中国/ 居留許可(留学、就労等)について

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行、留学、駐在、ワーホリなどのロングステイと海外渡航の情報案内。

本日は2015年7月現在、「中国 居留許可」に関するご案内です。
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中国/居留許可について

【居留許可】
 留学、就労等、特定の目的で長期滞在のためのビザで入国した場合は、入国後30 日以内に居住地の公安局に申請して、「居留許可」を取得する必要があります。同許可証はシール式になっており、パスポートに貼付されます(従来の外国人居留証及び臨時居留証は廃止されました)。この居留許可申請手続きの際には健康証明書が必要です。
 また、地方によって所要日数は異なりますが、居留許可の延長については、中国公安局での手続きにワーキングデーで最大15 日(実質3週間)が必要となります。その間、パスポートについては、公安局預かりとなり、移動が困難となるので注意が必要です。

【日本人と中国人との間の子どもの滞在について】
 最近増えているトラブルの一つに、日本人と中国人との間の子どもが日本の旅券で中国に滞在する際の問題があります。日本人と中国人との間の子どもは、入国してから居留許可の取得や滞在期間の延長をしに迂闊に公安局へ赴くと、国籍の問題が複雑化して身動きがとれなくなるおそれがあります。
 この問題は、両国の国籍に対する考え方に起因しています。中国の法律は、二重国籍を認めないというのが原則的な立場です。問題を回避するには、日本か中国の単独国籍にすることですが、いずれの側においても国籍から離脱・退籍するのにも所要の手続き、一定の期間が必要となります。現状が変わることは当面見込めない問題ですので、そのような子どものいるご家庭におかれては、中国へ来られる前に、ビザや居留許可等に関する知識を深め、十分な検討を行うことをお勧めします。
 また、滞在日数を厳格に守り、決してオーバーステイしないこと、すなわち、滞在期間の延長は考えず、必ず許可期間内に帰国すること、長期滞在を予定するのであれば、事前に日本国内等で然るべきビザを取得してから入国するようにしてください。

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