一時帰国中補償特約とは?

※この記事は、2013年12月12日時点の情報を掲載しています。現在は変更となっている可能性がありますので、ご注意下さい。

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外渡航情報。

本日は、海外旅行総合保険の「一時帰国中補償特約(一時帰国中担保特約)」についてのご案内。

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【一時帰国中補償特約とは?】

一時帰国中補償特約とは:保険期間の途中で、被保険者が一時的に帰国する場合には、帰国当日および次に掲げる期間(注1)も旅行行程中(※)とみなしてこの保険契約にもとづく保険金(注2)をお支払いします。 

※海外旅行総合保険は、保険期間中でも、いったん帰国(住居に帰着)すると支払責任が終了してしまいます。

駐在員や留学生が夏休みなどで一時帰国した場合でも、その期間を支払責任期間とします。

(注1)傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金、治療・救援費用保険金、疾病死亡保険金、賠償責任保険金

被保険者が外国為替及び外国貿易法に規定する居住者(注2)である場合は、帰国した日の翌日から起算して30日間

被保険者が外国為替及び外国貿易法に規定する非居住者(注3)である場合は、帰国した日の翌日から起算して90日間

 

・一時帰国中補償をセットしない場合、たとえ保険期間中であっても帰国された時点で責任期間終了となります。

・一時帰国中補償をセットした場合、帰国後翌日から30日間・90日間に、怪我をされる、疾病の場合は初診がこの期間中にあれば対象となります。また、期間中(帰国翌日から30日か90日)を超えた場合に怪我をされた、もしくは疾病で初診の場合は対象外となります。

この特約の割増保険料は不要です。

なお、2010年10月1日以降保険始期契約では、保険期間が3か月を超える契約に自動付帯されます。ただし、応急治療・救援費用および数次海外旅行者に関する特約と同時に付帯することはできません。また、日本に滞在する外国人等を被保険者とする契約(いわゆる逆海旅)の場合も付帯できません。

【よくあるご質問】

Q:一時帰国日で帰宅前(空港内での事故など)に、携行品の破損や盗難があった場合は対象となりますか?

A:帰宅前の事故であれば対象となります。なお、帰宅後の破損などの場合、携行品は一時帰国中補償では担保されませんので対象外となります。

歯の治療は対象ですか?

A:傷害であれば対象となります。歯科治療補償特約が付帯されている場合でも、一時帰国中の補償はありませんので、虫歯などの症状は対象外となります。
一時帰国中のキャッシュレスサービスは利用できますか? 日本国内でのキャッシュレスサービスは行っておりません。一旦、お客さまでご負担の上、ご請求いただくようお伝え下さい。

一時帰国中は何日間補償されますか?

A:居住者の場合は入国手続きをした日の翌日を起算日として30日、非居住者の場合は90日となります。その期間を超えて発症した疾病や傷害は対象外となります。

一時帰国中に健康診断を受けたが、対象となるか?

A:健康診断のように自覚症状がないものは対象外です。

Q:2証券をまたぐ場合の一時帰国中の補償は?

A:2証券で保険期間がまたぐ場合は、2つの証券の保険期間が継続されている場合、一時帰国中とみなし帰国翌日から30日間/90日間が対象となります。また、2証券の保険期間が継続されていない場合、帰国日の翌日から、その保険期間終了までを一時帰国中とみなします。

例題:一時帰国日:2015年6月20日,被保険者:居住者、事故日(怪我をした日)2015年7月8日の場合

A契約:保険期間 2014年7月1日~2015年6月30日と2015年7月1日~2016年6月30日
B契約:保険期間 2014年7月1日~2015年6月30日と2015年7月10日~2016年6月30日

A契約の場合は、継続した保険期間であり、帰国翌日から起算して30日以内の事故のため有責となります。
なお、B契約は帰国翌日から起算して30日以内の事故ではあるものの、「海外旅行保険の目的をもって住居を出発」していないため保険責任が開始しておらず、補償対象外となります。

 

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