米国へ渡航される方へ:ESTA(エスタ)に申請してください

米国へ渡航される方へ:ESTA(エスタ)に申請してください

平成20年12月改訂

 2009年1月12日から米国の入国制度が大きく変更されますのでご注意ください。観
光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米国を訪問される場合は、査証(ビザ)
が免除されており、米国の査証を取得する必要はありませんが、事前に電子渡航認証
システム(Electronic System for Travel Authorization:ESTA)に従って申請を行
い、認証を受けていないと、米国政府によれば、米国行きの航空機等への搭乗や米国
入国を拒否されます。

 

詳しくは、在京米国大使館のウェブサイト(日本語)

(http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html )や、

米国国土安全保障省のウェブサイト(英語)

(http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/ )
等をご参照ください。

 在京米国大使館では、有料で電話での問い合わせを受け付けています。
詳細はhttp://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivcontact.html#phone をご参
照ください。

 査証を取得していない場合とは、米国において乗り継ぎするケース等も含まれま
す。また、ESTAは査証免除者を対象としていますから、既に留学や就労の米国査証を
お持ちの方は、ESTAへの申請は必要ありません。

 ESTAへの申請は、専用のウェブサイトhttps://esta.cbp.dhs.gov/ から行います。
日本語表記のサイトもありますが、入力自体は英語で行います。入力する内容は、こ
れまで米国入国に際して提出していた出入国カード(I-94W)と同じで、名前、生年月
日、性別などの申請者情報、パスポート情報、渡航情報の他、いくつかの質問に対
し、はい、いいえで答える形式となっています。インターネット環境のない方や英語
が分からない方等は、申請者本人以外が代行することも可能です。旅行会社で旅行を
申し込まれた場合、別途の契約として申請を代行してくれることもあります(この場
合、旅行会社によっては有料の場合があります。)。

 申請に対する回答は大概即座になされますが、仮に回答が保留された場合は、72時
間以内に回答がなされますので、数時間後に再度ウェブサイトで確認してください。
また、認証が拒否された場合は、最寄りの米国大使館・総領事館で査証申請を行う必
要があります。

 一度認証を受けると2年間(ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、
パスポートの有効期限日まで。)有効となります。ESTAへの申請は無料です。(注1)

 米国政府は、渡航する72時間前までの申請を勧めていますが、申請自体は、具体的
渡航日程が決まっていなくともできますので、米国への渡航予定がある方は余裕をも
って申請することをお勧めします。

(注1)最近無許可の第三者が模倣ウェブサイトを立ちあげ、情報提供料や申請手数料
をとっていることについて米国政府が注意喚起していますので、十分ご注意くださ
い。

(広報資料)

 ESTAに関する広報資料(PDF)を是非ご活用ください。

(参考)

 ESTAは、米国の国内法である2007年「9・11委員会勧告実施法」に基づき、米国が短
期滞在査証免除措置をとっている国々(我が国を含む欧州諸国等27か国)全てを対象
として2008年8月1日に導入された。当面は任意による申請を勧奨されており、2009年1
月12日以降、同システムが本格的に導入される予定である。ESTA申請専用ウェブサイ
トの日本語版は、2008年10月15日に開設された。

成田空港

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 本制度は、査証免除対象者の出入国カード(I-94W)の情報を出発前にオンラインで
米国が収集し、米国が各渡航者について査証免除対象者として渡航する条件を満たし
ているか、保安上のリスクをもたらさないか等をチェックすることが目的である。ま
たESTAの本格的な導入に伴い、将来的には出入国カードは廃止する予定となっている。