シンガポール 査証、出入国審査等

本日は各国の「査証・出入国診査」のご案内。

本日はシンガポール。
このシリーズ、ブログアップ時での査証・出入国診査情況ですので、
各国の事情により、制度の変更等があった場合はどうぞご了承下さい。

査証、出入国審査等

観光、商用を目的とした旅行で、かつ、3か月以内の短期滞在は査証不要です。なお、
入国時には、14~30日間の滞在許可印が押されますが、それ以上滞在する場合は許可
期限前に移民局に出頭し、滞在延期許可の手続きを行う必要があります。

妊娠6か月以上の女性については、シンガポールへの入国に際し、たとえ2週間以内の
滞在であっても、あらかじめ、日本にあるシンガポール大使館(東京)又は総領事館
(名古屋、大阪)などで入国査証の取得が義務付けられています。

入国審査時に「出入国記録カード」に滞在許可期間を押印されるので、紛失しないよ
うに注意してください。

2007年11月1日より、シンガポール出入国の際に、合計30,000シンガポール・ドル(又
は外貨相当額)以上の有形通貨(硬貨及び紙幣)又は無記名の譲渡可能証券(トラベ
ラーズ・チェック、小切手、約束手形など)を所持している場合は、シンガポール当
局への申告が義務付けられました。虚偽の申告をした場合は罰金・禁固刑に処せられ
ます。また、所持金等を没収されることもあります。詳細は在シンガポール日本国大
使館のホームページを御参照ください。(「シンガポールにおける現金の持ち込み・
持ち出し制限の実施について」 http://www.sg.emb-japan.go.jp/spf_jp.html )

シンガポール・チャンギ空港及びレセター空港発の全航空路線において、液体物(飲
料、化粧品等用途にかかわらずその形態が液体であるものに加え、ジェル類、エアゾ
ールも含む。)の航空機内への持込制限が実施されています。詳細は在シンガポール
日本国大使館のホームページを御参照ください。(「シンガポールにおける航空機客
室内への液体物の持込制限の実施について」 http://www.sg.emb-japan.go.jp/Japane
se/ekitaimochikomi20070425.htm )

税関検査は比較的簡単ですが、たばこは量に関係なく課税対象になります。また、輸
入禁止品は麻薬、ポルノ雑誌、ポルノフィルム、鉄砲(空の薬きょうを含む)、武
器、刀剣類の他、海賊版CD、チューインガムがあります。

永住許可証等の申請時は、健康診断書の提出が必要です。
 シンガポール政府は、結核やHIV感染等の伝染病の予防対策を強化するため、2000年
3月1日より、永住許可証、雇用許可証及び家族許可証等を申請する外国人に対して、
シンガポールに6か月以上の滞在を予定している場合には、HIV感染検査や胸部レント
ゲン検査等の結果を記載した健康診断証明書(定型様式があります)の提出を義務付
けています。ただし、人材開発省が発給する雇用許可証の内、Pパス(雇用パスは職種
及び給料水準に応じてPパス及びQパスに分類)といわれている雇用許可証及びその家
族許可証の申請者については、許可通知を受けて同許可証を取得する際に誓約書(HEA
LTH DECLARATION FORM:定型様式を使用)を提出することにより、健康診断書の提
出を免除されます。なお、本件措置の対象年齢は15才以上の男女です(妊婦の場合に
は、胸部レントゲン検査のみ免除されます)。

これらの手続きの詳細については、次の所管官庁又は在京のシンガポール大使館(電
話:03-3586-9111~2)に御照会ください。

[シンガポール共和国保健省] 電話: (+65) 6225-4122
[同  人材開発省雇用証部] 電話: (+65) 6438-5122
[同  移民局] 電話: (+65) 6391-6100
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