査証(VISA)免除プログラムとは

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行、留学、駐在、ワーホリなどのロングステイと海外渡航の情報案内。

本日は2015年9月現在、「アメリカ査証免除プログラム」に関するご案内です。
___________________________

アメリカ/査証(VISA)免除プログラム

日本と米国の間には査証免除取決めが結ばれており、一定の条件の下、米国は日本のパスポートを所持する者に対して、査証無しで入国審査を受けることができる査証免除プログラム(Visa Waiver Program=VWP、以下「査証免除プログラム」)を実施しています(有料)。

査証免除プログラムの利用条件は、以下のとおりです。

■ESTA 電子渡航認証システムにおい承認を受けていること
■以下の有効な「VWP パスポート条件」に準じた旅券を所持していること
▽ 2006 年10 月26 日以降に発給された旅券の場合は、「IC 旅券」
▽ 2006 年10 月25 日以前に発給された旅券の場合は、「IC 旅券」または「機械読み取り式旅券」
▽ 観光または商用等(取材・報道活動を行うものを除く)、収入を得る活動を伴わない目的での滞在または通過であること
▽ 90 日以内の短期滞在であること
▽ 空路または海路で入国する場合は、入国の際には米国と査証免除者の取扱いに関する協定を結んでいる航空(船)会社の航空機(または船舶)で到着し、帰国のための航空券等(またはカナダ、メキシコ、カリブ海域諸島等の隣接国以外の国やこれらの国を経由して他の国に向かう航空券等)を所持していること(カナダまたはメキシコから陸路で入国する場合、この条件は免除されます)

査証免除プログラムの規定については、9.11 テロ事件以降、より厳格に取り扱われるようになっています。
例えば、同プログラムによる滞在期間(90 日)を1日でも超過した場合、以後の米国渡航にあたっては同プログラムが適用されず、査証の取得が義務づけられます。このため同プログラムによる渡航の際は、査証免除期間内に必ず出国できるよう余裕を持った渡航計画を立てることが大切です。
かつて同プログラムで渡航し、その際にプログラム違反の可能性があったと思われる場合は、次回入国時のトラブルを避けるためにもあらかじめ査証を取得の上、渡米することを強く推奨します。
また、頻繁に訪米を繰り返していた日本人が米国の空港で入国を拒否されるケースがまれに報告されています。1回当たりの訪問が90 日以内であっても、頻繁に訪米するような場合には,米国訪問終了後に戻る住居が海外にあることの証明に加えて、米国滞在中、自分の生活を支えるに十分な資金があることの証明書類等を米移民局に提示できるように携帯することを忘れないでください。
なお、いったん入国を拒否されると、以後、査証免除プログラムでの渡航はできなくなりますので、短期の商用・観光であっても、事前に在日アメリカ合衆国大使館で短期滞在ビザ(B1/B2 ビザ)を取得する必要があります。

尚、最新情報は下記在日アメリカ合衆国大使館のサイトを参照してください。
米国大使館(日本語)ビザサービス

新東京国際空港

もっと!海外へ