インターネット等による保険契約締結に関する特約

第1条(保険契約の申込みおよび引受け)

(1)

当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、通信手段(注1)を媒介とし、当会社に対し契約意思の表示(注2)により保険契約の申込みを行うことができるものとします。

(2)

(1)の規定により当会社が契約意思の表示(注2)を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、保険契約申込画面を保険契約の申込みをしようとする者に明示するものとします。

(3)

当会社は、重要事項(注3)を、保険契約申込画面に表示するものとします。

(4)

保険契約の申込みをしようとする者は、重要事項(注3)を確認および同意したうえで保険契約申込画面に所要事項を入力し、所定の期間内に当会社へ返信するものとします。

  • (注1) 通信手段
    情報処理機器等の通信手段をいいます。以下この特約において同様とします。
  • (注2) 契約意思の表示
    保険契約申込みの意思を表示することをいいます。
  • (注3) 重要事項
    保険契約の契約事項のうち重要な事項をいいます。

第2条(保険契約申込画面が返信されない場合の取扱い)

保険契約の申込みをしようとする者により前条(2)の保険契約申込画面が所定の期間内に返信されない場合は、この保険契約は成立しないものとします。

第3条(保険料の払込方法)

保険契約の申込みをしようとする者により前条(2)の保険契約申込画面が所定の期間内に返信されない場合は、この保険契約は成立しないものとします。

(1)

保険契約者は保険契約申込画面に従い、保険料を払い込まなければなりません。

(2)

保険契約申込画面に表示する保険料払込期限は、この保険契約に付帯される他の特約に別の規定がある場合を除き、保険期間の初日までの当会社が定める日とします。

第4条(解除-保険料不払の場合)

(1)

当会社は、保険契約申込画面に表示された保険料について払込期限までに払込みがない場合は、この保険契約を解除することができます。

(2)

当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。

第5条(当会社への通知)

保険契約者は普通保険約款に定める場合の他当会社の定める通知を、通信手段を媒介として行うことができるものとします。

第6条(準用規定)

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。

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