中国/検疫制度について

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本日は2015年7月現在、「中国 検疫制度」に関するご案内です。
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中国/検疫制度について

 動植物及びその製品の持ち込み(携帯輸入及び輸送輸入、別送手荷物)は原則禁止されています。
 例えば肉類・魚類及びその製品(生でも煮たものであっても)、卵・バター・マヨネーズなど、果物・野菜・種子・苗木、動物の死体・標本などは携帯輸入禁止品目です。
 動物について、例外として一定の条件下で持ち込めるのは犬と猫だけです(「出入境人員携帯物検疫管理弁法」)。ウサギやハムスター、カメなどその他の動物は、いくら持ち主が「これは自分のペットだ」と主張しても持込みは認められません。

 ペットを持ち込むには、入国空港の動物検疫で、飼い主のパスポート(コピーも必要)、検疫証明書、狂犬病予防接種証明書(日本の動物検疫所では、動物病院等の予防接種証明を根拠にまとめて1枚の証明書として発行します)を提示して持込むための手続きを行います。
 検疫に合格した犬や猫は、飼い主1人について1匹に限り持込むことができます。ペットは手続きが済むまで空港施設内の隔離場所に係留されます。犬・猫の隔離検疫期間は原則30 日ですが、中国当局に「非狂犬病発生国」と認定されている日本からの犬・猫の場合、係留期間は7日間、残り23 日間は当局が指定する場所(つまり自宅)で隔離することになります。また盲導犬などは所定の証明書があれば隔離を免除されます(2014 年5月現在)。

 ただし、入国する空港によって取り扱いが異なることがあり、また、そもそも犬・猫を飼うことに制限がある都市もありますので、事前に現地の当局(各空港検疫所、または省・市検疫局)等に確認されることをお勧めします。例えば、北京市では「北京市養犬管理規定」により、重点管理区(朝陽区や海淀区等)では犬は一家庭につき一匹に制限、また、大型犬等を飼うことは禁止されています。

新東京国際空港

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