損保ジャパン 海外旅行保険

海外留学保険 海外駐在保険 ワーキングホリデー保険 補償項目(特約)のご説明

共通の特約  留学生の特約  駐在員の特約

共通の特約

一時帰国中担保特約

契約の概要

商社の社員等が連絡のために保険期間の中途において一時帰国した場合でも旅行行程中とみなし、帰国中の傷害・疾病等を担保することができる。

契約規定
  1. 保険契約者
    任意(個人契約でも法人契約でも可)
  2. 被保険者
    商社の社員、留学生等保険期間中に連絡・休暇等で一時帰国する予定がある者で、原則として契約時に本特約条項を付帯した者に限る。
    ただし、保険契約者または被保険者からの通知を前提に中途付帯することもできる。
    (注)一時帰国とは、旅行先・滞在先(以下「現地」という。)から連絡・休暇等の理由で再び当該現地へ出発することを条件として、一時的に帰国することをいう。
  3. 担保期間
    1. 居住者 ……入国手続きをした日の翌日を起算日として30日間
    2. 非居住者……入国手続きをした日の翌日を起算日として90日間
      (注)
      1.居住者・非居住者の判定は、「外国為替及び外国貿易管理法」の定義によることとし、次のとおり取扱う。
      居住者とは、その住所または居所を本邦内に有するものをいう。
      非居住者とは下記の者をいう。
      イ.外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
      ロ.2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
      2.帰国期間が上記期間をこえる場合、超過日数に対しては不担保とするが再出発の際は出国手続きを完了した時から当該契約が自動的に有効となる。
  4. 担保する保険金種類
    1. 傷害死亡
    2. 傷害後遺障害
    3. 治療・救援費用(救援者費用部分を除く)
    4. 傷害治療費用
    5. 疾病治療費用
    6. 疾病死亡
    7. 賠償責任危険
  5. その他
    本取扱いは割増不要

緊急一時帰国費用担保特約

特徴

3か月以上の海外渡航者(海外駐在員、海外留学者等)の海外旅行総合保険に付帯し、その親族の死亡・危篤等により一時帰国した場合にその往復の航空運賃等交通費、ホテル等客室料および諸雑費の費用を担保する保険である。

海外渡航者の緊急一時帰国の費用につき、実際にその費用を負担した者(保険契約者または被保険者)に対し保険金を支払うため、企業等が保険契約者となれば、海外渡航者に代わって企業等が負担した費用についても保険金の支払を行うことができる。

親族の範囲
  1. 被保険者の配偶者
  2. 被保険者の2親等以内の親族

(注)「家族緊急一時帰国費用追加担保特約条項」を付帯した(ファミリータイプにした)場合には、上記1および2の被保険者を、(被保険者)本人と読み替えて適用する。
したがって、この特約条項を付帯しても親族の範囲は各被保険者同一となる。

被保険者の範囲

業務、研究または留学等の目的をもった3か月以上の長期海外渡航者(旅行者)で、かつ、海外渡航(旅行)中の滞在先が特定できる者に限る。

(注)長期海外渡航(旅行)のため出国手続を完了した時からその旅行を終え帰国し入国手続を完了した時までの期間が3か月以上の海外渡航(旅行)に限る。

保険期間
  1. 3か月以上に限る。
  2. 保険期間は、海外渡航(旅行)期間に合わせて設定する。
留意事項
  1. 共通事項
    1. 「家族緊急一時帰国費用追加担保特約条項」を除き、中途付帯または中途削除をすることはできない。
    2. 同一旅行者の数回の海外旅行を包括的に引き受ける契約には、「緊急一時帰国費用担保特約条項」を付帯することはできない。
  2. 家族緊急一時帰国費用追加担保特約条項
    被保険者の海外赴任後に家族が海外に赴く場合及び帯同している家族が子女の教育等のため帰国した場合には、本特約条項をそれぞれの時に中途付帯または中途削除することができる。
補償項目 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
緊急一時帰国費用担保特約

<対象となる事由>

下記の事由により被保険者が当該事由が生じた日から10日以内に帰国しかつ帰国後30日以内に再び海外へ赴く帰国を対象とする。

  1. 親族の死亡
  2. 親族の危篤 
  3. 親族が搭乗している航空機・船舶の行方不明・遭難

(注)

  1. これらの事由は、被保険者が海外にいる時に生じた場合に限られる。
  2. 正当な理由があると認められる場合には期間を延長することができる。
    <正当な理由の例>
    1. 帰国までの時間を延長するケース
      イ.空港へ向かう途上で交通事故に巻き込まれ、入院を余儀なくされた。
      ロ.被保険者が交通手段の不便な遠隔地へ出張中のため、親族死亡の連絡が遅れまた帰国準備に日を要した。
    2. 再び海外へ赴く期間を延長するケース
      イ.一時帰国後、パスポートの盗難、紛失により再取得に手間がかかった。
      ロ.一時帰国後、交通事故、疾病等により長期入院を余儀なくされた。

<対象となる範囲>

  1. 航空運賃等往復の交通費
  2. ホテル・旅館等の客室料および諸雑費。ただし、20万円限度である。
    1. ホテル・旅館等の客室料としては、緊急一時帰国の往復途上および帰国先での宿泊料が14日限度で対象となる。
    2. 諸雑費としては、国際電話料等通信費、渡航手続費、帰国先での交通費等が対象となる。

<保険金額の設定>

  1. この保険金額は、一回の緊急一時帰国毎に適用されるものであり、保険期間通算しての限度額ではない。
  2. 同一原因により複数回一時帰国した場合には、2回目以降の一時帰国費用については次の場合を除いて保険金を支払わない。
    <例外>
    1. 危篤で一時帰国し再び海外に戻った後、危篤となった人が死亡し一時帰国した場合は、別の原因による一時帰国として取扱う。
    2. 危篤で一時帰国し再び海外に戻った後、同一人が再び危篤となったため一時帰国したところ帰国後30日以内に危篤となった人が死亡した場合は、2回目の一時帰国についても担保する。
  1. 150万円を限度とする。
    ただし、傷害死亡保険金支払特約または傷害後遺障害保険金支払特約を同時に付帯する場合は、傷害死亡保険金額または傷害後遺障害保険金額と同額以下とする。
    (参考)保険金額の設定において「往復航空運賃+20万円」を参考とする。これを地域に細分化すると、以下のとおりとなる。
  2. 傷害死亡保険金額または傷害後遺障害保険金額の額は、緊急一時帰国費用保険金額と同額またはそれ以上の金額とする。
  アジア 北米・中米・南米・
オセアニア・中近東
欧州・アフリカ
緊急一時帰国費用担保特約および
これに付帯する特約共通
40万円 70万円 100万円

<企業等の補償規定がある場合の取扱>

保険契約者または被保険者が勤務する企業等において緊急一時帰国の費用を支給する旨を定める補償規定等がある場合で、その補償規定に基づき保険契約者または被保険者が緊急一時帰国の費用について給付を受けられるときは、その給付を受けられる額を控除して保険金を支払うこととなる。

  1. 保険契約者または被保険者の故意
  2. 「緊急一時帰国費用担保特約条項」において、親族の死亡・危篤の原因が疾病である場合で、その発病が保険期間開始前であるとき
  3. 帰国する予定で利用日時を特定した航空券等を手配したところ親族の死亡・危篤等が生じ、その手配した航空券等を使用して帰国した場合

(注)上記1の免責は、初年度契約についてのみ適用され、継続契約については適用しない。

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留学生の特約

留学生賠償責任危険担保特約  留学生生活用動産損害担保特約

  1. 保険契約者は、保険期間を通じて日本に在住する者とする。
  2. 被保険者は勉学、研修および技術習得を目的として海外の学校に在学する者とする。
    (注)
    1.海外の学校とは、一定の教育目的の下に、一定の場所において、組織的、計画的かつ継続的に留学生に対して学術、技能の教育を行う施設をいう。
    2.観光を目的として海外に滞在する場合やワーキングホリデー等を除く。
  3. 保険期間は31日超で学校卒業までの期間に合わせて設定する。
  4. 賠償責任危険担保特約・携行品損害担保特約を同時に付帯することはできない。
  5. タイプ契約の場合は付帯できない。
補償項目 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
留学生賠償責任

旅行行程中の偶然な事故もしくは海外留学のための居住・宿泊施設の所有、使用または管理に関する事故による他人の身体の障害または他人の財物の破損について、法律上の賠償責任を負担することによって被った損害を、1回の事故につき保険金額を限度に支払う。

1.次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、留学生賠償責任保険金を支払いません。

  1. 保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
  2. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変
  3. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  4. 前2号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
  5. 第3号以外の放射線照射または放射能汚染

2.<1>被保険者が、次の各号に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、留学生賠償責任保険金を支払いません。

  1. 被保険者の職務遂行またはアルバイト業務(一時的、臨時的に収入を得るために、夏季休暇、冬期休暇、年度休暇等に行う仕事または勉学と両立させる形で期間を限って行う仕事をいいます。)の遂行に起因する損害賠償責任
  2. もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(被保険者の留学の目的のために供される住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  3. 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する物に対して負担する損害賠償責任。ただし、次に掲げる損害に対する賠償責任についてはこの限りではありません。
    1. 賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用動産に与えた損害
    2. 火災、爆発、破裂および漏水、放水または溢水による水濡れにより住宅に与えた損害
    3. ホテル等の宿泊施設の客室(客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。)に与えた損害
  4. 被保険者の使用人が、被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この限りでありません。
  5. 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特約がある場合において、その特約によって加重された損害賠償責任
  6. 被保険者の親族に対する損害賠償責任
  7. 航空機、船舶(原動力がもっぱら人力であるもの、ヨットおよび水上オートバイを除きます。)、車両(原動力がもっぱら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。)。銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  8. 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
  9. 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任

<2>被保険者が負担する罰金、違約金または懲罰的賠償金に対しては、留学生賠償責任保険金を支払いません。

留学生生活用動産

旅行行程中に偶然な事故により、被保険者が携行する被保険者所有の物または海外留学のための居住・宿泊施設に保管中の被保険者所有の物について被った損害について、1回の事故につき保険金額を限度に支払う(1個、1組または一対で10万円限度。
ただし、乗車船券等は5万円限度、旅券については再発給手数料、交通費等を5万円限度)。

1.次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害または次の各号に掲げる損害に対しては、留学生生活用動産損害保険金を支払いません。

  1. 保険契約者(保険契約者が法人であるときは その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
  2. 留学生生活用動産損害保険金を受け取るべき者の故意
  3. 被保険者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻 あへん、覚せい剤 シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で、自動車または原動機付白転車を運転している間に生じた事故
  4. 戦争、外国の武力行使 革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変
  5. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。) の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  6. 前2号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
  7. 第5号以外の放射線照射または放射能汚染
  8. 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし 次のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
    1. 火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
    2. 施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合
  9. 保険の目的の瑕疵。ただし 保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって目的を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。
  10. 保険の目的の消耗または性質によるさび、かび、変色、蒸発その他類似の事由またはねずみ喰い、虫喰い等
  11. 保険の目的に対する修理、調整、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣
  12. 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の目的の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
  13. 詐欺または横領
  14. 保険の目的の置き忘れまたは紛失
  15. 保険の日的の汚損、擦損または塗料の剥落など単なる外観の損傷であって保険の目的の機能に支障をきたさない損害
  16. 楽器の音色または音質の変化

2.次の各号に掲げる損害に対しては 留学生生活用動産損害保険金を支払いません。ただし これらの損害が火災、落雷、爆発、破裂、地震、噴火、台風、暴風、暴風雨、せん風、たつ巻・洪水・高潮・豪雨などの風水災、航空機の墜落、車両の飛び込みまたは盗難の結果として生じた場合を除きます。

  1. ガラス器具、陶磁器、美術、骨童品の破損
  2. 温度または湿度の変化によって保険の目的に生じた損害
  3. 保険の目的のうち管球類に生じた損害
  4. 液体の流出

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駐在員の特約

契約者は企業・団体に限ります。

「家族総合賠償責任危険担保特約」および「生活用動産損害担保特約」を付帯することにより、「賠償責任担保特約」および「携行品損害担保特約」の担保範囲を拡大し、下記の危険を担保できるようにしたものです。

  1. 借家人賠償責任
  2. 自家用車の自動車超過損害賠償責任
  3. 家財の損害

家族総合賠償責任危険担保特約 および 被害者治療費用担保特約

被保険者の範囲

被保険者は、海外旅行総合保険普通保険約款による基本契約の被保険者(以下「記名被保険者」という。)のほか、日本国外に居住する次の者を含む。

  1. 記名被保険者の配偶者
  2. 記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
  3. 記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
契約方法

原則として基本契約が企業等の契約である場合に付帯することができる。ただし、記名被保険者ごとの選択付帯を認める。

(注)

  1. 企業等の契約とは、企業、官公庁などの団体が契約者となり、その役員・従業員のうち海外へ派遣する者を付保する契約である。
  2. 基本契約の被保険者には、海外派遣者の家族を含めることができるが、 本特約は、被保険者の範囲を家族に広げているので家族全員を基本契約の被保険者とする場合でも海外派遣者本人のみについて付帯する。
記名被保険者

本特約を付帯することができる記名被保険者は、日本国外において一定の住居を持つ者に限る。

(注)海外の一定の地域に1年以上滞在する者または海外に居住するために住民票を消除した者については、“日本国外において一定の住居を持つ者”として取り扱う。

担保地域

日本を除く全世界。ただし、一般日常生活(住宅の所有・使用・管理を除く。)に起因する損害賠償責任については、日本国内も担保する。

(注)地域別に保険料が異なるため、旅行先が変更となる場合には通知が必要となる。

保険期間

いずれの特約も基本契約の保険期間に一致させるものとする。

第一次保険(自動車保険)の付保義務

被保険者は、特約の責任期間中、現地の自動車保険を付保しなければならない。(自動車賠償責任危険不担保特約を付帯する場合を除く)

(注)現地自動車保険は、任意保険または強制保険のいずれも可とするが、下記自己負担額以上のてん補限度額となるようにすること。

補償項目 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
家族総合賠償責任

<支払保険金>

  住宅の所有・使用・管理および
日常生活に起因する損害賠償責任
自動車損害賠償責任
損害賠償金 1事故てん補限度額を限度として全額。
ただし、住宅内の一時的受託物については、1事故につき10万円とする。
損害賠償金および各費用の合計額が、現地自動車保険で支払われる額または自己負担額のうちいずれか高い額を超過した場合にその超過額の全額。
ただし、1事故てん補限度額を限度とする。
争訟費用
示談交渉費用
全額。
ただし、損害賠償金が1事故てん補限度額を超過する場合は、1事故てん補限度額の損害賠償金に対する割合を限度とする。
第三者に対する権利の保全費用
被害者に対する緊急措置費用
賠償責任解決にあたっての協力費用
全額

<家族総合賠償責任危険担保特約>

海外旅行総合保険普通保険約款による基本契約の被保険者および同行の家族が、次の事故によって、他人に「身体の障害」または「財物の損壊」を与えたことにより負担する法律上の賠償責任損害に対して、保険金を支払う。

  1. 一般日常の事故
    海外現地における住宅の所有・使用・管理に起因する事故および日常生活に起因する事故
    (注)本特約では、海外旅行総合保険賠償責任危険担保特約、個人賠償責任保険などと異なり、借家人賠償責任および住宅内の一時的受託物(パーティー招待客から預ったコートなど)に対する賠償責任についても担保する。
  2. 自動車事故
    海外現地における自動車の所有・使用・管理に起因する事故
    ただし、現地で付保すべき自動車保険(注)により支払われる額または自己負担額のいずれか高い額を超過した部分の損害のみが支払対象となる。
    なお、本損害については、自動車賠償責任危険不担保特約により不担保とすることができる。
    (注)特約上、現地自動車保険の付保が義務づけられている。

てん補限度額

  1. 1事故てん補限度額とし、対人賠償、対物賠償を区分しない。
    (注)
    1. 住宅内の一時的受託物についてのてん補限度額は、一律1事故10万円である(特約第7条(支払の限度)第1項ただし書)。これを増減することはできない。
    2. 日常生活上の損害賠償、自動車損害賠償などの担保区分別のてん補限度額とすることはできない。
  2. 基準てん補限度額は、1回事故につき1,000万円とし、1,000万円単位で増額するものとする。

<被害者治療費用担保特約>

事故の日から1年以内に要した次の治療費用について、1名てん補限度額を限度に支払う。
(医師の診察費、手術費、薬剤費、諸検査費、入院費および職業看護師費など)
治療費用は、賠償責任の有無に関係なく支払われるが、賠償責任がある場合には、家族総合賠償責任危険担保特約の保険金に充当される。

海外現地における住宅内および当該住宅の隣接道路上で他人が被った傷害または疾病について、 被保険者が負担する治療費用損害に対して、保険金を支払う。
(損害賠償責任の有無を問わない)

てん補限度額

被害者1名についてのてん補限度額とし、その額は、10万円と20万円の2種類に限る。

  1. 保険契約者または被保険者の故意による損害
  2. 戦争、革命、内乱、暴動などの事変による損害(テロ行為を除く)
  3. 原子力による損害
  4. 被保険者の職務遂行による損害
  5. 受託物賠償責任損害。ただし、次の損害に対する賠償責任は除く。
    1. 住宅内で一時的に管理する他人の財物(招待客のコートなど)に与えた損害
    2. 賃貸業者から直接借り入れた旅行用品または生活用動産に与えた損害
    3. 火災、爆発または破裂により借用住宅に与えた損害
    4. ホテルの客室(客室内の動産および客室外におけるセイフティボックスのキーならびにルームキーを含む)に与えた損害
  6. 使用人の労働災害。ただし、家事使用人の傷害については担保する。
  7. 特別な約定による加重責任損害
  8. 航空機、船舶の所有・使用・管理に起因する事故による損害
  9. 被保険者の心神喪失に起因する事故による損害
  10. 罰金、違約金または懲罰的賠償金
  11. 自動車事故による治療費用損害(被害者治療費用担保特約のみ)

<家族総合賠償責任危険担保特約>

免責金額(自己負担額)

  1. 住宅の所有・使用・管理および日常生活に起因する損害賠償責任(特約第1条(当会社の支払責任)第1項)
    免責金額は設定しない。
  2. 自動車損害賠償責任(特約第1条第2項)
    事故発生の地により、次表の自己負担額が適用される。
    (注)現地で付保すべき自動車保険により支払われる保険金の額が、この自己負担額を超過するときは、当該保険金の額が自己負担額となる。
事故発生地(注) 自己負担額(対人、対物共通、1事故につき
アメリカ、カナダ 2,500万円
ヨーロッパ諸国(除、旧共産圏)、オーストラリア、ニュージーランド 1,000万円
上記以外の地域 300万円

(注)いずれも属領、信託統治領を含む。

<被害者治療費用担保特約>

免責金額(自己負担額)

免責金額は設定しない。

生活用動産損害担保特約

契約方法

原則として基本契約が企業等の契約である場合に付帯することができる。ただし、被保険者ごとの選択付帯を認める。

(注)
1.企業等の契約とは、企業、官公庁などの団体が契約者となり、その役員・従業員のうち海外へ派遣する者を付保する契約である。
2.包括契約の基本契約の被保険者には、海外派遣者の家族を含めることができるが、 本特約は、同一生計・同居の親族全員の家財・身の回り品を担保するので家族全員を基本契約の被保険者とする場合でも、海外派遣者本人のみについて付帯する。

被保険者
  1. 本特約の被保険者は、基本契約の被保険者と同一人とする。
    (注)家族が所有する家財については、厳密には、各家族が本特約の被保険者となりうるが、実務の便益上基本契約の被保険者のみを本特約の被保険者とする。
  2. 本特約を付帯することができる被保険者は、日本国外に一定の住居を持つ者に限る。
    (注)海外の一定の地域に1年以上滞在する者または、海外に居住するために住民票を消除した者については、“日本国外に一定の住居を持つ者”として取り扱う。
引越荷物の輸送危険担保について

保険期間中に日本と海外現地の住居間を引越荷物として輸送する危険がある場合は、申込書、証券にその旨記載の上、割増保険料を徴して担保することができる。
ただし、原則として、本危険については、貨物海上保険により引き受けるものとする。
なお、申込書、証券に「国際間輸送なし」と表示した場合でも赴任時または帰任時における携行中の保険の目的に生じた損害は担保する(割増不要)。

保険期間

基本契約の保険期間に一致させるものとする。

生活用動産の盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払額に関する特約

保険金額30万円超の引受を行う場合は「生活用動産の盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払額に関する特約(盗難等限度額30万円)」を付帯することができる(必須付帯ではない)。

補償項目 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
生活用動産損害

海外旅行総合保険普通保険約款による基本契約の被保険者および同行の家族が所有する家財・身の回り品について、 携行中および海外現地の住居内に保管中に生じたすべての偶然な事故による損害に対して、保険金を支払う。

時価基準により算定した損害額・修繕費(パスポートに関しては、再発給費用)から証券記載の1事故免責金額(3万円)を差し引いた残額について、保険金額を限度に保険金を支払う(実損てん補)。
ただし、保険金額を別建として証券に明記したものを除き、保険の目的1個についての損害額は20万円(旅券・乗車券等に関しては5万円)を限度とする。

<保険の目的の範囲>

被保険者または被保険者と同一生計・同居の親族が所有かつ携行中のものまたは保険証券記載の地域における被保険者の住宅に保管中のもので、次のものを除く。

現金、有価証券、クレジットカード、運転免許証、船舶、自動車、コンタクトレンズ、動植物など

<保険金額>

  1. 保険金額の設定方法
    保険金額は、被保険者および同一生計・同居の親族が海外で所有する家財・身の回り品を包括して1本の保険金額を円建で設定する。
    なお、保険の目的の1個(組、対)の価額が10万円を超えるものについては、保険金額を別建として証券に明記する
    (明記しない場合には、1個あたりの損害額は20万円で打ち切られる-特約第7条(損害額の決定)第8項)。
    (注)本特約は、無条件実損てん補方式であるので、保険金額の設定にあたっては、極端な一部保険にならないよう注意すること。
    具体的には、日本から持ち出した家財・身の回り品の価額に現地で取得予定のものを考慮して余裕をみて設定する。
  2. 最低保険金額
    100万円

<生活用動産の盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払額に関する特約>

盗難等の事故の場合に、30万円を限度として保険金を支払う。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意による損害
  2. 無免許運転・酒酔(泥酔)運転により生じた事故による損害
  3. 戦争、革命、内乱、暴動などの事変による損害(テロ行為を除く)
  4. 原子力による損害
  5. 差し押え、没収など公権力の行使による損害。
    ただし、火災消防あるいは避難処置または空港等において安全確認検査等で手荷物にかけていた錠が壊された場合を除く。
  6. 保険の目的のかし、自然の消耗、かび、錆、変色、ねずみ食いによる損害
  7. 故障、修理ミスによる損害
  8. 紛失、置き忘れ、詐欺、横領による損害
  9. 保険の目的の機能に影響のない外形の単独損傷
  10. 楽器の音色の変化
  11. ガラス器具、美術品の破損、温湿度の変化による損害。
    ただし、火災、爆発、地震、風水災、盗難などの事故の結果として生じた場合を除く。

<免責金額>

1事故につき3万円

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