タイ 査証、出入国審査等について

本日は各国の「査証・出入国診査」のご案内。

本日はタイ。

このシリーズ、ブログアップ時での査証・出入国診査情況ですので、
各国の事情により、制度の変更等があった場合はどうぞご了承下さい。

査証、出入国審査等

査証(ビザ)

30日以内の観光目的で、タイから出国するための予約済み航空券を所持していれば、
通常、無査証(ビザなし)で入国、滞在が認められます(ただし、入国審査はありま
す)。なお、無査証入国の場合は、原則として滞在期間の延長はできません。

 30日以上の滞在を希望する場合及び観光以外の目的で渡航する場合は、入国前に滞
在目的にあった査証を日本にあるタイ大使館等で取得する必要があります。

 パスポートの失効期間が間近な場合、査証申請、航空機への搭乗又はタイへの入国
ができないことがあります。

 入国手続が終わり、パスポートを受け取った際に、記載漏れ、誤記がないか入国印
等を確認してください(例:60日のツーリストビザを取得していたが、入国審査官が
無査証と勘違いし、30日の滞在許可しか出さなかったという場合、その場で確認して
訂正してもらわないと、後日訂正を求めても訂正してもらえません。)。

<重要>

 2006年10月1日より、タイ入国管理制度上、無査証でタイに入国する外国人について
は、以下のとおり最初の入国日から6か月以内にタイに滞在できる日数が通算90日に制
限されることとなりました。

【新たな取扱い】

 無査証で入国した外国人については、最初の入国日から6か月以内にタイに滞在でき
る日数が通算90日となるため、例えば30日間の滞在許可を得て入国後、滞在許可期限
最終日にタイ周辺国に一度出国して同日に再度タイに入国することができるのは2回ま
で(入国後30日の滞在許可+(プラス)一度出国して同日に再度入国することによる3
0日の滞在許可×2回=90日)となります。

 2006年9月30日以前に無査証で入国した外国人についても、2006年10月1日以降、一
度出国して再度無査証で入国した時点から今回の措置が適用されますので、この入国
日以後6か月以内にタイに滞在できる日数は通算90日となります。なお、このようにし
て90日の滞在を終えた後、最初の入国日から6か月以内に、再度タイに入国するために
は、必ず査証を取得する要があります。

 さらに、上記詳細について、在タイ日本国大使館のホームページの「タイ入管によ
る無査証入国の取扱いの変更」( http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/mamechishiki/
thaivisa.htm )でも案内していますので、そちらも御参照ください。そのほか、タイ
の入国管理局でも確認できます。

バンコクを経由しチェンマイに到着する場合、バンコク~チェンマイ間の航空機は基
本的に国内線扱いのため、国内線の乗客の流れに乗ってしまいがちですが、機内預入
荷物の引取りは国際線到着ロビーとなりますので御注意ください。
 同様にプーケット経由でバンコクに到着した場合も、バンコクでは国内線棟に到着
しますが、他の国内線利用客の流れに乗ることなく、国際線到着ラウンジへ向かって
ください。

マレーシア北部のランカウイ島から、近接するタイのアデン島へ旅行する際に、国境
を越えるにもかかわらず、タイへの入国手続を行わない旅行者がいます。このケース
はタイへの密入国となり、タイ警察の摘発対象となります。入国手続を終了していな
い旅行者は、本人がパスポートを携行してタイのサトゥーン入国管理局等に直接赴い
て手続を行ってください。

陸路国境の出入国ポイントでは、旅行者がタイ入国時に入国審査の窓口を通り過ぎ
て、入国審査を受けずに入国してしまったり、窓口で手続を行ったにもかかわらず、
係官が入国印を押し忘れたりするトラブルが発生しています。

旅行代理店の中には、「VISA EXTENTION(ビザの延長)」等と銘打って、「30日無査
証滞在の延長を代行する。」、「本人はタイに居ながらにして、パスポートのみ出入
国したことにする。」等と宣伝している業者もあるようですが、このようなサービス
を利用した場合には、パスポートに偽造のタイ出入国スタンプを押され、タイから出
国する際にトラブルになることがあります。

タイの外貨管理上、持込額については、通貨種別を問わず2万米ドル相当以下に規制さ
れています(これを超えた金額持込時はスワンナプーム空港入国税関12番カウンター
にて申告が必要です。)。また、現地通貨の持出しは5万バーツまで(例外として、ラ
オス、ミャンマー、カンボジア等の国境が隣接している国へ出国する場合は、50万バ
ーツまで認められています。)、外貨の持出しは2万米ドル相当まで可能です。

 なお、出国時に外貨を2万米ドル相当額以上所持していると、タイ国内で労働・収入
行為があったとみなされ、課税又は没収される可能性がありますので、そのような場
合は上記のとおり持込額を入国時に申告しておく必要があります(出国時の申請場所
はスワンナプーム空港の場合、4階VATリファンドオフィス内となります。)。

麻薬、米、植物、果実(一部を除く)については、タイ国内への持込みが禁止されて
います。また、象牙等ワシントン条約で規定されている規制品及び仏像等の持出しに
ついては輸出証明が必要です。
 なお、チャトチャック市場(ウィークエンド・マーケット)等で昆虫、は虫類、小
動物を購入して持ち帰ろうとする方がいますが、「森林動物保護法」違反として、検
挙されるおそれがありますので、事前に保護対象の生物であるかどうかを、タイの税
関当局等に確認する必要があります。

たばこの不法所持による摘発

 タイ物品税局では、免税(納税シールのない)たばこの不法所持について摘発を強
化しており、同局では摘発された者に対して高額な罰金を科しています。タイ国内で
の免税たばこの所持は、おおむね2カートンまでとなっていますが、外国からタイへの
たばこの持込みは、おおむね1カートンまでとなっており、税関で申告しても1カート
ンを超えるたばこを持込むことは原則できません。空港施設内で他人の免税タバコを
預かる等して2カートン以上所持した場合には、摘発されることもあります。摘発を不
服として罰金支払を拒否した場合には裁判となりますが、その間、警察に引き渡され
て拘束される可能性があります。

● 滞在時の留意事項

薬物犯罪

 タイ政府は、薬物犯罪を厳しく取り締まっており、違反した場合の最高刑は死刑で
す。
 ゲストハウスやディスコ等においても、警察が随時摘発を行っており、2007年中に
大麻等の薬物所持で17人の日本人が逮捕され、重刑を受けています。安易な気持ちで
薬物に手を出すことのないようにしてください。
 また、薬物を大量に所持していた場合、「他人から中身を知らされずに預かっ
た。」、「自分で使用するためのものである。」等の弁解は通用せず、販売目的所持
として起訴され、重罰(死刑、終身刑、50年の懲役刑等)が科せられます。

パスポートの携帯等

 タイの出入国管理法には、パスポート所持義務の規定がありますが、携帯義務につ
いては規定がありません。しかし、警察官(入国管理局職員)から職務質問された際
に、パスポートを携帯していない場合、身柄を拘束される可能性もあります。パスポ
ートを携帯(最低でもパスポートのコピーを携帯してください。)し、警察官に求め
られた際には直ちに提示できるようにしておいてください。
 また、タイ警察は、外国人の不法就労に対する取締りも強化しており、労働許可証
を得ずに(携帯せずに)就労していた日本人も逮捕されています。30日間の無査証滞
在で入国し、30日ごとに出入国を繰り返しながら長期滞在して事実上タイにおいて就
労することは違法行為とみなされるので、就労する場合は事前に労働許可証を取得す
るようにしてください。

モンスーン期の水死事故

 プーケット等のビーチでは、モンスーン期(雨季)に海が荒れるため遊泳禁止にな
ることがありますが、これを無視して海に入り溺死する事故が毎年発生しています。
波は一見穏やかでも、水中では巻くような流れがあり、足下をすくわれて溺れてしま
うので、ビーチに赤い旗が立っているときには決して海に入ることなく、ビーチの係
員の指示に従ってください。また、飲酒後の遊泳も危険です。

交通事故

 レンタルバイクやレンタカーを借りて運転する旅行者等が増えていますが、タイの
運転マナー、習慣等は日本とは異なっており、交通事故も多発しています。日本人旅
行者でオートバイをヘルメットなしで運転中に、カーブを曲がり損ねて転倒し、死亡
する事故も発生しています。夜間は、特に飲酒運転や無謀運転をする者が多く、大変
危険です。また、車優先の交通社会のため、道路の歩行や横断に際しては細心の注意
が必要となります。このような危険な車両、オートバイの運転は慎み、運転する必要
がある場合は、運転免許(国際運転免許)を取得し、任意保険に加入し、シートベル
ト、ヘルメットを必ず着用し、安全運転を心掛けてください。

禁煙

 2002年11月8日から、タイ国内において、喫煙が可能な場所を制限する省令が出され
ていましたが、2008年2月11日から更に規制が強化されました。例えば、公共交通機関
や、レストラン、カラオケスナック、バー等のエアコンの効いた屋内飲食店は全面禁
煙、公共の建物、ウィークエンドマーケット等の市場などは喫煙所を除き禁煙となっ
ています。違反者には最高2千バーツの罰金が科せられます(店等の責任者には2万バ
ーツ。)。また、禁煙令とは別に、路上でたばこの「ポイ捨て」を行った場合は、2千
バーツ以下の罰金が科せられます。