損保ジャパン 海外旅行保険

新・海外旅行保険【off!】 約款 6

  1. 新・海外旅行保険普通保険約款
  2. 傷害死亡・後遺障害保険金担保特約条項
  3. 疾病死亡危険担保特約条賠償責任危険担保特約条項任
  4. 携行品損害担保特約条項救援者費用等担保特約条項
  5. 航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約条項航空機遅延費用等担保特約条項
  6. 入院一時金支払特約条項家族旅行特約条項
  7. インターネット等による保険契約締結に関する特約クレジットカードによる保険料支払に関する特約

入院一時金支払特約条項

第1条(入院一時金の支払)

当会社は、新・海外旅行保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます)の治療費用保険金または治療・救援費用担保特約条項の治療・救援費用保険金が支払われる場合で、その原因となった傷害または疾病により被保険者が継続して2日以上入院した場合には、保険証券記載の入院一時金(以下「入院一時金」といいます)を、この特約条項および普通約款の規定に従い、入院一時金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害または1疾病(合併症および続発症を含みます)について、入院一時金の支払は1回に限ります。

第2条(保険金の請求書類)

この特約条項にかかる保険金の請求書類は、継続して2日以上入院した事実を記載した病院等の証明書類とします。

第3条(代 位)

当会社が入院一時金を支払った場合でも、被保険者またはその相続人がその傷害または疾病について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。

第4条(普通約款の適用除外)

普通約款第29条(代位)の規定は適用しません。

第5条(普通約款の読み替え)

この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。

  1. 普通約款第5条(保険金額の削減)の規定中「保険金額」とあるのは「入院一時金」
  2. 普通約款第13条(保険料の返還または請求―職業または職務の変更に関する通知義務)第2項の規定中「保険金額」とあるのは「入院一時金」

第6条(準用規定)

この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款および普通約款に付帯される治療・救援費用担保特約条項の規定を準用します。

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家族旅行特約条項

(ご注意)
家族旅行特約を付帯する契約については、旅行変更費用担保特約条項、治療・救援費用担保特約条項およびクルーズ旅行取消費用担保特約条項をお引き受けしていませんので、第7章、第8章および第12章については適用されません。

第1章 治療費用担保条項

第1条(被保険者の範囲)

この特約条項により、新・海外旅行保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます)およびこれに付帯される特約条項における被保険者は、保険証券の本人欄に記載の者(以下この条において「本人」といいます。)および保険証券記載の次の各号に掲げる者(本人を含めて、以下「家族」といいます)とします。

  1. 本人の配偶者(本人と婚姻の届出を予定している者を含みます。以下この条において同様とします)
  2. 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
  3. 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
第2条(治療費用保険金額の削減)

当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、次の割合により、普通約款に基づいて支払う保険証券記載の保険金額(以下この条において「治療費用保険金額」といいます)を削減します。

領収した保険料

家族旅行特約条項を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料

前項の規定が普通約款第5条(保険金額の削減)の規定と重複して適用される場合は、前項の規定は普通約款第5条の規定を適用した後の治療費用保険金額に対して適用します。

第2章 傷害死亡・後遺障害保険金担保特約条項が付帯される場合の取扱

第1条(傷害死亡保険金および後遺障害保険金の削減)

当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、次の割合により、傷害死亡保険金および後遺障害保険金を削減します。

領収した保険料

家族旅行特約条項を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料

前項の規定が傷害死亡・後遺障害保険金担保特約条項の規定と重複して適用される場合は、前項の規定は傷害死亡・後遺障害保険金担保特約条項の規定を適用した後の傷害死亡保険金または後遺障害保険金に対して適用します。

第3章 疾病死亡危険担保特約条項が付帯される場合の取扱

第1条(疾病死亡保険金の削減)

当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、次の割合により、疾病死亡保険金を削減します。

領収した保険料

家族旅行特約条項を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料

前項の規定が疾病死亡危険担保特約条項の規定と重複して適用される場合は、前項の規定は疾病死亡危険担保特約条項の規定を適用した後の疾病死亡保険金に対して適用します。

第4章 賠償責任危険担保特約条項が付帯される場合の取扱

第1条(個別適用)

賠償責任危険担保特約条項の規定は、同特約条項第5条(保険金の支払額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。

第5章 携行品損害担保特約条項が付帯される場合の取扱

第1条(個別適用)

携行品損害担保特約条項の規定は、同特約条項第5条(保険金の支払額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。

第6章 救援者費用等担保特約条項が付帯される場合の取扱

第1条(個別適用)

救援者費用等担保特約条項の規定は、同特約条項第5条(当会社の責任限度額)、第11条(普通約款の読み替え)第2号の規定により読み替えられた普通約款第5条(保険金額の削減)および第11条(普通約款の読み替え)第7号の規定により読み替えられた普通約款第13条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務)第2項の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。

第2条(用語の定義)

救援者費用等担保特約条項において、次の用語の意味は、当該各号に定めるところによります。

  1. 被災者
    救援者費用等担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当した被保険者をいいます。
  2. 付添者
    前号の被災者以外の被保険者をいいます。
  3. 救援者
    被災者(救援者費用等担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項第2号に該当する場合は、継続して3日以上入院した者に限ります)の捜索、看護または事故処理を行うために事故発生地またはその被災者の収容地または被保険者の勤務地(次条においてこれらを「現地」といいます。)へ赴く被保険者の親族(これらの者の代理人を含みます。ただし、付添者を除きます)をいいます。
第3条(救援者費用等担保特約条項の読み替え)

この特約条項については、救援者費用等担保特約条項を次のとおり読み替えて適用します。

  1. 第1条(当会社の支払責任)第1項第2号を次のとおり読み替えます。
    「(2) 被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき。」   
    1. 責任期間中に被った傷害を直接の原因として入院(他の病院等に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。以下この号において同様とします)したとき。ただし、第2条(費用の範囲)第2号イ.、第3号イ.、第4号、第5号および第6号イ.の費用を支払うのは、継続して3日以上入院した場合に限ります。
    2.   
    3. 責任期間中に発病し、かつ、医師の治療を開始した疾病(この号においては歯科疾病、妊娠、出産、早産、流産およびこれらに起因する疾病を含みません)を直接の原因として入院したとき。ただし、第2条(費用の範囲)第2号イ.、第3号イ.、第4号、第5号および第6号イ.の費用を支払うのは、継続して3日以上入院した場合に限ります。
    4.   
  2. 第2条(費用の範囲)を次のとおり読み替えます。
    「第2条(費用の範囲)第1条(当会社の支払責任)第1項の費用とは、次の各号に掲げるものをいいます。ただし、次の各号に掲げる費用のうち、普通約款第4条(保険金の支払額)第1項により支払われる費用がある場合は、その額を控除します。
    1. 捜索救助費用
      遭難した被保険者を捜索、救助または移送(以下この条において「捜索」といいます)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者の中からの請求に基づいて支払った費用をいいます。
    2. 航空運賃等交通費
      航空運賃等交通費とは、次に掲げるものをいいます。
      ・救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、被災者1名につき救援者3名分を限度とします。ただし、第1条(当会社の支払責任)第1項第4号の場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
      ・第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当したことにより、当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者が当初の旅行行程に復帰するためまたは直接帰国(最終目的地への到着をいいます。次号において同様とします)するために、被保険者が現実に支出した付添者の船舶、航空機等の運賃をいいます。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
    3. ホテル等客室料
      ホテル等客室料とは、次に掲げるものをいいます。
      ・現地および現地までの行程における救援者のホテル等の宿泊施設(居住施設を除きます。以下この号において「ホテル」といいます)の客室料をいい、被災者1名につき救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分(救援者2名以上のときは、救援者1名につき14日分とします)を限度とします。ただし、第1条(当会社の支払責任)第1項第4号の場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
      ・第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当したことにより、当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者が捜索、看護または事故処理を行うために、被保険者が現実に支出した付添者の当初の旅行行程に復帰するまでまたは直接帰国するまでのホテルの客室料をいい、14日分を限度とします。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
    4. 移送費用
      死亡した被災者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被災者を保険証券記載の被保険者の住所もしくは当該住所の属する国の病院等へ移転するために要した移転費(治療のため医師または職業看護師が付き添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、不定期航空運送(貸切航空便による運送を含みます。)のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます)をいいます。ただし、被災者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被災者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
    5. 遺体処理費用
      死亡した被災者の遺体の処理費用をいい、被災者1名につき 100万円を限度とします。
    6. 諸雑費
      諸雑費とは、次に掲げるものをいい、合計して40万円を限度とします。
      ・救援者の渡航手続費(旅券印紙代、査証料、予防接種料等)ならびに救援者が現地において支出した交通費、被災者の入院または救援に必要な身の回り品購入費(以下この号において「身の回り品購入費」といいます。)および国際電話料等通信費等
      ・被保険者が現地において支出した交通費、身の回り品購入費および国際電話料等通信費等」

第7章 (省 略)

第8章 (省 略)

第9章 入院一時金支払特約条項が付帯される場合の取扱

第1条(入院一時金の削減)

当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、次の割合により、保険証券記載の入院一時金(以下「入院一時金」といいます)を削減します。

領収した保険料

家族旅行特約条項を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料

前項の規定が入院一時金支払特約条項の規定と重複して適用される場合は、前項の規定は入院一時金支払特約条項を適用した後の入院一時金に対して適用します。

第10章 航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約条項が付帯される場合の取扱

第1条(個別適用)

航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約条項の規定は、同特約条項第1条(当会社の支払責任)第2項の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。

第11章 航空機遅延費用等担保特約条項が付帯される場合の取扱

第1条(出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金および乗継遅延費用保険金の削減)

当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、次の割合により、出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金および乗継遅延費用保険金を削減します。

領収した保険料

家族旅行特約条項を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料

第12章 (省 略)

第13章 一般条項

第1条(保険期間の延長)

被保険者の旅行行程の終了が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の各号のいずれかに該当したことにより遅延したときには、保険期間の終期は当会社が妥当と認める期間で、かつ、7日間を限度として延長されるものとします。

  1. 被保険者が死亡した場合で、次のいずれかに該当したとき
    1. 普通約款第1条(当会社の支払責任)第1項の責任期間(以下「責任期間」といいます)中に被った傷害を直接の原因として事故の日からその日を含めて 180日以内に死亡したとき
    2. 疾病または歯科疾病、妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡したとき
    3. 責任期間中に発病(発病の認定は、医師の診断によります。以下同様とします)した疾病を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。
    4. 責任期間中に被保険者が自殺行為を行った日からその日を含めて 180日以内に死亡したとき
  2. 被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき
    1. 責任期間中に被った傷害を直接の原因として入院(他の病院等に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。以下この号において同様とします)したとき。
    2. 責任期間中に発病した疾病(この号においては歯科疾病、妊娠、出産、早産、流産およびこれらに起因する疾病を含みません)を直接の原因として入院したとき。ただし、責任期間中に医師の治療を開始していた場合に限ります。
  3. 責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。以下この号において同様とします)中に遭難した場合。なお、山岳登はん中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日後48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次に掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
    1. 警察その他の公的機関
    2. サルベージ会社または航空会社
    3. 遭難救助隊
  4. 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合

前項において、被保険者が保険期間の末日の翌日から7日以内に旅行行程を終了した場合は、その被保険者に対する責任期間は、その被保険者が旅行行程を終了した時に終わります。

第2条(保険契約の失効)

保険契約締結の後、被保険者が死亡し(この保険契約に傷害死亡・後遺障害保険金担保特約条項または疾病死亡危険担保特約条項が付帯され、これらの特約条項の規定に基づき傷害死亡保険金または疾病死亡保険金が支払われる場合を除きます。)、第1章治療費用担保条項第1条(被保険者の範囲)に規定する被保険者がいなくなったときは、保険契約は効力を失います。

第3条(普通約款の適用除外)

普通約款第18条(保険契約の失効)の規定は適用しません。

第4条(準用規定)

この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款および普通約款に付帯される他の特約条項の規定を準用します。

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