航空機寄託手荷物遅延等費用について

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行保険の豆知識。
本日は、損保ジャパン「新・海外旅行保険off!」の加入に際し、よくあるご質問集のご紹介です。

お申し込みは、新・海外旅行保険off!ご契約サイトへ。

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航空機寄託手荷物遅延等費用とは?

飛行機へ乗るときに航空会社に預けた手荷物の到着が6時間を超えて遅れた場合、お客さまが目的地への到着後、96時間以内に購入した衣類(下着、寝間着など必要不可欠な衣類にかぎります。)・生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等をいいます。)の費用およびやむを得ず必要となった身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばんなどをいいます。)の費用などを、1回の事故につき10万円を限度としてお支払いします。

  • ※手荷物がお客さまのもとに到着したとき以降に購入した費用などは除きます。

 

Q:現地で購入した品物の破損・盗難は補償されますか?

A:「携行品損害(特約)」をセットしている契約で、補償対象に該当する損害である場合は補償されます。 補償対象とは、保険(責任)期間中に生じた(盗難・破損・火災などの)偶然の事故によって保険の対象について被った損害をいいます。

 

Q:手荷物を紛失した場合、航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約で補償されますか?

A:いいえ、紛失は航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約では補償対象になりません。

 

Q:旅行先でスーツケースが届かなかった場合の補償はありますか?

A:はい、「航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約」で補償いたします。

航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物が旅行先に6時間を超えて遅れて到着した場合、お客さまが目的地への到着後、96時間以内に購入した衣類(下着、寝間着など必要不可欠な衣類にかぎります。)・生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等をいいます。)の費用、およびやむを得ず必要となった身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等をいいます。)の費用を、10万円を限度としてお支払いします。

※手荷物がお客さまのもとに到着した時以降に購入等した費用は除きます。

 

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