英国 査証、出入国審査等について

本日は各国の「査証・出入国診査」のご案内。
本日は英国。

このシリーズ、ブログアップ時での査証・出入国診査情況ですので、
各国の事情により、制度の変更等があった場合はどうぞご了承下さい。

査証、出入国審査等

(詳細に関しては、日本にある英国ビザ申請センター(電話:03-5623-3669、ホーム
ページ:http://www.vfs-uk-jp.com/japan/index.aspx )に照会してください。)
 現在、英国の入国管理制度が大幅に変更されつつあります。渡航される場合には、事前に最新情報を確認してください。

査証

(1)短期滞在(Visitor)

 
 観光、商用、知人訪問及び短期留学等を目的とする6か月以内の短期滞在であれば、
査証取得は必要ありません。
 なお、短期滞在目的で入国した場合には、入国後、滞在目的の変更は認められませ
ん。

(2)留学(Student)

 留学目的で6か月を超える滞在予定者は、あらかじめ入国査証(Entry Clearance)
の取得が必要です。
 なお、短期留学として入国査証を取得せずに入国した者が、6か月以上の滞在延長を
申請しても一切認められませんので、滞在が6か月を超える可能性がある場合には、あ
らかじめ入国査証を取得することをお勧めします。

(3)就労

 就労目的で入国する場合には、あらかじめ入国査証(Entry Clearance)の取得が必要
です。就労形態により必要な手続きが異なります。また、一定の英語能力を求められ
る場合もあります(「●滞在時の留意事項 5.就労許可」も参照してください。)。

(4)その他の目的

 6か月を超える滞在や上記(1)の短期滞在目的以外の目的(英国人との婚姻や配偶
者との同居等)には入国査証の取得が必要になります。

(5)生体認識情報の提供

 日本国内で英国に入国するための査証(Entry Clearance)を取得する場合、東京と
大阪にある「英国ビザ申請センター」に申請者自らが直接赴き、査証発給手続きの一
環として、顔写真が撮影され、10指の指紋が採取されます。

出入国審査

(1)入国審査は概して厳しく、観光の場合は滞在日数、所持金、帰国用航空券の有
無等が審査され、滞在目的に疑義ありと認められる場合には入国は許可されません。

例えば、観光目的と申告した者が、入国審査官に語学研修目的と見なされ、その申告
内容に疑義を抱かれた場合は、長時間にわたり徹底的に追及され、入国拒否されるこ
とがあります(その際に入国査証を取得していない場合には、入国拒否処分に対する
異議申立て等は認められません。)。
入国審査官によっては、出入国管理法令に基づいて、長期滞在予定者が入国する際、
健康診断(Medical Examination)を求める場合があります。この場合、空港内で医師
の診断を受けるのに3~4時間待たされることがあるので、入国前に英文の健康証明書
(医師作成によるもの、特に胸部X線検査の結果が大切)を用意されることをお勧めし
ます。

(2)出国審査は1998年4月から省略されたものの、2005年7月に発生した連続爆弾テ
ロ事件以降、パスポートの確認を行うようになり、許可された滞在期限を超過してい
た場合には、入国管理当局や警察に身柄を拘束されたり、又は無事出国できても、再
入国を拒否されることがあります。

(3)再入国は、入国手続と同様(上記(1)のとおり。)ですが、特に短期留学中の日
本人が初回の入国から6か月以内に英国をいったん離れた後、6か月以内に再入国を希
望しても許可されないケースがあります。再入国の可否は、入国審査官に委ねられて
おり、確実な対策はありませんが、留学中に他国へ旅行する場合は、留学先の学校側
に事前に相談するとともに、再入国に際しても念のため入学許可証(あるいは在学証
明書)、滞在費支弁能力立証資料等など初回の入国時と同様の準備をされることを勧
めします。

税関での検査

(1)現金(すべての通貨)の持込み・持出しに際して、次の場合には、申告する義
務があります。この場合の現金とは、銀行手形及びあらゆる種類の小切手(トラベラ
ーズチェック等)を含みます。申告書は、出入国する空港等で入手できます。

EU加盟国以外の国・地域から英国に直接入国する場合又は英国からEU加盟国以外の
国・地域へ直接向かう場合で、1万ユーロ相当以上の現金を英国内に持ち込む又は英国
外に持ち出す場合。
 なお、申告の義務を怠ったり、申告内容に誤りがある場合には、最高英貨5,000ポン
ドの罰金が科されるとともに、現金を没収されることがあります。

(2)税関では、次のとおり通路が分類されていて、自己申告制をとっていますが、
無申告の場合でも、抜き打ち検査があり、申告すべき物があるにもかかわらず申告し
なかった場合には厳しく処罰されます。

EU域内での購入品が、免税範囲内であれば青色(無申告)の通路。
EU域外での購入品が、免税範囲内であれば緑色(無申告)の通路。
購入品が免税範囲外であれば赤色(要申告)の通路。

持込み規制品

(1)主な持込み禁止品は次のとおりです。

規制薬物(ヘロイン、モルヒネ、コカイン、大麻、、覚醒剤、睡眠剤、LSD等)
攻撃用武器(飛び出しナイフ、バタフライナイフ、ベルトバックル内仕込みナイフ、
星形手裏剣、日用品ではないナイフ、仕込み杖、メリケンサック、吹き矢、特殊警棒、ある種の格闘用具等)
※過去、飛び出しナイフ、メリケンサック等を携帯していた日本人が、入国時に空港
で逮捕された事例もあります。
子供を扱ったわいせつ又は卑猥な作品(本、フィルム、レーザーディスク、コンピュ
ーターソフト等)
ポルノ類(英国内で合法的に購入できるようなものを除く。)
卑猥な作品、過激な暴力を描いた作品
偽造や著作権侵害をしている商品等
肉、ミルク及びその他の動物製品
野鳥(EU以外からの輸入)

(2)国当局の許可を必要とする主な物品は次のとおりです。

小火器、爆薬及び弾丸等
護身用具(電気的ショックを与える機器(スタンガン等)、催涙スプレー)
※日本人留学生が護身用に催涙スプレーを携行していたことにより、警察に身柄を拘
束され裁判にかけられた事例があります。
動物(犬、猫、鳥類を含む)
絶滅に瀕した生物(生死にかかわらず、鳥や植物、これらのものから作られた製品
(例:毛皮、象牙、皮革)も含む。)
特定の植物及びその製品(樹木、芋類、特定の果物、球根、種等)
英国内で認可されていない無線機

● 滞在時の留意事項

(詳細に関しては、日本にある英国大使館等に御照会ください。)
 現在、英国の入国管理制度が大幅に変更されつつあります。渡航される場合には、
事前に最新情報を確認してください。

外国人登録

 1998年5月11日以降、新たに入国(1998年5月11日以前に駐在員等の長期滞在資格で
入国し、同資格のままで再入国を許可された者を除く。)した日本人等に関しては、
外国人登録制度の対象外となりました。なお、外国人登録が必要な長期滞在者に対し
ては、「The holder is required to register at once with the police.」とパスポ
ートにスタンプが押されます。なお、英国滞在中、外国人はパスポートを常時携帯す
る義務はありません。

旅行制限

 軍事施設等の立入禁止区域を除き、外国人の旅行制限はありません。

写真撮影の制限

 写真撮影の制限もありませんが、一般公開されている建築物の中には、内部の写真
撮影が禁止されているところがあるので注意が必要です。

薬物取締り

(1)英国において、ヘロイン、マリファナ(大麻)、コカイン、覚醒剤、MDMA(通
称「エクスタシー」、「E」等)、シンナー等の薬物犯罪が社会問題化しているため、
税関や警察が取締りを強化しており、違反者は法律に基づき厳罰に処されます。

(2)薬物には決して手を出さないでください。これまでも、薬物使用で警察当局に
逮捕されたり、薬物中毒で精神障害に陥った日本人の犯罪の事例もあります。また、
「麻薬の運び屋」に仕立てられる危険性もありますので、親切心から他人の荷物を安
易に預かったり、搬送を引き受けたりしないよう心掛けてください。

就労許可

 外国人就労者は、適切な滞在許可証の取得が必要です。入国管理局や警察当局は、
日常的に不法就労の取締りを実施しており、たとえアルバイトでも、許可されていな
い就労の場合には逮捕される事態に至ります(有罪になると、強制送還されることも
あります。)。また、不法就労は、就労者本人だけでなく、雇用者側も処罰の対象に
なります。

通訳

 公的機関(病院、公立学校、警察、出入国管理等)で英語による会話が困難な場
合、「Japanese interpreter(若しくは translator), please」と言って通訳の手配
をしてもらうことが可能です。GP(General Practitioner = 家庭医)、病院等に予約を取る際などに、あらかじめ手配を依頼しておくこともできます。
 また、公的機関とは関係なく個人で通訳を必要とする場合には、総領事館で通訳・
翻訳者及び会社のリストを入手することが可能です。

その他

 英国では、武器の携行に対して、極めて厳格な措置を講じています(上記「●査
証、出入国審査等 4.持ち込み規制品」も御参照ください。)。

● 風俗、習慣、健康等

宗教上の留意事項
 英国では、国王を最高権威者として掲げる「英国国教会(アングリカン・チャー
チ)」(信徒数:170万人)を国家の正式教会としていますが、他の宗派や宗教活動も
認められており、カトリック教会(同170万人)、長老派(同97万人)、イスラム教
(150万~200万人)が代表的な宗派・宗教です。

地域性

 英国はイングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドから成りま
す。
 スコットランドやウェールズは歴史的に強い独自性を有していることから、「これ
らの地域をイングランドの一部」とみなす、あるいは誤解を招く言動は避けるように
してください。

気候

(1)英国は、北緯50~60度(北海道より北)に位置しますが、メキシコ湾流の影響
で気候は比較的温暖です。しかし、年間日照時間は短い上に、「1日の中に四季があ
る。」といわれるくらい天候が変わりやすいため、夏季でも長袖衣類などを携行する
ようお勧めします。

(2)夏季(3月末頃から10月末頃まで)は、高緯度の関係で日照時間が長く、日没は
午後10時頃(サマータイムを実施)で、冬季は、逆に日照時間が短く、日没は午後3時
半頃です。

医療事情

 医療機関は大別して、公的機関(NHS(国営保健サービス)が運営する病院)と私的
機関(私立病院)があります。公的医療機関での受診は、NHSに加入するためのGP(家
庭医)への登録が必要で、また専門医を受診する場合は、必ずGPの紹介が必要となり
ます。長期滞在する外国人は、到着後1年が経過した後より(就業者、長期留学者は到
着時から)GPの登録が可能であり、原則無料で受診できます。なお、私立病院は高額
の医療費を要しますが、比較的早く専門医を受診できる利点があります。

 詳しくは、在英国日本国大使館のホームページ( http://www.uk.emb-japan.go.jp/j
p/consulate/iryo2 )を参照してください。また、スコットランドに滞在される方は在
エディンバラ日本国総領事館のホームページ( http://www.edinburgh.uk.emb-japan.
go.jp/japanscotlandinf5.htm )を御参照ください。

病気

 英国入国に際して、予防接種は必要ありませんが、皮膚炎、インフルエンザ、花粉
症、流行性脳脊髄膜炎、食中毒などが注意すべき疾病です。また、特に長期滞在者
は、英国の短い日照時間もあり、健康維持の観点から、なるべく屋外で日に当たるよ
う心掛けてください。

衛生

 水道水は、飲用しても特に問題はありませんが、住居が古く水道管のタイプが鉛で
あれば、衛生上の観点から飲むのを避ける方が無難です。