、被保険者またはその相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第12条(普通約款の適用除外)
普通約款第23条(身体障害が発生したときの通知)および第29条(代位)の規定は適用しません。
第13条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
- 第1条(当会社の支払責任)第3項の規定中「第1項の規定」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の規定」
- 第5条(保険金額の削減)第1項の規定中「保険金額」とあるのは「保険金」
- 第9条(告知義務)第2項の規定中「被保険者」とあるのは「被保険者または傷害死亡保険金受取人」
- 第13条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務)第2項の規定中「保険金額」とあるのは「保険金」
- 第18条(保険契約の失効)の規定中「被保険者が死亡したとき」とあるのは「被保険者が死亡したとき(ただし、この特約条項の規定に基づき傷害死亡保険金が支払われる場合を除きます)」
- 第20条(保険契約の解除)第3項の規定中「被保険者」とあるのは「被保険者または傷害死亡保険金受取人」
- 第25条(当会社の指定医による診察等の要求)第1項の規定中「第23条(身体障害が発生したときの通知)の規定」とあるのは「この特約条項第7条(事故の通知)の規定」、「身体の診察」とあるのは「身体の診察または死体の検案(死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。)」
- 第28条(鑑定人および裁定人)第1項の規定中「身体障害の程度」とあるは「傷害または後遺障害の程度」
第14条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
別表1(第3条関係)
| 障害 | ||
|---|---|---|
| 1.眼の障害 |
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|
| 2.耳の障害 |
|
|
| 3.鼻の障害 |
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|
| 4.咀しゃく、言語の障害 |
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|
| 5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう)の醜状 |
|
|
| 6.脊柱の障害 |
|
|
| 7.腕(手関節以上をいう)、 脚(足関節以上をいう)の障害 |
|
|
| 8.手指の障害 |
|
|
| 9.足指の障害 |
|
|
| 10. |
|
|
(注1) 第7号から第9号までの規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2) 関節などの説明図
別表2(第3条第5項関係)
- 両眼が失明したとき
- 両耳の聴力を全く失ったとき
- 両腕(手関節以上をいう)を失ったときまたは両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃したとき
- 両脚(足関節以上をいう)を失ったときまたは両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃したとき
- 1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃したとき
(注1) 第3号および第4号の規定中「手関節」および「足関節」については別表1(注2)の関節の説明図によります。
(注2) 第3号および第4号の規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。
別表3(第8条関係)
(注)保険金を請求するときには、〇を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
| 提出書類 | 傷害死亡 | 後遺障害 |
|---|---|---|
| 1.保険金請求書 | ○ | ○ |
| 2.保険証券 | ○ | ○ |
| 3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ |
| 4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ |
| 5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |
| 6.後遺障害または傷害の程度を証明する医師の診断書 | ○ | |
| 7.被保険者の印鑑証明書 | ○ | |
| 8.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |
| 9.傷害死亡保険金受取人(傷害死亡保険金受取人の指定のないときは、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | |
| 10.法定相続人の戸籍謄本(傷害死亡保険金受取人の指定のない場合) | ○ | |
| 11.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ |