中国での安全の手引き#1

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行、留学、駐在、ワーホリなどの

ロングステイと海外旅行の情報案内。

本日は、「中国での安全の手引き#1」についてのご案内です。

昨今、日中関係が大変緊迫した情勢となっておりますが、旅の計画や海外旅行保険、留学保険、駐在保険などの加入の際の現地情報把握の

ご参考にしていただき、くれぐれも現地での滞在にはご注意下さい。

※このブログの情報ソースについて、当発信者が外務省等へ著作権の確認と、

文章引用について関係部署への報告・確認を行い、皆様方にご案内しております。

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【中国滞在中の注意事項】

1.中国における犯罪について

一般的に、中国の治安は比較的良いとされておりますが、中国の国土は広く、地域によっては1万人規模の暴動が発生したとの報道がなされる等、その土地によっては著しく違う場合もあるので、滞在される地域の情報を入手するよう心がけてください。なお、新疆ウイグル自治区、チベット自治区には、渡航情報(【十分注意してください。】)が出されています。

★邦人被害・トラブルの例
空港での被害(スリ等)空港では、旅券の出し入れが頻繁に行われることから、エレベーター内やタクシー乗り場で並んでいる際等に旅券が盗難の対象になる場合も多いので注意をしましょう。また、両替や記念撮影をする場合も、置き引きに注意し、荷物は目の届くところに置き、貴重品は体から離さないようにしましょう。タクシーでの被害(荷物の持ち去り、ぼったくり)「白タク(不法営業タクシー)」には乗らないようにしましょう。また、スーツケース等をトランクから出さないうちに走り出すケースもあるため、荷物をすべて取り出してから料金を支払うようにし、領収書は必ず受け取りましょう。

目的とは違う場所に連れて行かれ、高額の料金を要求された等のケースもあるので、可能な限りタクシーは1人では乗らないようにしましょう。町中等での被害(ひったくり、置引、ぼったくり「バー」)町中でも、人混みが多いところですり、ひったくり等が発生していますので、貴重品は分散して持ったり、リュック等は前に抱えて持つなどの注意が必要です。また、展示会等のために出張に来て、パソコン等が盗難に遭うケースもありますので、高価な持ち物は目の届くところに置く等しましょう。
繁華街の路上で、「日本語を勉強しているので教えてくれないか。」などと若い女性に片言の日本語で声をかけられ、一緒に入店した飲食店で高額な料金を請求される例もあります。

最近多いのは、連れて行かれる先がいかにも怪しげな「バー」だけではなく、白昼から営業している「茶館」というケースもあります。怪しい誘いは、はっきりと断りましょう。カラオケ、マッサージ等でのトラブル(「買春」は違法です。)中国各地では、横に女性が座ってサービスをするカラオケ店があります。中には、売春行為を誘う店もあるようですが、買春は中国では違法であり、「治安管理処罰法」の適用を受けます。同法によって、原則として10日以上15日以下の拘留に加え、5,000元以下の罰金に処せられます。更に国外退去となり、一定期間入国禁止となるケースもあります。また、一般の情報誌に掲載されているマッサージ店でも性的な行為を伴うマッサージ店もあります。これらの行為も上記同様の処罰の対象になります。そのような行為を誘われても、はっきりと断ることが肝要です。偽札被害銀行等のATMやタクシー内での偽札被害が発生しています。
ATMで偽札が出てきた場合は、その場を離れずに直ちにATMに掲示されている連絡先に通報して下さい。

タクシー降車時に料金支払いのために100元札を渡したところ、「これは偽札だ」と言って返され、偽札にすり替えられている事案が報告されています。タクシーに乗車する際は小額紙幣を準備し、トラブル回避に努めましょう。

 

2.中国に滞在中に思わぬトラブルに巻き込まれないための注意事項

日本と同様の感覚で滞在し、思わぬトラブルに巻き込まれるケースもあります。以下の点に注意しましょう。

(1)外出には旅券を携帯しましょう

中国に在留又は短期滞在する16歳以上の外国人は必ず居留証又は旅券を携帯し、警察官の検査に備えなければならず、違反に対しては警告、500人民元以下の罰金、情状が重い場合、限期出境(期限付きで出国させる処罰)を併科するとされています。紛失、盗難には注意しつつ旅券を携行してください。

(2)中国では臨時宿泊登記が必要です

外国人旅行者が中国で宿泊する際にはパスポートを提示した上で、臨時宿泊登記をしなければいけません。外国人が宿泊することを認められたホテルの場合は、宿泊登記の際に必要事項を記入すれば、ホテルから公安当局に提出されますが、友人宅や会社社宅などに宿泊する場合には管轄する派出所に到着後24時間以内に届け出なければなりません。届出がない場合には最高500元の罰金が科せられる規定があります。

(3)中国には旅行制限地域があります

中国には外国人の立ち入りが制限される未開放地区があります。未開放地区に行く場合は、ビザ取得の段階で申請するか、入国後最寄りの公安局に申請して旅行証明書の発給を受けます。旅行証明書の発給を受けずに未開放地区に入ると、場合によっては国外退去処分を受けます。

(4)軍事関係施設等への立ち入り、写真撮影等が禁止されています

開放都市・地区であっても軍事施設等は立ち入りが厳しく制限されており、軍事関係の施設・設備は写真撮影・スケッチが禁止されています。

また、GPSを含む「観測機器」の無許可使用は中国の法令(測量法)違反となり、逮捕される可能性があります。

(5)日本とは違う交通ルールと交通事情に注意しましょう

中国では、右側通行や赤信号時の右折可など、日本と交通規則が異なる上、車の信号無視、歩行者や自転車の無理な横断、整備不良車両の運行、高架道路での速度超過や無理な追い越し、突然の停車など、交通マナー上の問題が見られ、いつ交通事故に巻き込まれてもおかしくない状況と言えます。歩行中や横断中は左右後方から近づいてくる車両に十分注意するなど、自己防衛に努める必要があります。

万が一交通事故を起こしてしまった際には、交通警察(122)に通報し、その指示に従ってください。

(6)日中間の政治状況に注意しましょう

日中両国間で政治的な問題が発生している際には、日本の大使館や総領事館、企業や商店を標的としたデモ等が発生することがあります。町中でそのような事態を見かけた場合には、極力近づかないようにしてください。

平時においても、中国人の中には日本人に反感を抱く人もいるので、日本人同士で会話する際は、大声で日本語で会話するのが適当な場所なのかどうか、時と場所を考慮することが必要です。また、「バカ」や「ばかやろう」といった言葉は、相手をののしる言葉として広く浸透しています。思わぬトラブルになることがありますので注意が必要です。

特に2012年8月以降は、尖閣諸島を巡って中国国内で中国人の反日感情が高まり、各地で抗議デモが発生する他、日本人が暴行を受けた、日本人をタクシーには乗せないとか宿泊させない等の事案も発生しています。

※ 日中関係で焦点の当たる主な日は以下のとおりです。
5月4日(1919年) 5・4運動(反帝国主義、反封建主義運動)
5月9日(1915年) 対華二十一カ条要求を最後通牒で受諾した日
6月5日(1941年) 重慶爆撃
7月7日(1937年) 廬溝橋事件
8月12日(1978年) 日中平和友好条約締結
8月13日(1937年) 第二次上海事変
8月15日(1945年) 終戦記念日
9月2日(1945年) 降伏文書に調印
9月3日(1945年) 抗日戦争勝利日
9月18日(1931年) 満州事変(柳条湖事件)
9月29日(1972年) 日中共同声明発出
12月8日(1941年) 太平洋戦争開始(真珠湾攻撃)
12月9日(1935年) 十二・九運動(五・四運動に次ぐ規模の抗日学生デモ)
12月13日(1937年) 南京入城(中国では南京大虐殺記念日とされている)

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