傷害死亡 後遺障害とは

傷害死亡後遺障害
保険金をお支払いするケース
傷害死亡 後遺障害

旅行期間中の事故によるケガが原因で、事故にあった日を含めて180日以内にお亡くなりになった場合に、損保ジャパンがお客さまにお支払いするお金(傷害死亡・後遺障害保険金額)全額をお支払いします。
ただし、保険金をお支払いする原因となったケガについて、すでに後遺障害保険金*1をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。

*1 旅行期間中の事故によるケガが原因で、事故にあった日を含めて180日以内に身体に残る障害(後遺障害といいます)が生じた場合にお支払いする保険金。

旅行中の事故によるケガが原因で、事故にあった日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて保険金(傷害死亡・後遺障害保険金額の4%~100%)をお支払いします。
ただし、お支払いする保険金の額は、保険期間を通じて「傷害死亡・後遺障害保険金」の額を限度とします。

保険金をお支払いできないケース
  • 故意
  • 自殺、犯罪、または闘争行為
  • 戦争、その他の変乱*、核燃料物質等
  • 妊娠、出産、早産、流産、歯科疾病
  • 頸部症候群(むちうち症)または、腰痛でほかの人から見てわかる症状のないもの
  • 無資格、酒酔または麻薬、シンナーなどにより正常な運転ができないおそれのある状態での運転中のケガ
  • 病気などが原因で生じたケガ  など

* テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為)は除きます。

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