旅行変更費用補償特約とは?

※この記事は、2013年12月25日時点の情報を掲載しています。現在は変更となっている可能性がありますので、ご注意下さい。

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外渡航情報。

本日は、海外旅行保険の「旅行変更費用補償特約」の契約補償内容についてのご紹介です。

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旅行変更費用補償特約は、思いがけず支出する海外旅行について出国を中止する場合の取消料・違約料等、または出国後中途で帰国する場合の帰国費用等をカバーする特約です。

【例えば・・・】

■ 被保険者等またはその配偶者、3親等内の親族が死亡されたり危篤になった場合、もしくは被保険者等またはその配偶者、2親等内の親族がケガ・病気により入院した場合
(注)入院の場合被保険者等については出国前には継続して3日以上、その他の方については出国前後に関わらず継続して14日以上入院した場合にかぎります。

■ 被保険者等の住居または家財が、火災・台風・土砂崩れ等により100万円以上の損害をうけた場合
(注)損害額が100万円未満の場合はお支払いできません。

■ 被保険者等に対して災害対策基本法に基づく避難の指示等が公的機関から出された場合

■ 渡航先(※)で地震・噴火またはこれらによる津波、戦争等が発生した場合
(※)これから訪れるまたは経由する予定の渡航先も含みます。

上記の場合で海外旅行について出国を中止または中途で帰国された場合に負担された取消料や帰国費用等を補償します。

※旅行変更費用補償特約のみではご契約いただけません。
・この特約は、保険期間が3か月までのご契約にのみセットすることができます。
・ご契約日がご出発当日となる場合は、出国中止した場合に負担した費用を補償することができません(「出国中止費用対象外特約」を必ずセットします。)。その場合の保険料は、別紙保険料表の「中途帰国のみ補償する場合の追加保険料」からお選びください。
・この特約の責任期間は、保険期間にかかわらず、保険証券に記載された契約日の翌日の午前0時に始まり、住居に帰着した時または保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。ただし、保険料領収前または保険証券に記載された契約日以前に、裏面「保険金をお支払いする主な場合」の①から⑨までのいずれかに該当していたためまたはその原因(死亡・危篤、入院の原因となったケガまたは病気など)が生じていたことにより負担した費用に対しては、旅行変更費用保険金をお支払いできません。
・この特約は緊急一時帰国費用補償特約と同時にセットすることはできません。

【用語と定義】
出国:旅行行程開始後、最初の出国をいいます。
出国中止:被保険者が旅行について出国を中止することをいいます。
中途帰国:被保険者が旅行行程のうち出国してから住居に帰着するまでの間に旅行を中途で取りやめ帰国することをいいます。
退避勧告等:日本国政府が発出する「退避を勧告します」または「渡航の延期をおすすめします」をいいます。
危篤:重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。
被保険者等被保険者もしくは同行予約者(被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した方で被保険者に同行する方)をいいます。

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