留学生生活用動産とは

被保険者(保険の対象となる方)の滞在する居住施設外で被保険者が携行 している被保険者所有の身の回り品(※)や居住施設・宿泊施設内に保管中の物(※)について生じた損害に対しても、保険金をお支払いします。
(※)保険の対象となる身の回り品、物の範囲については「保険金をお支払いできないケース」をご確認ください。

留学生生活用動産
保険金をお支払いするケース

責任期間中に保険の対象が盗難・破損・火災等の偶然な事故により損害 を受けた場合、保険の対象1つ(1個、1組または1対)あたり10万円 (保険の対象が乗車券等である場合は合計して5万円)を損害額の限度 として、時価額または修繕費のいずれか低い額をお支払いします(免責 金額はありません。)。ただし、同一保険年度内の事故による損害に対 して、留学生生活用動産保険金額を限度とします。

(注1)保険の対象とは、バッグ、カメラ、時計、衣類、旅券等、被保 険者が責任期間中に携行する、または留学のために宿泊施設も しくは居住施設(その宿泊施設もしくは居住施設の敷地内の動 産および不動産を含みます。)に保管する被保険者所有の物ま たは旅行前に旅行のために無償で借り入れた物をいいます。

ただし、旅行の有無にかかわらず、業務の目的で借りているもの、携行しない別送品および下記のものは保険の対象に含まれ ません。

!ご注意 保険の対象にならない物

◇現金、小切手 ◇クレジットカード、自動車・原動機付自転 車以外の運転免許証、定期券 ◇コンタクトレンズ、義歯 ◇船 舶、自動車、原動機付自転車 ◇動物、植物 ◇稿本、設計書 ◇商品もしくは製品等 ◇データ、ソフトウェアまたはプログ ラム等の無体物 ◇危険な運動(ピッケル等の登山用具を使用 する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等)を行っている間の その運動のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィン 等の運動を行うための用具◇クリーニング、一時荷物預かり および修理等のため有償で業者に委託した物 など

(注2)「時価」とは同等なものを新たに購入するのに必要な金額から 使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。
(注3)旅券の損害については、1回の事故につき5万円を限度として発給費用(宿泊費・交通費等を含みます。)をお支払いします。
(注4)自動車・原動機付自転車の運転免許証の損害については、国または都道府県に納付した再発給手数料をお支払いします。

保険金をお支払いできないケース
  • 故意または重大な過失
  • 戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等
  • 差し押さえ、没収
  • 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正 常な運転ができないおそれがある状態での運転による損害
  • 保険の対象の欠陥あるいは自然の消耗、性質によるさび・かび・ 変色・蒸発、ねずみ食い、虫食い等または汚損・すり傷等機能 に支障をきたさない外観の損害
  • 詐欺または横領
  • 置き忘れ(※)または紛失
    (※)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を 忘れることをいいます。
  • 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故
  • 保険の対象に対する修理、調整、清掃等の作業上の過失または 技術の拙劣
  • 国等の公権力の行使。ただし、火災消防あるいは避難処置によ る場合や、空港等における安全確認検査等において手荷物にか けていた錠が壊された場合を除きます。
  • 楽器の音色または音質の変化
  • ガラス器具、美術品の破損(火災・盗難等の事故の結果として生じた場合を除きます。) など

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