損保ジャパン 海外旅行保険
海外留学保険 海外駐在保険 ワーキングホリデー保険 補償項目(特約)のご説明
共通の特約
一時帰国中担保特約
契約の概要
商社の社員等が連絡のために保険期間の中途において一時帰国した場合でも旅行行程中とみなし、帰国中の傷害・疾病等を担保することができる。
契約規定
- 保険契約者
任意(個人契約でも法人契約でも可) - 被保険者
商社の社員、留学生等保険期間中に連絡・休暇等で一時帰国する予定がある者で、原則として契約時に本特約条項を付帯した者に限る。
ただし、保険契約者または被保険者からの通知を前提に中途付帯することもできる。
(注)一時帰国とは、旅行先・滞在先(以下「現地」という。)から連絡・休暇等の理由で再び当該現地へ出発することを条件として、一時的に帰国することをいう。 - 担保期間
- 居住者 ……入国手続きをした日の翌日を起算日として30日間
- 非居住者……入国手続きをした日の翌日を起算日として90日間
(注)
1.居住者・非居住者の判定は、「外国為替及び外国貿易管理法」の定義によることとし、次のとおり取扱う。
居住者とは、その住所または居所を本邦内に有するものをいう。
非居住者とは下記の者をいう。
イ.外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
ロ.2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
2.帰国期間が上記期間をこえる場合、超過日数に対しては不担保とするが再出発の際は出国手続きを完了した時から当該契約が自動的に有効となる。
- 担保する保険金種類
- 傷害死亡
- 傷害後遺障害
- 治療・救援費用(救援者費用部分を除く)
- 傷害治療費用
- 疾病治療費用
- 疾病死亡
- 賠償責任危険
- その他
本取扱いは割増不要
緊急一時帰国費用担保特約
特徴
3か月以上の海外渡航者(海外駐在員、海外留学者等)の海外旅行総合保険に付帯し、その親族の死亡・危篤等により一時帰国した場合にその往復の航空運賃等交通費、ホテル等客室料および諸雑費の費用を担保する保険である。
海外渡航者の緊急一時帰国の費用につき、実際にその費用を負担した者(保険契約者または被保険者)に対し保険金を支払うため、企業等が保険契約者となれば、海外渡航者に代わって企業等が負担した費用についても保険金の支払を行うことができる。
親族の範囲
- 被保険者の配偶者
- 被保険者の2親等以内の親族
(注)「家族緊急一時帰国費用追加担保特約条項」を付帯した(ファミリータイプにした)場合には、上記1および2の被保険者を、(被保険者)本人と読み替えて適用する。
したがって、この特約条項を付帯しても親族の範囲は各被保険者同一となる。
被保険者の範囲
業務、研究または留学等の目的をもった3か月以上の長期海外渡航者(旅行者)で、かつ、海外渡航(旅行)中の滞在先が特定できる者に限る。
(注)長期海外渡航(旅行)のため出国手続を完了した時からその旅行を終え帰国し入国手続を完了した時までの期間が3か月以上の海外渡航(旅行)に限る。
保険期間
- 3か月以上に限る。
- 保険期間は、海外渡航(旅行)期間に合わせて設定する。
留意事項
- 共通事項
- 「家族緊急一時帰国費用追加担保特約条項」を除き、中途付帯または中途削除をすることはできない。
- 同一旅行者の数回の海外旅行を包括的に引き受ける契約には、「緊急一時帰国費用担保特約条項」を付帯することはできない。
- 家族緊急一時帰国費用追加担保特約条項
被保険者の海外赴任後に家族が海外に赴く場合及び帯同している家族が子女の教育等のため帰国した場合には、本特約条項をそれぞれの時に中途付帯または中途削除することができる。
| 補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | 緊急一時帰国費用担保特約 | <対象となる事由> 下記の事由により被保険者が当該事由が生じた日から10日以内に帰国しかつ帰国後30日以内に再び海外へ赴く帰国を対象とする。
(注)
<対象となる範囲>
<保険金額の設定>
<企業等の補償規定がある場合の取扱> 保険契約者または被保険者が勤務する企業等において緊急一時帰国の費用を支給する旨を定める補償規定等がある場合で、その補償規定に基づき保険契約者または被保険者が緊急一時帰国の費用について給付を受けられるときは、その給付を受けられる額を控除して保険金を支払うこととなる。 |
(注)上記1の免責は、初年度契約についてのみ適用され、継続契約については適用しない。 |
|---|
留学生の特約
留学生賠償責任危険担保特約 留学生生活用動産損害担保特約
- 保険契約者は、保険期間を通じて日本に在住する者とする。
- 被保険者は勉学、研修および技術習得を目的として海外の学校に在学する者とする。
(注)
1.海外の学校とは、一定の教育目的の下に、一定の場所において、組織的、計画的かつ継続的に留学生に対して学術、技能の教育を行う施設をいう。
2.観光を目的として海外に滞在する場合やワーキングホリデー等を除く。 - 保険期間は31日超で学校卒業までの期間に合わせて設定する。
- 賠償責任危険担保特約・携行品損害担保特約を同時に付帯することはできない。
- タイプ契約の場合は付帯できない。
| 補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
|---|---|---|
| 留学生賠償責任 |
旅行行程中の偶然な事故もしくは海外留学のための居住・宿泊施設の所有、使用または管理に関する事故による他人の身体の障害または他人の財物の破損について、法律上の賠償責任を負担することによって被った損害を、1回の事故につき保険金額を限度に支払う。 |
1.次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、留学生賠償責任保険金を支払いません。
2.<1>被保険者が、次の各号に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、留学生賠償責任保険金を支払いません。
<2>被保険者が負担する罰金、違約金または懲罰的賠償金に対しては、留学生賠償責任保険金を支払いません。 |
| 留学生生活用動産 | 旅行行程中に偶然な事故により、被保険者が携行する被保険者所有の物または海外留学のための居住・宿泊施設に保管中の被保険者所有の物について被った損害について、1回の事故につき保険金額を限度に支払う(1個、1組または一対で10万円限度。 |
1.次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害または次の各号に掲げる損害に対しては、留学生生活用動産損害保険金を支払いません。
2.次の各号に掲げる損害に対しては 留学生生活用動産損害保険金を支払いません。ただし これらの損害が火災、落雷、爆発、破裂、地震、噴火、台風、暴風、暴風雨、せん風、たつ巻・洪水・高潮・豪雨などの風水災、航空機の墜落、車両の飛び込みまたは盗難の結果として生じた場合を除きます。
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駐在員の特約
契約者は企業・団体に限ります。
「家族総合賠償責任危険担保特約」および「生活用動産損害担保特約」を付帯することにより、「賠償責任担保特約」および「携行品損害担保特約」の担保範囲を拡大し、下記の危険を担保できるようにしたものです。
- 借家人賠償責任
- 自家用車の自動車超過損害賠償責任
- 家財の損害
家族総合賠償責任危険担保特約 および 被害者治療費用担保特約
被保険者の範囲
被保険者は、海外旅行総合保険普通保険約款による基本契約の被保険者(以下「記名被保険者」という。)のほか、日本国外に居住する次の者を含む。
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
- 記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
契約方法
原則として基本契約が企業等の契約である場合に付帯することができる。ただし、記名被保険者ごとの選択付帯を認める。
(注)
- 企業等の契約とは、企業、官公庁などの団体が契約者となり、その役員・従業員のうち海外へ派遣する者を付保する契約である。
- 基本契約の被保険者には、海外派遣者の家族を含めることができるが、 本特約は、被保険者の範囲を家族に広げているので家族全員を基本契約の被保険者とする場合でも海外派遣者本人のみについて付帯する。
記名被保険者
本特約を付帯することができる記名被保険者は、日本国外において一定の住居を持つ者に限る。
(注)海外の一定の地域に1年以上滞在する者または海外に居住するために住民票を消除した者については、“日本国外において一定の住居を持つ者”として取り扱う。
担保地域
日本を除く全世界。ただし、一般日常生活(住宅の所有・使用・管理を除く。)に起因する損害賠償責任については、日本国内も担保する。
(注)地域別に保険料が異なるため、旅行先が変更となる場合には通知が必要となる。
保険期間
いずれの特約も基本契約の保険期間に一致させるものとする。
第一次保険(自動車保険)の付保義務
被保険者は、特約の責任期間中、現地の自動車保険を付保しなければならない。(自動車賠償責任危険不担保特約を付帯する場合を除く)
(注)現地自動車保険は、任意保険または強制保険のいずれも可とするが、下記自己負担額以上のてん補限度額となるようにすること。
| 補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家族総合賠償責任 |
<支払保険金>
<家族総合賠償責任危険担保特約> 海外旅行総合保険普通保険約款による基本契約の被保険者および同行の家族が、次の事故によって、他人に「身体の障害」または「財物の損壊」を与えたことにより負担する法律上の賠償責任損害に対して、保険金を支払う。
てん補限度額
<被害者治療費用担保特約> 事故の日から1年以内に要した次の治療費用について、1名てん補限度額を限度に支払う。 海外現地における住宅内および当該住宅の隣接道路上で他人が被った傷害または疾病について、
被保険者が負担する治療費用損害に対して、保険金を支払う。 てん補限度額 被害者1名についてのてん補限度額とし、その額は、10万円と20万円の2種類に限る。 |
<家族総合賠償責任危険担保特約>
(注)いずれも属領、信託統治領を含む。 <被害者治療費用担保特約> 免責金額(自己負担額) 免責金額は設定しない。 |
生活用動産損害担保特約
契約方法
原則として基本契約が企業等の契約である場合に付帯することができる。ただし、被保険者ごとの選択付帯を認める。
(注)
1.企業等の契約とは、企業、官公庁などの団体が契約者となり、その役員・従業員のうち海外へ派遣する者を付保する契約である。
2.包括契約の基本契約の被保険者には、海外派遣者の家族を含めることができるが、
本特約は、同一生計・同居の親族全員の家財・身の回り品を担保するので家族全員を基本契約の被保険者とする場合でも、海外派遣者本人のみについて付帯する。
被保険者
- 本特約の被保険者は、基本契約の被保険者と同一人とする。
(注)家族が所有する家財については、厳密には、各家族が本特約の被保険者となりうるが、実務の便益上基本契約の被保険者のみを本特約の被保険者とする。 - 本特約を付帯することができる被保険者は、日本国外に一定の住居を持つ者に限る。
(注)海外の一定の地域に1年以上滞在する者または、海外に居住するために住民票を消除した者については、“日本国外に一定の住居を持つ者”として取り扱う。
引越荷物の輸送危険担保について
保険期間中に日本と海外現地の住居間を引越荷物として輸送する危険がある場合は、申込書、証券にその旨記載の上、割増保険料を徴して担保することができる。
ただし、原則として、本危険については、貨物海上保険により引き受けるものとする。
なお、申込書、証券に「国際間輸送なし」と表示した場合でも赴任時または帰任時における携行中の保険の目的に生じた損害は担保する(割増不要)。
保険期間
基本契約の保険期間に一致させるものとする。
生活用動産の盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払額に関する特約
保険金額30万円超の引受を行う場合は「生活用動産の盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払額に関する特約(盗難等限度額30万円)」を付帯することができる(必須付帯ではない)。
| 補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
|---|---|---|
| 生活用動産損害 |
海外旅行総合保険普通保険約款による基本契約の被保険者および同行の家族が所有する家財・身の回り品について、 携行中および海外現地の住居内に保管中に生じたすべての偶然な事故による損害に対して、保険金を支払う。 時価基準により算定した損害額・修繕費(パスポートに関しては、再発給費用)から証券記載の1事故免責金額(3万円)を差し引いた残額について、保険金額を限度に保険金を支払う(実損てん補)。 <保険の目的の範囲> 被保険者または被保険者と同一生計・同居の親族が所有かつ携行中のものまたは保険証券記載の地域における被保険者の住宅に保管中のもので、次のものを除く。 現金、有価証券、クレジットカード、運転免許証、船舶、自動車、コンタクトレンズ、動植物など <保険金額>
<生活用動産の盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払額に関する特約> 盗難等の事故の場合に、30万円を限度として保険金を支払う。 |
<免責金額> 1事故につき3万円 |