傷害死亡・後遺障害保険金補償特約

第1章 用語の定義条項

第1条(用語の定義)

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義
後遺障害

治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。

傷害死亡・後遺障害保険金額

保険証券記載の傷害死亡・後遺障害保険金額をいいます。

保険事故

この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。

保険金

傷害死亡保険金または後遺障害保険金をいいます。

第2章 補償条項

第2条(保険金を支払う場合)

当会社は、被保険者が責任期間中にその身体に被った傷害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。

第3条(傷害死亡保険金の支払)

(1)

当会社は、被保険者が前条の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額(注)を傷害死亡保険金として傷害死亡保険金受取人に支払います。

(2)

当会社は、この特約が付帯される保険契約に疾病死亡危険補償特約が付帯される場合は、同特約により疾病死亡保険金が支払われる死亡に対して、傷害死亡保険金を支払いません。

(3)

第14条(傷害死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が傷害死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。

(4)

第14条(傷害死亡保険金受取人の変更)(9)の傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。

(注) 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額
後遺障害保険金支払の原因となった傷害の直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既に支払った後遺障害保険金を控除した残額とします。

第4条(後遺障害保険金の支払)

(1)

当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。

傷害死亡・後遺障害
保険金額

×

別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合

後遺障害保険金
の額

(2)

(1)の規定にかかわらず、被保険者が保険事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、保険事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。

(3)

別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当し たものとみなします。

(4)

傷害の原因となった同一の事故により2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。

  1. 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
  2. 1.以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
  3. 1.および2.以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
  4. 1.から3.まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合

(5)

既に後遺障害のある被保険者が傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を後遺障害保 険金として支払います。

別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合

別表1に掲げる既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合

適用する割合

(6)

(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額をもって限度とします。

第5条(保険金を支払わない場合)

(1)

当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)および同第4条(保険金を支払わない場合-その2)に定める保険金を支払わない場合に該当したときは、保険金を支払いません。ただし、同第3条(1)の2.に定める保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失が、保険金の一部の受取人の故意または重大な過失である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。

(2)

当会社は、脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。

第6条(死亡の推定)

被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。

第7条(保険契約の無効)

普通保険約款第13条(保険契約の無効)に定める事由のほか、保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、傷害死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったときは、この特約は無効とします。

(注) 傷害死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人にする場合を除きます。

第8条(被保険者による特約の解除請求)

(1)

被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の1. から6. までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。

  1. この特約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
  2. 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第17条(重大事由による解除)(1)の1.または2.に該当する行為のいずれかがあった場合
  3. 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第17条(1)の3. ア.からオ.までのいずれかに該当する場合
  4. 普通保険約款第17条(1)の4.に規定する事由が生じた場合
  5. 2.から4.までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、2.から4.までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約(注)の存続を困難とする重大な事由を 生じさせた場合
  6. 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合

(2)

保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。

(3)

(1)の1.の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。

(4)

(3)の規定によりこの特約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。

(注) この特約
その被保険者に係る部分にかぎります。

第9条(保険料の取扱い-無効の場合)

第7条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料の全額を返還します。

第10条(保険料の取扱い-解除の場合)

第8条(被保険者による特約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合または同条(3)の規定により、被保険者がこの特約(注)を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。

(注) この特約
その被保険者に係る部分にかぎります。

第11条(事故の通知)

(1)

  1. 被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の日時、場所、保険事故の概要および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
  2. 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
  3. 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第12条(保険金の請求)

(1)

この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  1. 傷害死亡保険金については、被保険者が死亡した時
  2. 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時

(2)

この特約にかかる保険金の請求書類は、別表2に掲げる書類とします。

第13条(代位)

当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。

第14条(傷害死亡保険金受取人の変更)

(1)

保険契約締結の際、保険契約者が傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人とします。

(2)

保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、傷害死亡保険金受取人を変更することができます。

(3)

(2)の規定による傷害死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。

(4)

(3)の規定による通知が当会社に到達した場合は、傷害死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の傷害死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。

(5)

保険契約者は、(2)の傷害死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。

(6)

(5)の規定による傷害死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の傷害死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。

(7)

(2)および(5)の規定により、傷害死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。

(8)

(2)および(5)の規定により、傷害死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支 払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。

(9)

傷害死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した傷害死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を傷害死亡保険金受取人とします。

(10)

保険契約者は、後遺障害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。

(注) 傷害死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。

第15条(傷害死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)

(1)

この保険契約について、傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の傷害死亡保険金受取人を代理するものとします。

(2)

(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、傷害死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の傷害死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。

第16条(普通保険約款の適用除外)

普通保険約款第11条(目的地の変更に関する通知義務)、同第18条(被保険者による特約の解除請求)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(3)および(7)、同第25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。

第17条(普通保険約款の読み替え)

この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。

  1. 第2条(保険金を支払う場合)(4)の規定中「(1)の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の規定」
  2. 第6条(保険金額の削減)(1)の規定中「保険金額」とあるのは「保険金」
  3. 第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)(2)および(3) の規定中「保険金額」とあるのは「保険金」
  4. 第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(6)の規定中「保険金額」とあるのは「保険金」
  5. 第27条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条(2)および(4)」とあるのは「この特約第12条(保険金の請求)(2)および普通保険約款第26条(保険金の請求)(4)」
  6. 第28条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1)の規定中「第25条(事故の通知)の規定」とあるのは「この特約第11条(事故の通知)の規定」
  7. 第30条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第12条(保険金の請求)(1)に定める時」

第18条(準用規定)

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。

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別表

別表1 後遺障害等級表

後遺障害 後遺障害 保険金
支払割合
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀(そ)しゃくおよび言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃したもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  8. 両下肢の用を全廃したもの
100%
第2級
  1. 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの
  2. 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの
  3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  5. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  6. 両下肢を足関節以上で失ったもの
89%
第3級
  1. 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの
  2. 咀(そ)しゃくまたは言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。)
78%
第4級
  1. 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの
  2. 咀(そ)しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
69%
第5級
  1. 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの
  2. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 1上肢を手関節以上で失ったもの
  5. 1下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 1上肢の用を全廃したもの
  7. 1下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。)
59%
第6級
  1. 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの
  2. 咀(そ)しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  4. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  5. 脊(せき)柱に著しい変形または運動障害を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  8. 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの
50%
第7級
  1. 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの
  2. 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  3. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  4. 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの
  7. 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの
  8. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9. 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間 関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾(こう)丸を失ったもの
42%
第8級
  1. 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの
  2. 脊(せき)柱に運動障害を残すもの
  3. 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの
  4. 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの
  5. 1下肢を5cm以上短縮したもの
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  8. 1上肢に偽関節を残すもの
  9. 1下肢に偽関節を残すもの
  10. 1足の足指の全部を失ったもの
34%
第9級
  1. 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの
  2. 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄(さく)または視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀(そ)しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  8. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  9. 1耳の聴力を全く失ったもの
  10. 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの
  13. 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの
  14. 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
  15. 1足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
26%
第10級
  1. 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの
  2. 正面視で複視を残すもの
  3. 咀(そ)しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
  4. 14歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  6. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  7. 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの
  8. 1下肢を3cm以上短縮したもの
  9. 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
  10. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
20%
第11級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 10歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの/li>
  5. 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  6. 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  7. 脊(せき)柱に変形を残すもの
  8. 1手の示指、中指または環指を失ったもの
  9. 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
15%
第12級
  1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
  2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 7歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
  4. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、肋(ろっ)骨、肩(けん)甲(こう)骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 1手の小指を失ったもの
  10. 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの
  11. 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
  12. 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
10%
第13級
  1. 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの
  2. 1眼に半盲症、視野狭窄(さく)または視野変状を残すもの
  3. 正面視以外で複視を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
  5. 5歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
  6. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
  7. 1手の小指の用を廃したもの
  8. 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
  9. 1下肢を1cm以上短縮したもの
  10. 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの
  11. 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
7%
第14級
  1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
  2. 3歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
  3. 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  4. 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
4%
  • (注1) 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
  • (注2) 関節等の説明図

関節などの説明図(上肢の3大関節・下肢の3大関節)関節などの説明図(手・足)

別表2 保険金請求書類

提出書類 保険金種類
傷害死亡 後遺障害
 1.保険金請求書
 2.保険証券
 3.当会社の定める傷害状況報告書
 4.公の機関(やむを得ない場合は、第三者)の事故証明書
 5.死亡診断書または死体検案書  
 6.後遺障害または傷害の程度を証明する医師の診断書  
 7.被保険者の印鑑証明書  
 8.被保険者の戸籍謄本  
 9.傷害死亡保険金受取人(傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書  
10.法定相続人の戸籍謄本(傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合)  
11.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
12.その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの

(注) 保険金を請求する場合は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。

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