シンガポール/現地に到着したらすべき事

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行、留学、駐在、ワーホリなどのロングステイと海外渡航の情報案内。

 本日は2015年12月現在、「シンガポール/現地に到着したらすべき事」に関するご案内です。
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シンガポール:到着後の注意事項

【在留届】
 旅券法第16 条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。
 住所等が決まりましたら、必要事項を記入の上、速やかに最寄りの在外公館へ提出してください(世帯ごとに届出をすることもできます)。
 提出はFAX または郵送、インターネットで可能です。提出にあたっては、「在留届」用紙の注意事項をよく読んで提出してください。
 インターネットでの在留届提出を希望される方は下記をご参照ください。
外務省『在留届』ページへ
 なお、住所その他届出事項の変更及びシンガポールを去る(一時的な旅行を除く)時はその旨の届出(変更及び帰国届)を行ってください。
 ※3か月以内の滞在であっても、緊急事態が発生した際、大使館または総領事館から連絡しますので、緊急連絡先、滞在予定等を大使館または総領事館に連絡してください。

【永住許可証の申請】
 シンガポール政府は、結核やHIV 感染等の伝染病の予防対策を強化するため、シンガポール国内に6か月以上滞在を予定し、かつ永住許可証、雇用許可証及び家族許可証等を申請する外国人に対し、HIV 感染検査や胸部レントゲン検査等の結果を記載した健康診断証明書(定型様式があります)の提出を義務付けています。ただし、人材開発省が発給する雇用許可証のうち、Pパス(雇用パスは職種及び給与水準に応じてPパス及びSパスに分類)と呼ばれている雇用許可証及びその家族許可証の申請者については、許可通知を受けて同許可証を取得する際に誓約書(HEALTH DECLARATION FORM:定型様式を使用)を提出することにより、健康診断書の提出を免除されます。なお、本件措置の対象年齢は15 才以上の男女です(妊婦の場合には、胸部レントゲン検査のみ免除されます)。

 これら手続きの詳細については、次の所管官庁又は在日シンガポール大使館等でご確認ください。

・シンガポール共和国保健省 電話:(国番号65)6225-4122
・同 人材開発省雇用証部 電話:(国番号65)6438-5122
・同 移民検問庁 電話:(国番号65)6391-6100

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