損保ジャパン 海外旅行保険
新・海外旅行保険【off!】 約款 7
- 新・海外旅行保険普通保険約款
- 傷害死亡・後遺障害保険金担保特約条項
- 疾病死亡危険担保特約条 / 賠償責任危険担保特約条項任
- 携行品損害担保特約条項 / 救援者費用等担保特約条項
- 航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約条項 / 航空機遅延費用等担保特約条項
- 入院一時金支払特約条項 / 家族旅行特約条項
- インターネット等による保険契約締結に関する特約 / クレジットカードによる保険料支払に関する特約
インターネット等による保険契約締結に関する特約条項
第1条(保険契約の申込みおよび引受け)
1
当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、情報処理機器等の通信手段(以下「通信手段」といいます)を媒介とし、当会社に対し保険契約申込みの意思を表示(以下「契約意思の表示」といいます)することにより保険契約の申込みを行うことができるものとします。
2
前項の規定により当会社が契約意思の表示を受けたときは、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、保険契約申込画面を保険契約の申込みをしようとする者に明示するものとします。
3
当会社は、保険契約の契約条項のうち重要な事項(以下「重要事項」といいます。)を、保険契約申込画面に表示するものとします。
4
保険契約の申込みをしようとする者は、重要事項を確認および同意したうえで保険契約申込画面に所要事項を入力し、所定の期間内に当会社へ返信するものとします。
第2条(保険契約申込画面が返信されない場合の取扱)
保険契約の申込みをしようとする者により前条第2項の保険契約申込画面が所定の期間内に返信されない場合は、この保険契約は成立しないものとします。
第3条(保険料の払込方法)
1
保険契約者は保険契約申込画面に従い、保険料を払い込まなければなりません。
2
保険契約申込画面に表示する保険料払込期限は、この保険契約に付帯される他の特約条項に別の規定がある場合を除き、保険期間の初日までの当会社が定める日とします。
第4条(解除-保険料不払の場合)
1
当会社は、保険契約申込画面に表示された保険料について払込期限までに払込みがない場合は、この保険契約を解除することができます。
2
当会社は,前項の解除を行う場合には,保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面によりその旨を通知します。この場合の解除は,保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(当会社への通知)
保険契約者またはその代理人は、新・海外旅行保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます)に定める場合の他当会社の定める通知を、通信手段を媒介として行うことができるものとします。
第6条(準用規定)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款および普通約款に付帯される他の特約条項の規定を準用します。
クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項
第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
1
当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます)により、保険契約者が、この保険契約の保険料(異動時の追加保険料を含みます。以下同様とします)を支払うことを承認します。
2
前項にいう保険契約者とは、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます)に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者にかぎります。
第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
1
保険契約者から、この保険契約の申込時または異動承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社は、カード会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場合は保険期間の開始した時とします)以後、この特約が付帯された普通保険約款および当該普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
2
当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定は適用しません。
- 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額をすでに支払っている場合は、このかぎりではありません。
- 会員規約等に定める手続が行われない場合
第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
1
当会社は、前条第2項第1号の保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額をすでに支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
2
保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、前項の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは、前条第1項の規定を適用します。
3
保険契約者が前項の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、この場合の保険料は、保険契約の申込時に支払う保険料にかぎるものとし、異動承認請求時の保険料の支払を怠った場合は、この特約が付帯された普通保険約款および当該普通保険約款に付帯される他の特約の規定を適用します。
4
前項の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第4条(保険料の返還の特則)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条第2項の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額をすでに支払っている場合は、このかぎりではありません。
第5条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。