損保ジャパン 海外旅行保険
新・海外旅行保険【off!】 約款 4
- 新・海外旅行保険普通保険約款
- 傷害死亡・後遺障害保険金担保特約条項
- 疾病死亡危険担保特約条 / 賠償責任危険担保特約条項任
- 携行品損害担保特約条項 / 救援者費用等担保特約条項
- 航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約条項 / 航空機遅延費用等担保特約条項
- 入院一時金支払特約条項 / 家族旅行特約条項
- インターネット等による保険契約締結に関する特約 / クレジットカードによる保険料支払に関する特約
携行品損害担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、被保険者が新・海外旅行保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます)第1条(当会社の支払責任)第1項の責任期間(以下「責任期間」といいます)中に生じた偶然な事故(以下「事故」といいます)によって保険の目的について被った損害に対して、この特約条項および普通約款の規定に従い保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
- 保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
- 保険金を受け取るべき者の故意
- 被保険者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます)を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱またはその他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます)を除きます。
- 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
- 前2号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
- 第5号以外の放射線照射または放射能汚染
- 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでありません。
- 火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
- 施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合
- 保険の目的の瑕疵。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の目的を管理する者が、相当の注意をもってしても発見しえなかった瑕疵を除きます。
- 保険の目的の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ喰い、虫喰い等
- 保険の目的の擦傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の目的の機能に支障をきたさない損害
- 保険の目的である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の目的に生じた損害については、この限りでありません。
- 保険の目的の置き忘れまたは紛失
- 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の目的の電気的事故または機械的事故。ただし、これらによって発生した火災による損害を除きます。
第3条(保険の目的およびその範囲)
1
保険の目的は、被保険者が責任期間中に携行する被保険者所有の身の回り品に限ります。
2
前項の身の回り品が居住施設内(居住施設が一戸建住宅の場合は当該住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます)にある間は、保険の目的に含まれません。
3
第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物は、保険の目的に含まれません。
- 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(定期券は除きます)、宿泊券、観光券および旅行券(以下「乗車券等」といいます)についてはこの限りでありません。
- 預金証書または貯金証書(通帳および現金自動支払機用カードを含みます)、クレジットカード、運転免許証(自動車および原動機付自転車の運転免許証を除きます)その他これらに類する物。ただし、旅券についてはこの限りでありません。
- 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
- 船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品
- 被保険者が普通約款別表2に掲げる運動等を行っている間の当該運動等のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具
- 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
- 動物および植物
- その他保険証券記載の物
第4条(損害額の決定)
1
当会社が保険金を支払うべき損害額は、その損害が生じた地および時における保険の目的の価額(第5項において「保険価額」といいます)によって定めます。
2
保険の目的の損傷を修繕しうる場合においては、保険の目的を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落(格落損)は損害額に含めません。
3
保険の目的が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害が当該保険の目的全体の価値に及ぼす影響を考慮し、前2項の規定によって損害額を決定します。
4
第7条(損害の発生)第3項の費用を保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。第6項において同様とします)が負担したときは、その費用および前3項の規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
5
前各項の規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の目的の保険価額を超えるときは、当該保険価額をもって損害額とします。
6
前各項の規定にかかわらず、保険の目的が乗車券等の場合においては、当該乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第7条(損害の発生)第3項の費用の合計額を損害額とします。
7
第1項から第5項までの規定にかかわらず、保険の目的が旅券の場合には、次の各号に掲げる費用を損害額とします。ただし、1回の事故について50,000円を限度とします。
- 旅券の再取得費用
旅券の再発給を受けた場合には、再取得に要した次に掲げる費用- 事故の生じた地から再発給を受ける最寄りの在外公館所在地(以下この号において「旅券再発給地」といいます)へ赴く被保険者の交通費
- 領事官に納付した再発給手数料および電信料
- 旅券再発給地における被保険者のホテル客室料
- 渡航書の取得費用
旅券の再発給に替えて渡航書の発給を受けた場合には、取得に要した次に掲げる費用- 事故の生じた地から発給を受ける最寄りの在外公館所在地(以下この号において「渡航書発給地」といいます)へ赴く被保険者の交通費
- 領事官に納付した発給手数料
- 渡航書発給地における被保険者のホテル客室料
8
第1項から第5項までの規定にかかわらず、保険の目的が自動車または原動機付自転車の運転免許証の場合には、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。
9
保険の目的の1個、1組または1対について損害額が 100,000円を超えるときは、当会社は、そのものの損害額を 100,000円とみなします。ただし、保険の目的が乗車券等である場合において、保険の目的の損害額の合計額が50,000円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害額を50,000円とみなします。
第5条(保険金の支払額)
1
当会社が支払うべき保険金の額は、前条の損害額から、1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。ただし、保険証券記載のこの特約条項の保険金額(以下「保険金額」といいます)をもって、保険期間中の支払の限度とします。
2
前項ただし書の規定にかかわらず、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物の不着により保険の目的に被った損害に対して支払うべき保険金は、保険証券記載の盗難等限度額または携行品損害保険金額のいずれか低い額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
3
保険金支払の対象となる保険の目的が保険証券記載の物の場合には、その損害の全部または一部に対して、代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第6条(保険料の返還または請求-目的地の変更に関する通知義務)
1
普通約款第14条(目的地の変更に関する通知義務)の規定による通知を受けた場合において、適用保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用保険料と変更後の適用保険料との差に基づき、当会社所定の方法により計算した保険料を返還または請求します。
2
前項の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、普通約款第14条(目的地の変更に関する通知義務)の規定による変更があった後に生じた事故による損害に対しては、変更前の適用保険料の変更後の適用保険料に対する割合により、保険金額を削減します。
3
保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます)が普通約款第14条(目的地の変更に関する通知義務)の規定による手続を怠った場合において、変更後の適用保険料が変更前の適用保険料よりも高いときも前項と同様とします。
第7条(損害の発生)
1
保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。次項において同様とします)は、保険の目的について第1条(当会社の支払責任)の損害が発生したことを知ったときは、次の各号に掲げる事項を履行しなければなりません。
- 損害の防止または軽減につとめること。
- 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人があるときは、その者の住所、氏名を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面または情報処理機器等の通信手段による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
- 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
2
保険契約者または被保険者が当会社の認める正当な理由がなく前項各号の規定に違反したときは、当会社は、同項第2号の場合は、保険金を支払いません。また、同項第1号の場合は防止または軽減することができたと認められる額を、同項第3号の場合は取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を差し引いた残額を損害額とみなします。
3
当会社は、次の各号に掲げる費用を支払います。
- 第1項第1号の損害の防止または軽減のために要した費用のうちで当会社が必要または有益であったと認めたもの
- 第1項第3号の手続のために必要な費用
第8条(保険金の請求書類)
この特約条項にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類とします。
- 当会社の定める事故状況報告書
- 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
- 保険の目的の損害の程度を証明する書類
- 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
第9条(被害物の調査)
1
保険の目的について損害が生じたときは、当会社は、保険の目的および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
2
保険契約者または被保険者が、当会社の認める正当な理由がなく前項の規定による調査に協力しなかったときは、当会社は、保険金を支払いません。
第10条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
1
第1条(当会社の支払責任)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
損害額 × |
他の保険契約がないものとして算出した |
= 保険金の支払額 |
他の保険契約がないものとして算出した |
2
前項の損害額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(残存物の帰属)
当会社が保険金を支払ったときは、保険の目的の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、被保険者の所有に属するものとします。
第12条(代 位)
1
当会社が保険金を支払うべき第1条(当会社の支払責任)の損害について、被保険者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当会社が被保険者に支払った保険金の限度内で、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、当会社に移転します。
2
保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協カしなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第13条(普通約款の適用除外)
普通約款第4条(保険金の支払額)、第6条(保険金を支払わない場合-その1)、第7条(保険金を支払わない場合-その2)、第15条(保険料の返還または請求-目的地の変更に関する通知義務)、第23条(身体障害が発生したときの通知)および第29条(代位)の規定は適用しません。
第14条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
- 第1条(当会社の支払責任)第3項の規定中「第1項の規定」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の規定」、「生じた事故による傷害または発病した疾病」とあるのは「生じた事故による損害」
- 第9条(告知義務)第1項の規定中「身体障害」とあるのは「損害」
- 第9条(告知義務)第3項第3号の規定中「傷害を被る前または疾病を発病する前」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故による損害が発生する前」
- 第9条(告知義務)第5項の規定中「傷害の生じた後または疾病の発病した後」とあるのは「損害の生じた後」
- 第10条(保険料の返還または請求-告知義務)第3項の規定中「生じた事故による傷害または発病した疾病」とあるのは「生じた事故による損害」
- 第20条(保険契約の解除)第5項の規定中「生じた事故による傷害または発病した疾病」とあるのは「生じた事故による損害」
- 第28条(鑑定人および裁定人)第1項の規定中「身体障害の程度」とあるのは「損害額」
第15条 (準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
救援者費用等担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
1
当会社は、被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用を、この特約条項および新・海外旅行保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます)の規定に従い、救援者費用等保険金としてその費用の負担者に支払います。
- 被保険者が死亡した場合で、次のいずれかに該当したとき。
- 普通約款第1条(当会社の支払責任)第1項の責任期間(以下「責任期間」といいます。)中に被った傷害を直接の原因として事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
- 疾病または歯科疾病、妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡したとき。
- 責任期間中に発病(発病の認定は、医師の診断によります。以下同様とします)した疾病を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。ただし、責任期間中に医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします)の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。
- 責任期間中に被保険者が自殺行為を行った日からその日を含めて 180日以内に死亡したとき。
- 被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき。
- 責任期間中に被った傷害を直接の原因として継続して3日以上入院(他の病院等に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。以下この号において同様とします)したとき。
- 責任期間中に発病した疾病(この号においては歯科疾病、妊娠、出産、早産、流産およびこれらに起因する疾病を含みません)を直接の原因として継続して3日以上入院したとき。ただし、責任期間中に医師の治療を開始していた場合に限ります。
- 責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。次項において同様とします。)中に遭難した場合
- 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
2
前項第3号の山岳登はん中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日後48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれに代わる者が次の各号に掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
- 警察その他の公的機関
- サルベージ会社または航空会社
- 遭難救助隊
3
第1項の規定にかかわらず、保険契約者、被保険者または被保険者の親族(以下この項において「保険契約者等」といいます)が当会社と提携する機関から次条各号に掲げる費用の請求を受けた場合において、保険契約者等が当該機関への救援者費用等保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、保険契約者等が当該費用を第1項の費用として負担したものとみなして救援者費用等保険金を当該機関に支払います。
第2条(費用の範囲)
前条第1項の費用とは、次の各号に掲げるものをいいます。
- 捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索、救助または移送(以下この条において「捜索」といいます)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。 - 航空運賃等交通費
被保険者の捜索、看護または事故処理を行うために事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地(以下この条においてこれらを「現地」といいます)へ赴く被保険者の親族(これらの者の代理人を含みます。以下この条において「救援者」といいます)の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、救援者3名分を限度とします。ただし、前条第1項第4号の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険 者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。 - ホテル等客室料
現地および現地までの行程における救援者のホテル等の宿泊施設(居住施設を除きます)の客室料をいい、救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。ただし、前条第1項第4号の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。 - 移送費用
死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を保険証券記載の被保険者の住所もしくは当該住所の属する国の病院等へ移転するために要した移転費(治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、不定期航空運送(貸切航空便による運送を含みます)のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます)をいいます。ただし、次に掲げる費用はこの費用の額から除きます。- 被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃
- 普通約款第4条(保険金の支払額)第1項第1号または第3号により支払われるべき費用
- 遺体処理費用 死亡した被保険者の遺体処理費用をいい、100万円を限度とします。
- 諸雑費
救援者の渡航手続費(旅券印紙代、査証料、予防接種料等)ならびに救援者または被保険者が現地において支出した交通費、被保険者の入院もしくは救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等をいい、20万円を限度とします。ただし、普通約款第4条(保険金の支払額)第1項第2号により支払われるべき費用については除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
1
当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
- 保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意。ただし、被保険者が第1条(当会社の支払責任)第1項第1号ニ.に該当した場合はこの限りでありません。
- 救援者費用等保険金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が救援者費用等保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません。
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、被保険者が第1条(当会社の支払責任)第1項第1号ニ.に該当した場合はこの限りでありません。
- 被保険者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。以下この号において同様とします。)を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、 あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に第1条(当会社の支払責任)第1項第1号イ.に該当した場合はこの限りでありません。
- 被保険者に対する刑の執行
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱またはその他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます)を除きます。
- 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
- 前2号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
- 第7号以外の放射線照射または放射能汚染
2
当会社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないものによって第1条(当会社の支払責任)第1項第2号に該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
第4条(救援者費用等保険金の支払)
当会社は、第2条(費用の範囲)の費用のうち、当会社が社会通念上妥当と認めた部分で、かつ、第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当したことに対して通常負担する費用相当額(この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます)についてのみ救援者費用等保険金を支払います。ただし、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
第5条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき救援者費用等保険金の額は保険期間を通じ、保険証券記載の救援者費用等保険金額(以下「保険金額」といいます)をもって限度とします。
第6条(事故の通知)
1
被保険者が第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当したときは、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします)は、第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に次の各号に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面または情報処理機器等の通信手段による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
- 第1条(当会社の支払責任)第1項第1号または第2号の場合は、事故発生の状況および傷害の程度または疾病の発病の状況および経過
- 第1条(当会社の支払責任)第1項第3号または第4号の場合は、行方不明もしくは遭難または事故発生の状況
2
保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したときは、当会社は、救援者費用等保険金を支払いません。
第7条(保険金の請求書類)
この特約条項にかかる保険金の請求書類(第1条(当会社の支払責任)第3項の規定により保険契約者、被保険者または被保険者の親族が当会社と提携する機関への救援者費用等保険金の支払を当会社に求めるときの書類を含みます。)は、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類とします。
- 被保険者が第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当したことを証明する書類
- 救援者費用等保険金の支払を受けようとする第2条(費用の範囲)各号に掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその費用の請求書
- 救援者費用等保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(救援者費用等保険金の請求を第三者に委任する場合)
第8条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
第1条(当会社の支払責任)第1項の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が第2条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を救援者費用等保険金として支払います。
費用の額 × |
他の保険契約がないものとして算出した |
= 救援者費用等 |
他の保険契約がないものとして算出した |
第9条(代 位)
1
当会社が救援者費用等保険金を支払うべき第1条(当会社の支払責任)第1項の費用について、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当会社が支払った救援者費用等保険金の限度内で、かつ、保険契約者、被保険者または被保険者の親族の権利を害さない範囲内で、当会社に移転します。
2
保険契約者、被保険者および救援者費用等保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第10条(普通約款の適用除外)
普通約款第4条(保険金の支払額)、第6条(保険金を支払わない場合-その1)、第7条(保険金を支払わない場合-その2)、第23条(身体障害が発生したときの通知)および 第29条(代位)の規定は適用しません。
第11条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
- 第1条(当会社の支払責任)第3項の規定中「第1項の規定」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項の規定」、「生じた事故による傷害または発病した疾病」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当したことにより発生した費用」
- 第5条(保険金額の削減)第1項の規定中「被った傷害に対し」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項第2号から第4号までのいずれかに該当したことにより費用が発生した場合で」
- 第9条(告知義務)第1項の規定中「身体障害」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項の費用」
- 第9条(告知義務)第3項第3号の規定中「傷害を被る前または疾病を発病する前」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当する前」
- 第9条(告知義務)第5項の規定中「傷害の生じた後または疾病の発病した後」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当した後」
- 第10条(保険料の返還または請求-告知義務)第3項の規定中「生じた事故による傷害または発病した疾病」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当したことにより発生した費用」
- 第13条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務)第2項の規定中「生じた事故による傷害」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項第2号から第4号までのいずれかに該当したことにより発生した費用」
- 第20条(保険契約の解除)第5項の規定中「生じた事故による傷害または発病した疾病」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当したことにより発生した費用」
- 第28条(鑑定人および裁定人)第1項の規定中「身体障害の程度」とあるのは「費用の額」
第12条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。