中国/査証(オーバーステイ)について

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本日は2015年7月現在、「中国 査証」に関するご案内です。
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中国/査証(オーバーステイ)について

 滞在許可期間を超えて滞在を続けるとオーバーステイとなります。オーバーステイになると、1日につき500 元、上限1万元の罰金が科され、情状酌量の余地なしと判断されれば、行政拘留、更には、入国禁止措置がとられることもあります。滞在許可日数は常に確認しておく必要があります。

 日本人旅行者の中には、「とりあえずビザなしで入国しておいて、もしも長く滞在を続けたくなったら、中国国内で滞在許可期間の延長を申請すればいいのではないか?」とお考えの方も多いようです。もちろん、悪天候のため帰国便が欠航になった、突然病気になって入院したので予定どおり帰国できなかった、というように、不可抗力によって滞在日数が滞在許可期間を超えたのであれば、公安局に対し、航空会社の欠航証明書や病院の診断書などを添えて延長許可を申請することでオーバーステイ状態を回避することはできます。しかし、単に「滞在を続けていたいから」という理由でその手続きを行うことは容易ではありません。

 滞在許可期間を延長しようとする場合は、公安局での申請手続の際、パスポートのほかに、「臨時宿泊証明書」と中国での受け入れ先が作成する身元保証書等を提出する必要があります(必要な書類については、申請先の公安局にご確認ください)。

 また、たとえば中国人の母親が帯同する日本国籍子女の滞在期間を延長しようとする場合、公安局から親子関係を証明する書類(日本国大使館・総領事館作成の証明書)の提示を求められることがあります。同書類の作成には日本の戸籍謄本(原本)が必要になりますが、戸籍謄本等の準備がないと、原本を日本から取り寄せる必要があり、また証明書の作成にも時間がかかることなどをあらかじめ承知しておく必要があります。

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