生活用動産とは

海外駐在員専用特約とは

海外駐在員専用特約とは、海外旅行総合保険の基本契約(普通保険約款)、傷害死亡保険金支払特約、傷害後遺障害保険金支払特約、治療・救援費用補償特約、傷害治療費用補償特約、疾病治療費用補償特約、疾病死亡危険補償特約および救援者費用等補償特約などの一般の海外旅行総合保険の普通保険約款・特約に加えて付帯する以下の特約をいいます。

  1. 家族総合賠償責任補償特約および被害者治療費用補償特約
  2. 生活用動産損害補償特約

特徴

「家族総合賠償責任危険担保特約」および「生活用動産損害担保特約」を付帯することにより、「賠償責任担保特約」および「携行品損害担保特約」の担保範囲を拡大し、下記の危険を担保できるようにしたものです。

  1. 借家人賠償責任
  2. 自家用車の自動車超過損害賠償責任
  3. 家財の損害

契約方法

原則として基本契約が企業等の契約である場合に付帯することができます。ただし、被保険者ごとの選択付帯を認めます。
(注)

  1. 企業等の契約とは、企業、官公庁などの団体が契約者となり、その役員・従業員のうち海外へ派遣する者を付保する契約です。
  2. 包括契約の基本契約の被保険者には、海外派遣者の家族を含めることができますが、本特約は、同一生計・同居の親族全員の家財・身の回り品を補償するので家族全員を基本契約の被保険者とする場合でも、海外派遣者本人のみについて付帯します。

次の理由などから、企業・団体を契約者とする契約にかぎって引き受けるものとします。

  1. 家族総合賠償責任補償特約のうち自動車超過損害賠償責任部分は現地自動車保険の上乗せ契約となりますが、一般個人が海外現地の自動車保険を付保することは困難と予想され、この第一次保険がない場合は、超過損害のみを補償することとなって意味がなくなります。
  2. 事故処理にあたって、現地に連絡拠点を持つ企業・団体を契約者とする方が円滑な処理が可能となります。
  3. モラルリスクの排除
  4. 異動、更改など契約を維持するためには、契約者が日本にいることが望ましいです。

ただし、上記1.~4.に相対する下記1.~4.のことがすべて確認できる場合は、企業・団体の構成員等による個人契約も引き受けることができます。

  1. 自動車超過損害賠償責任部分の第一次保険となる現地での自動車保険の付保が確認できること、もしくは自動車損害賠償責任対象外特約を付帯すること。
  2. 契約者の属する企業・団体が現地に連絡拠点を有し、事故等の際の連絡が円滑に行うことができること。
  3. モラルリスクの問題がないこと。
  4. 契約者の属する企業・団体が日本に連絡拠点を有することもしくは契約者の家族が日本にいることにより、契約者の代理として異動等の手続きできること。

被保険者

  1. 本特約の被保険者は、基本契約の被保険者と同一人とする。
    (注)家族が所有する家財については、厳密には、各家族が本特約の被保険者となり得ますが、実務の便益上基本契約の被保険者のみを本特約の被保険者とします。
  2. 本特約を付帯することができる被保険者は、日本国外に一定の住居を持つ者に限ります。
    (注)海外の一定の地域に1年以上滞在する者または、海外に居住するために住民票を消除した者については、“日本国外に一定の住居を持つ者”として取り扱います。

引越荷物の輸送危険補償について

保険期間中に日本と海外現地の住居間を引越荷物として輸送する危険がある場合は、申込書、証券にその旨記載の上、割増保険料を徴して補償することができます。
ただし、原則として、本危険については、貨物海上保険により引き受けるものとします。
なお、申込書、証券に「国際間輸送なし」と表示した場合でも赴任時または帰任時における携行中の保険の対象に生じた損害は補償します(割増不要)。

保険期間

基本契約の保険期間に一致させるものとします。

生活用動産の盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払額に関する特約

保険金額30万円超の引受を行う場合は「生活用動産の盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払額に関する特約(盗難等限度額30万円)」を付帯することができる(必須付帯ではない)。

生活用動産
保険金をお支払いするケース

海外旅行総合保険普通保険約款による基本契約の被保険者および同行の家族が所有する家財・身の回り品について、 携行中および海外現地の住居内に保管中に生じたすべての偶然な事故による損害に対して、保険金を支払います。

<支払保険金>

時価基準により算定した損害額・修繕費(パスポートに関しては、再発給費用)から証券記載の1事故免責金額(3万円)を差し引いた残額について、保険金額を限度に保険金を支払います(実損てん補)。
ただし、保険金額を別建として証券に明記したものを除き、保険の対象1個についての損害額は20万円(旅券・乗車券等に関しては5万円)を限度とする。

<保険の対象の範囲>

被保険者または被保険者と同一生計・同居の親族が所有かつ携行中のものまたは保険証券記載の地域における被保険者の住宅に保管中のもので、次のものを除きます。

現金、有価証券、クレジットカード、運転免許証、船舶、自動車、コンタクトレンズ、動植物など

<保険金額>

  1. 保険金額の設定方法
    保険金額は、被保険者および同一生計・同居の親族が海外で所有する家財・身の回り品を包括して1本の保険金額を円建で設定します。
    なお、保険の対象の1個(組、対)の価額が10万円を超えるものについては、保険金額を別建として証券に明記します
    (明記しない場合には、1個あたりの損害額は20万円で打ち切られる-特約第7条(損害額の決定)(8))。
    (注)本特約は、無条件実損てん補方式であるので、保険金額の設定にあたっては、極端な一部保険にならないように注意してください。
    具体的には、日本から持ち出した家財・身の回り品の価額に現地で取得予定のものを考慮して余裕をみて設定します。
  2. 最低保険金額
    100万円

<生活用動産の盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払額に関する特約>

生活用動産損害で保険金額30万円超の引受けを行う場合は「生活用動産の盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払額に関する特約(盗難等限度額30万円)」を付帯することができます(必須付帯ではありません)。
この特約により、盗難等の事故の場合に、30万円を限度として保険金を支払います。

保険金をお支払いできないケース
  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失による損害
  2. 無免許運転・酒酔(泥酔)運転により生じた事故による損害
  3. 戦争、革命、内乱、暴動などの事変による損害(テロ行為を除きます。)
  4. 核燃料物質による損害
  5. 差し押え、没収など公権力の行使による損害。
    ただし、火災消防あるいは避難処置または空港等において安全確認検査等で手荷物にかけていた錠が壊された場合を除きます。
  6. 保険の対象の欠陥、自然の消耗、かび、錆、変色、ねずみ食いによる損害
  7. 故障、修理ミスによる損害
  8. 紛失、置き忘れ、詐欺、横領による損害
  9. 保険の対象の機能に影響のない外形の単独損傷
  10. 楽器の音色の変化
  11. ガラス器具、美術品の破損、温湿度の変化による損害。
    ただし、火災、爆発、地震、風水災、盗難などの事故の結果として生じた場合を除きます。

<免責金額>

1事故につき3万円とします。

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