抗議デモに伴う損保ジャパン海外旅行保険の対応

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行保険の豆知識。
本日は、損保ジャパン「新・海外旅行保険off!」の加入に際し、よくあるご質問集のご紹介です。

お申し込みは、海外旅行保険off!ご契約サイトへ。

_________________________________

中国で発生している抗議デモに伴う海外旅行保険の取扱いについて連絡します。
なお、今後の情勢変化等により取扱いが変更となる場合は別途連絡します。

1.新契約の取扱い

中国向け旅行者の引受けに関しては、
現時点では制限を行いません。

※2012年9月17日に外務省より注意喚起情報が発出されているため、保険料領収日または契約日が2012年9月18日以降となる契約については、旅行変更費用補償特約をセットした場合であっても、本件を理由とする旅行等の取消料や帰国費用は保険金のお支払い対象にならない場合があります。
  海外旅行総合保険旅行変更費用補償特約において以下のとおり規定しています。

第4条(保険責任の始期および終期)
(1) この特約における当会社の保険責任は、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、保険証券に記載された契約日の翌日の午前0時に始まり、住居に帰着した時または保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。
(2) (略)
(3) (1)の規定にかかわらず、当会社は、保険料領収前または保険証券に記載された契約日以前に第2条(保険金を支払う場合)(1)の①から⑨までのいずれかに該当していたためまたはその原因(注1)が生じていたため保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては旅行変更費用保険金を支払いません。

 

2.既契約の事故発生時の取扱い(有無責)

 海外旅行保険(海外旅行総合保険、新・海外旅行保険、海外旅行傷害保険)においては、今回の一連の破壊・略奪および暴行に関連してケガをされた場合等について、約款および特約に基づき有責として取扱います。

※海外旅行保険以外の傷害保険等(傷害保険、所得補償保険、新・団体医療保険等)は、『暴動』に該当した場合に免責となることがあるため、個々の事案ごとに有無責を判断します。

新東京国際空港

もっと!海外へ