韓国/現地に到着したら

本日は2015年12月現在、「韓国/現地に到着したらすべきこと」に関するご案内です。
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在留届

旅券法第16 条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。
住所等が決まりましたら、必要事項を記入の上、速やかに最寄りの在外公館へ提出してください(世帯ごとに届出をすることもできます)。
提出はFAX または郵送、インターネットで可能です。提出にあたっては、「在留届」用紙の注意事項をよく読んで提出してください。
インターネットでの在留届提出を希望される方は下記をご参照ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html
なお、住所その他届出事項の変更及び韓国を去る(一時的な旅行を除く)時はその旨の届出(変更及び帰国届)を行ってください。
※3か月以内の滞在であっても、緊急事態が発生した際、大使館または総領事館から連絡しますので、緊急連絡先、滞在予定等を大使館または総領事館に連絡してください。

外国人登録

【外国人登録】
延長が基本的に認められない観光目的等を除き、韓国に90 日を超えて滞在しようとする場合は、入国した日から90 日以内に居住地を管轄する出入国管理事務所で外国人登録を行い、「外国人登録証」の発給を受けなければなければなりません。この手続きには、旅券、外国人登録申請書、写真(3.5cm×4.5cm)1枚、手数料及び滞在資格別に追加提出書類が必要です。申告期間を超過した場合には、罰金や退去強制等の対象となる場合がありますので注意が必要です。
2011 年7月1日から、韓国国内に91 日以上長期滞在しようとする外国人(17 歳未満の者を除く)は、入国後、最初の外国人登録を行う際に、10 指の指紋と顔情報を提供しなければならなくなりました。また、滞在地等、外国人登録事項が変わった場合には、14 日以内に滞在地を管轄する出入国管理事務所等に外国人登録事項の変更を届け出なければなりません。外国人登録証に変更内容が記載されます。

【滞在期間の延長】
滞在期間を超過して引き続き滞在することを希望する場合には、あらかじめ滞在地を管轄する出入国管理事務所等に滞在期間の延長を申請しなければなりません。この手続きには、旅券、滞在期間更新申請書、外国人登録証、手数料及び滞在資格別に追加提出書類が必要です。なお、観光目的等により査証なしで入国した場合、基本的に滞在期間は延長されません。

【再入国許可】
外国人登録を行った外国人が滞在期間中に出入国する場合、滞在資格「F-5(永住)」所持者は出国後2年以内に限り、滞在資格「F-4 在外同胞)」所持者は滞在期間内に限り、その他の登録外国人は滞在期間を超えない範囲内で1年以内に限り、再入国許可を取得することなく、再度韓国に入国することが可能です。

【新生児への滞在資格の付与】
韓国で出生した外国人の子女で、出生日から90 日を超えて韓国に滞在予定の方は、その父又は母が出生日から90 日以内に滞在地を管轄する出入国管理事務所等に滞在資格の付与申請を行わなければなりません。なお、韓国人と外国人との間に出生し、重国籍を有することになる新生児の場合は、別途の手続きを必要としますので、出入国管理事務所にお問い合わせください。

新東京国際空港

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