入院一時金支払特約
第1章 用語の定義条項
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 保険金 | 入院一時金をいいます。 |
第2章 補償条項
当会社は、普通保険約款の治療費用保険金または治療・救援費用補償特約の治療・救援費用保険金が支払われる場合で、その原因となった傷害または疾病により被保険者が継続して2日以上入院した場合は、保険証券記載の入院一時金を、この特約および普通保険約款の規定に従い、入院一時金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害または1疾病(注)について、入院一時金の支払は1回にかぎります。
(注) 1疾病
合併症および続発症を含みます。
(1)
この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、入院日数が継続して2日以上となった時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、継続して2日以上入院した事実を記載した病院等の証明書類を提出しなければなりません。
当会社が入院一時金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害または疾病について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
普通保険約款第11条(目的地の変更に関する通知義務)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(3)および(7) 、同第25条(事故の通知)(2)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
- 第6条(保険金額の削減)の規定中「保険金額」とあるのは「入院一時金」
- 第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)(2)および(3)の規定中「保険金額」とあるのは「入院一時金」
- 第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(6)の規定中「保険金額」とあるのは「入院一時金」
- 第30条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第3条(保険金の請求)(1)に定める時」
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および普通保険約款に付帯される治療・救援費用補償特約の規定を準用します。
