損保ジャパン 海外旅行保険
新・海外旅行保険【off!】 約款 5
- 新・海外旅行保険普通保険約款
- 傷害死亡・後遺障害保険金担保特約条項
- 疾病死亡危険担保特約条 / 賠償責任危険担保特約条項任
- 携行品損害担保特約条項 / 救援者費用等担保特約条項
- 航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約条項 / 航空機遅延費用等担保特約条項
- 入院一時金支払特約条項 / 家族旅行特約条項
- インターネット等による保険契約締結に関する特約 / クレジットカードによる保険料支払に関する特約
航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
1
当会社は、被保険者が乗客として搭乗する航空機(定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。以下同様とします。)が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、被保険者が新・海外旅行保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます)第1条(当会社の支払責任)第1項の責任期間中に携行する身の回り品で、かつ、航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物(以下「寄託手荷物」といいます)が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険者が予定していた目的地において負担した費用を、この特約条項および普通約款の規定に従い、寄託手荷物遅延等費用保険金として被保険者に支払います。
2
当会社が支払うべき前項の寄託手荷物遅延等費用保険金の額は、1回の寄託手荷物の遅延について10万円またはこの保険契約に付帯される携行品損害担保特約条項の保険金額のいずれか低い額をもって限度とします。
第2条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)
前条第1項の費用とは、被保険者が搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから96時間以内に被保険者が予定していた目的地において負担した、次の各号に掲げるものをいいます。ただし、当該寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入または貸与を受けたことによる費用を除きます。
- 衣類購入費
寄託手荷物の中に、下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、被保険者が当該目的地においてこれらの衣類を購入し、または貸与を受けたときの費用をいいます。 - 生活必需品購入費
寄託手荷物の中に、洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品(前号の衣類を除きます)が含まれていた場合で、これらの生活必需品を購入し、または貸与を受けたときの費用をいいます。 - 身の回り品購入費
購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、前2号以外にやむを得ず必要となった身の回り品を購入し、または貸与を受けたときの費用をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた費用に対しては、寄託手荷物遅延等費用保険金を支払いません。
- 保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)、被保険者またはこれらの者の代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱またはその他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます)を除きます。
- 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
- 前3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
- 第5号以外の放射線照射または放射能汚染
第4条(事故の通知)
1
第1条(当会社の支払責任)第1項の事由が生じたときは、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。次項において同様とします)は、その事由が生じた日からその日を含めて30日以内にその事由の発生および遅延等の状況を当会社に書面また は情報処理機器等の通信手段により通知し、当会社が説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
2
保険契約者または被保険者が当会社の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明につき知っている事実を告げずもしくは不実のことを告げたときは、当会社は、寄託手荷物遅延等費用保険金を支払いません。
第5条(保険金の請求書類)
この特約条項にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類とします。
- 当会社の定める事故状況報告書
- 航空会社またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
- 第2条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書もしくは精算書
- 寄託手荷物遅延等費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(寄託手荷物遅延等費用保険金の請求を第三者に委任する場合)
第6条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
第1条(当会社の支払責任)第1項の費用に対して寄託手荷物遅延等費用保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が第2条(手荷物遅延費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を寄託手荷物遅延等費用保険金として支払います。
費用の額 × |
他の保険契約がないものとして算出した |
= 寄託手荷物遅延等費用 |
他の保険契約がないものとして算出した |
第7条(代 位)
1
当会社が寄託手荷物遅延等費用保険金を支払うべき第1条(当会社の支払責任)第1項の費用について、被保険者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当会社が被保険者に支払った寄託手荷物遅延等費用保険金の限度内で、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、当会社に移転します。
2
保険契約者、被保険者および寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第8条(普通約款の適用除外)
普通約款第6条(保険金を支払わない場合-その1)、第7条(保険金を支払わない場合-その2)、第23条(身体障害が発生したときの通知)および第29条(代位)の規定は適用しません。
第9条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
- 第1条(当会社の支払責任)第3項の規定中「第1項の規定」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の規定」、「生じた事故による傷害または発病した疾病」とあるのは「生じたこの特約条項第1条(当会社の支払責任)の事由による費用」
- 第9条(告知義務)第1項の規定中「身体障害」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事由による費用」
- 第9条(告知義務)第3項第3号の規定中「傷害を被る前または疾病を発病する前」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事由が生じる前」
- 第9条(告知義務)第5項の規定中「傷害の生じた後または疾病の発病した後」とあるのは「事由の発生した後」
- 第10条(保険料の返還または請求-告知義務)第3項の規定中「生じた事故による傷害または発病した疾病」とあるのは「生じたこの特約条項第1条(当会社の支払責任)の事由による費用」
- 第19条(保険料の返還-無効、失効の場合)第2項の規定中「傷害が生じていたときまたは疾病が発病していたとき」とあるのは「費用が生じていたとき」
- 第20条(保険契約の解除)第5項の規定中「生じた事故による傷害または発病した疾病」とあるのは「生じたこの特約条項第1条(当会社の支払責任)の事由による費用」
- 第22条(保険料の返還-解除の場合)の規定中「傷害が生じていたときまたは疾病が発病していたとき」とあるのは「費用が生じていたとき」
- 第28条(鑑定人および裁定人)第1項の規定中「身体障害の程度」とあるのは「費用の額」
第10条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
航空機遅延費用等担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、被保険者が、新・海外旅行保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます)第1条(当会社の支払責任)第1項の責任期間中に第2条(出発遅延費用等)または第4条(乗継遅延費用)に規定する損害を被ったときは、この特約条項および普通約款の規定に従い保険金(この特約条項において出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金および乗継遅延費用保険金をいいます)を支払います。
第2条(出発遅延費用等)
1
当会社は、被保険者が搭乗する予定だった航空機について生じた出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、航空機の欠航もしくは運休(以下この条において「出発遅延等」といいます。)もしくは当該航空運送事業者の搭乗予約受付業務の瑕疵による搭乗不能(以下「搭乗不能」といいます)または被保険者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更(予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。以下同様とします)により、当該航空機の出発予定時刻(着陸地変更が生じた場合には着陸した時刻をいいます。)から6時間以内に代替となる他の航空機(着陸地変更した場合には、その航空機を含みます。次条において同様とします)を利用できないときに、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金として被保険者に支払います。
2
前項の出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金の支払は、1回の出発遅延等、搭乗不能または着陸地変更について2万円を限度とします。
第3条(出発遅延費用等の範囲)
1
前条第1項の費用とは、次に掲げるものをいいます。
- 出発地(着陸地変更の場合の着陸した地を含みます)において、当該航空機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担したホテル等客室料、食事代、交通費(ホテル等への移動に要するタクシー代等の費用または当該航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。第5条(乗継遅延費用の範囲)第1項において同様とします)および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または次号により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。
- 被保険者が目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービス(以下「旅行サービス」といいます)について、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、当該旅行サービスの提供または手配を行う機関(第5条(乗継遅延費用の範囲)第1項において「旅行サービス提供・手配機関」といいます。)との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
2
前項の費用とは、当会社が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、同等の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第4条(乗継遅延費用)
1
当会社は、被保険者が航空機を乗り継ぐ場合において、乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機(以下この条において「到着機」といいます)の遅延(被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます)によって、乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定だった航空機(以下「出発機」といいます)に搭乗することができず、到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できないときに、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、乗継遅延費用保険金として被保険者に支払います。
2
前項の乗継遅延費用保険金の支払は、1回の到着機の遅延について2万円を限度とします。
3
前項の「1回の到着機の遅延」とは、同一の原因に起因して生じた一連の到着機の遅延をいいます。
第5条(乗継遅延費用の範囲)
1
前条第1項の費用とは、次に掲げるものをいいます。
- 乗継地において、当該出発機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担したホテル等客室料、食事代、交通費および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または次号により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。
- 旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
2
前項の費用とは、当会社が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、同等の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第6条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた費用に対しては、保険金を支払いません。
- 保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱またはその他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます)を除きます。
- 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
- 前3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
- 第5号以外の放射線照射または放射能汚染
第7条(事故の通知)
- 第2条(出発遅延費用等)または第4条(乗継遅延費用)の事由が生じたときは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします)は、その事由が生じた日からその日を含めて30日以内にその事由の発生および遅延等の状況を当会社に書面または情報処理機器等の通信手段により通知し、当会社が説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく前号の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第8条(保険金の請求書類)
この特約条項にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類とします。
- 当会社の定める事故状況報告書
- 航空会社またはこれに代わるべき第三者の遅延証明書
- 第3条(出発遅延費用等の範囲)または第5条(乗継遅延費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書もしくは精算書
- 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
第9条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
1
第2条(出発遅延費用等)第1項または第4条(乗継遅延費用)第1項の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が第3条(出発遅延費用等の範囲)または第5条(乗継遅延費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
費用の額 × |
他の保険契約がないものとして算出した |
= 保険金の支払額 |
他の保険契約がないものとして算出した |
2
前項の費用の額は、第3条(出発遅延費用等の範囲)または第5条(乗継遅延費用の範囲)に規定する費用の額から、次条に規定する給付等の額を控除した額をいいます。
第10条(他の給付等がある場合)
当会社が保険金を支払うべきこの特約条項に規定する損害または費用について、次の各号のいずれかの給付等があるときはその額を、被保険者が負担した費用から差し引くことができるものとします。
- 被保険者が負担した費用について第三者より支払われた損害賠償金
- 被保険者が被った損害をてん補するために行われたその他の給付(第2条(出発遅延費用等)第1項または第4条(乗継遅延費用)第1項の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約により支払われた保険金を除きます)
第11条(代 位)
1
当会社が保険金を支払うべき第2条(出発遅延費用等)第1項または第4条(乗継遅延費用)第1項の費用について、被保険者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当会社が支払った保険金の限度内で、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、当会社に移転します。
2
保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第12条(普通約款の適用除外)
普通約款第6条(保険金を支払わない場合-その1)、第7条(保険金を支払わない場合-その2)、第23条(身体障害が発生したときの通知)および第29条(代位)の規定は適用しません。
第13条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
- 第1条(当会社の支払責任)第3項の規定中「第1項の規定」とあるのは「この特約条項第2条(出発遅延費用等)および第4条(乗継遅延費用)の規定」、「生じた事故による傷害または発病した疾病」とあるのは「生じたこの特約条項第2条(出発遅延費用等)または第4条(乗継遅延費用)の支払事由による損害」
- 第9条(告知義務)第1項の規定中「身体障害」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の支払事由による損害」
- 第9条(告知義務)第3項第3号の規定中「傷害を被る前または疾病を発病する前」とあるのは「この特約条項第2条(出発遅延費用等)または第4条(乗継遅延費用)の払事由が生じる前」
- 第9条(告知義務)第5項の規定中「傷害の生じた後または疾病の発病した後」とあるのは「損害の生じた後」
- 第10条(保険料の返還または請求-告知義務)第3項の規定中「生じた事故による傷害または発病した疾病」とあるのは「生じたこの特約条項第2条(出発遅延費用等)または第4条(乗継遅延費用)の支払事由による損害」
- 第20条(保険契約の解除)第5項の規定中「生じた事故による傷害または発病した疾病」とあるのは「生じたこの特約条項第2条(出発遅延費用等)または第4条(乗継遅延費用)の支払事由による損害」
- 第28条(鑑定人および裁定人)第1項の規定中「身体障害の程度」とあるのは「費用の額」
第14条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。