損保ジャパン 海外旅行保険

新・海外旅行保険【off!】 約款 3

  1. 新・海外旅行保険普通保険約款
  2. 傷害死亡・後遺障害保険金担保特約条項
  3. 疾病死亡危険担保特約条賠償責任危険担保特約条項任
  4. 携行品損害担保特約条項救援者費用等担保特約条項
  5. 航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約条項航空機遅延費用等担保特約条項
  6. 入院一時金支払特約条項家族旅行特約条項
  7. インターネット等による保険契約締結に関する特約クレジットカードによる保険料支払に関する特約

疾病死亡危険担保特約条項

第1条(当会社の支払責任)

当会社は、被保険者が疾病によって死亡し、その死亡が次の各号のいずれかに該当した場合は、この特約条項および新・海外旅行保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます)の規定に従い保険証券記載の疾病死亡保険金額の全額を疾病死亡保険金として疾病死亡保険金受取人に支払います。

  1. 普通約款第1条(当会社の支払責任)第1項の責任期間(以下「責任期間」といいます)中に死亡した場合。
  2. 次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。
    ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします)の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。
    1. 責任期間中に発病(発病の認定は、医師の診断によります。以下同様とします。)した疾病。
    2. 責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その原因が責任期間開始前または責任期間終了後に発生したものを除きます。
  3. 責任期間中に感染した普通約款別表1に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。

当会社は、この特約条項が付帯される保険契約に傷害死亡・後遺障害保険金担保特約条項が付帯される場合は、同特約条項により傷害死亡保険金が支払われる死亡に対して、疾病死亡保険金を支払いません。

第5条(疾病死亡保険金受取人の指定または変更)第1項から第3項までの規定により被保険者の法定相続人が疾病死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により疾病死亡保険金を疾病死亡保険金受取人に支払います。

第5条(疾病死亡保険金受取人の指定または変更)第5項の疾病死亡保険金受取人が2名以上であるときは、当会社は、均等の割合により疾病死亡保険金を疾病死亡保険金受取人に支払います。

第2条(保険金を支払わない場合)

当会社は、普通約款第6条(保険金を支払わない場合―その1)に定める保険金を支払わない場合に該当したときは、疾病死亡保険金を支払いません。 ただし、普通約款第6条第1項第2号に定める保険金を受け取るべき者の故意が、疾病死亡保険金の一部の受取人の故意である場合には、他の者が受け取るべき疾病死亡保険金の額については、この限りでありません。

第3条(保険契約の無効)

普通約款第17条(保険契約の無効)に定める事由のほか、他人を被保険者とする保険契約について、保険契約締結の際、その者の同意を得なかった場合(ただし、疾病死亡保険金受取人の指定のない場合には、この限りでありません)は、この保険契約は無効とします。

第4条(保険金の請求書類)

この特約条項にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類とします。

  1. 疾病死亡保険金受取人(疾病死亡保険金受取人の指定のないときは、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書
  2. 死亡診断書または死体検案書
  3. 被保険者の戸籍謄本
  4. 疾病死亡保険金受取人の指定のないときは、法定相続人の戸籍謄本
  5. 死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病したことおよびその疾病について、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていたことを証明する医師の診断書(第1条(当会社の支払責任)第1項第2号に該当した場合)
  6. 疾病死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(疾病死亡保険金の請求を第三者に委任する場合)

第5条(疾病死亡保険金受取人の指定または変更)

保険契約締結の際、保険契約者は被保険者の同意を得て疾病死亡保険金受取人を指定することができます。

第1条(当会社の支払責任)第1項の規定により疾病死亡保険金が支払われる場合において、前項の規定による疾病死亡保険金受取人の指定がないときは、被保険者の法定相続人を疾病死亡保険金受取人とします。

保険契約締結の後において、保険契約者は被保険者の同意を得て疾病死亡保険金受取人を新たに指定または変更することができます。

前項の規定による疾病死亡保険金受取人の指定または変更を行う場合には、保険契約者は、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。

第1条(当会社の支払責任)第1項の規定により疾病死亡保険金が支払われる場合において、疾病死亡保険金受取人がすでに死亡しており、かつ、第3項の規定による新たな疾病死亡保険金受取人が指定されていなかったときは、その死亡した疾病死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、順次の法定相続人とします。)で生存している者を疾病死亡保険金受取人とします。

第7条(代 位)

第6条(疾病死亡保険金受取人が複数の場合の取扱)

この保険契約について、疾病死亡保険金受取人が2名以上であるときは、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の疾病死亡保険金受取人を代理するものとします。

前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、疾病死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の疾病死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。

第7条(代 位)

当会社が保険金を支払った場合でも、被保険者またはその相続人がその疾病死亡について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。

第8条(普通約款の適用除外)

普通約款第29条(代位)の規定は適用しません。

第9条(普通約款の読み替え)

この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。

  1. 第1条(当会社の支払責任)第3項の規定中「第1項の規定」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項の規定」、「保険料領収前に生じた事故による傷害または発病した疾病」とあるのは「保険料領収前の疾病死亡」
  2. 第 5条(保険金額の削減)第2項の規定中「高山病の治療を要した」とあるのは「高山病により死亡した」、「保険金額」とあるのは「疾病死亡保険金」
  3. 第 9条(告知義務)第1項の規定中「身体障害」とあるのは「疾病死亡」
  4. 第 9条(告知義務)第2項の規定中「被保険者」とあるのは「被保険者または疾病死亡保険金受取人」
  5. 第 9条(告知義務)第3項第3号の規定中「傷害を被る前または疾病を発病する前」とあるのは「疾病死亡前」
  6. 第 9条(告知義務)第5項の規定中「傷害の生じた後または疾病の発病した後」とあるのは「疾病死亡後」
  7. 第10条(保険料の返還または請求-告知義務)第3項の規定中「追加保険料領収前に生じた事故による傷害または発病した疾病」とあるのは「追加保険料領収前の疾病死亡」
  8. 第18条(保険契約の失効)の規定中「被保険者が死亡したとき」とあるのは「被保険者が死亡したとき(ただし、この特約条項の規定に基づき疾病死亡保険金が支払われる場合を除きます)」
  9. 第20条(保険契約の解除)第3項の規定中「被保険者」とあるのは「被保険者または疾病死亡保険金受取人」
  10. 第20条(保険契約の解除)第5項の規定中「以降に生じた事故による傷害または発病した疾病」とあるのは「以降の疾病死亡」
  11. 第23条(身体障害が発生したときの通知)第1項の規定中「傷害を被ったときまたは疾病が発病したとき」とあるのは「疾病によって死亡したとき」、「その原因となった事故の日または発病した日」とあるのは「疾病によって死亡した日」、「事故発生の状況および傷害の程度または発病の状況および経過」とあるのは「発病の状況および経過」、「身体の診察」とあるのは「身体の診察または死体の検案(死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。)」
  12. 第25条(当会社の指定医による診察等の要求)第1項の規定中「身体の診察」とあるのは「身体の診察または死体の検案(死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます)」

第10条(準用規定)

この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。

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賠償責任危険担保特約条項

第1条(当会社の支払責任)

第1条(当会社の支払責任)第1項の責任期間中に生じた偶然な事故(以下「事故」といいます)により、他人の身体の障害(この特約条項においては、傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます)または他人の財物の滅失、汚損もしくはき損(以下「財物の破損」といいます)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約条項および普通約款の規定に従い保険金を支払います。

前項の被保険者が責任無能力者の場合には、その者の親権者またはその他の法定の監督義務者(以下この項において「親権者等」といいます。)を被保険者とします。ただし、当会社が賠償責任保険金を支払うのは、当該責任無能力者が普通約款第1条(当会社の支払責任)第1項の責任期間中に生じた偶然な事故により他人に加えた身体の障害または財物の破損について、親権者等が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。

第2条(保険金を支払わない場合-その1)

当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  1. 保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
  2. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱またはその他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます)を除きます。
  3. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  4. 前2号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
  5. 第3号以外の放射線照射または放射能汚染

第3条(保険金を支払わない場合-その2)

当会社は、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。

  1. 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
  2. もっぱら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  3. 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
  4. 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この限りでありません。
  5. 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
  6. 被保険者と同居する親族(旅行のために一時的に別居する親族を含みます)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
  7. 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次に掲げる損害については、この限りでありません。
    1. ホテル等の宿泊施設の客室(客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます)に与えた損害
    2. 住宅等の居住施設内の部屋(部屋内の動産を含みます。)に与えた損害。ただし、建物またはマンションの戸室全体を賃借している場合は除きます。
    3. 賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害
  8. 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
  9. 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
  10. 航空機、船舶(原動力がもっぱら人力であるもの、ヨットおよび水上オートバイを除きます)、車両(原動力がもっぱら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます)、銃器(空気銃を除きます)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  11. 汚染物質(固体状、液体状、気体状のもしくは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(再生利用のための物質を含みます)等を含みます)の排出、流出、いっ出または漏出に起因する損害賠償責任。ただし、汚染物質の排出、流出、いっ出または漏出が不測かつ突発的なものである場合はこの限りでありません。
  12. 罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任

第4条(支払保険金の範囲)

当会社が支払う保険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限ります。

  1. 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
  2. 第1条(当会社の支払責任)の事故が発生した場合において、被保険者が第6条(事故の発生)第1項第2号に規定する第三者に対する求償権の保全または行使その他損害を防止または軽減するために要した必要または有益な費用
  3. 前号の損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
  4. 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
  5. 第7条(当会社による解決)第1項に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用

第5条(保険金の支払額)

当会社が支払うべき保険金の額は、次の各号の金額の合計額とします。

  1. 1回の事故につき、損害賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、1回の事故につき、保険証券記載のこの特約条項の保険金額(以下この条において「保険金額」といいます)を支払の限度とします。
  2. 前条第2号から第5号までの費用については、その全額。ただし、同条第4号の費用は、1回の事故につき、同条第1号の損害賠償金の額が保険金額を超える場合は、保険金額の同号の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。

第6条(事故の発生)

第1条(当会社の支払責任)の事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知ったときは、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)は、次の各号に掲げる事項を履行しなければなりません。

  1. 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齡、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者があるときは、その住所、氏名を事故の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けたときは、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面または情報処理機器等の通信手段による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
  2. 第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとり、その他損害を防止または軽減するために必要ないっさいの手段を講ずること。
  3. 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
  4. 損害賠償責任に関する訴訟を提起するときまたは提起されたときは、ただちに書面により当会社に通知すること。

保険契約者または被保険者が当会社の認める正当な理由がなく前項各号に規定する義務に違反したときは、当会社は、同項第1号および第4号の場合は保険金を支払いません。また、同項第2号の場合は防止または軽減できたと認められる損害額を、同項第3号の場合は当会社が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ控除して支払額を決定します。

第7条(当会社による解決)

当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。

被保険者が、当会社の認める正当な理由がなく前項の規定による協力に応じないときは、当会社は、保険金を支払いません。

第8条(保険金の請求書類)

この特約条項にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類とします。

  1. 当会社の定める事故状況報告書
  2. 示談書その他これに代わるべき書類
  3. 損害を証明する書類
  4. 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)

第9条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)

第1条(当会社の支払責任)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。

損害の額 × 

他の保険契約がないものとして算出した
この保険契約の支払責任額

 = 保険金の支払額

他の保険契約がないものとして算出した
それぞれの保険契約の支払責任額の合計額

前項の損害の額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。

第10条(代 位)

当会社は、保険金を支払ったときは、支払った金額の限度において、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、次の権利を取得します。

  1. 被保険者が第三者から損害の賠償を受けるときは、その損害賠償請求権
  2. 被保険者が損害を賠償したことによって代位取得するものがあるときは、その代位権

保険契約者および被保険者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。

第11条(普通約款の適用除外)

普通約款第4条(保険金の支払額)、第6条(保険金を支払わない場合-その1)、第7条(保険金を支払わない場合-その2)、第23条(身体障害が発生したときの通知)および第29条(代位)の規定は適用しません。

第12条(普通約款の読み替え)

この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。

  1. 第 1条(当会社の支払責任)第3項の規定中「第1項の規定」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の規定」、「生じた事故による傷害または発病した疾病」とあるのは「生じた事故による損害」
  2. 第 9条(告知義務)第1項の規定中「身体障害」とあるのは「損害賠償責任を負担することによる損害」
  3. 第 9条(告知義務)第3項第3号の規定中「傷害を被る前または疾病を発病する前」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故が発生する前」
  4. 第 9条(告知義務)第5項の規定中「傷害の生じた後または疾病の発病した後」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故が発生した後」
  5. 第10条(保険料の返還または請求-告知義務)第3項の規定中「生じた事故による傷害または発病した疾病」とあるのは「生じた事故による損害」
  6. 第20条(保険契約の解除)第5項の規定中「生じた事故による傷害または発病した疾病」とあるのは「生じた事故による損害」
  7. 第28条(鑑定人および裁定人)第1項の規定中「身体障害の程度」とあるのは「損害の額」

第13条(準用規定)

この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。

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