【旅行保険】緊急一時帰国費用補償特約と旅行変更費用補償特約の違いは何ですか?

※この記事は、2020年2月21日時点の情報を掲載しています。現在は変更となっている可能性がありますので、ご注意下さい。

損保ジャパン旅行保険では以下通り規定しております。

<緊急一時帰国費用補償特約>
・保険期間が3か月以上の契約にセット可能です。
・被保険者が3か月以上の海外旅行中に配偶者または2親等内の親族の死亡、危篤または航空機・船舶搭乗中の行方不明・遭難により緊急に一時帰国(※)した場合、保険契約者または被保険者が負担した費用(航空運賃等の交通費、宿泊施設等の客室料および諸雑費)に対して保険金を支払います。
(※)緊急に一時帰国とは、下記の事由により被保険者がその事由が生じた日から10日以内に帰国しかつ帰国後30日以内に再び海外へ赴く帰国をいいます。
1.配偶者または2親等内の親族の死亡
2.配偶者または2親等内の親族の危篤
3.配偶者または2親等内の親族が搭乗している航空機・船舶の行方不明・遭難

<旅行変更費用変更補償特約>
・保険期間が3か月を超える場合は引き受けできません。
・被保険者が次の事由により、出国を中止したとき、または旅行行程のうち出国してから住居に帰着するまでの間に旅行を中途で取りやめ帰国した場合に被保険者等が負担した取消料・違約料等、渡航手続費等を保険金額の範囲内で支払います。
1.被保険者もしくは同行予約者またはこれらの者の配偶者もしくは3親等内の親族の死亡・危篤
2.被保険者もしくは同行予約者の3日以上またはこれらの者の配偶者または2親等内の親族の14日以上の入院
3.火災・風災・水害等による被保険者もしくは同行予約者の住居または家財の100万円以上の損害の発生
4.被保険者もしくは同行予約者の証人・鑑定人としての裁判所への出頭
5.被保険者もしくは同行予約者が訪れている渡航先またはこれから訪れるもしくは経由する予定の渡航先において、地震、噴火、津波、戦争、暴動、内乱等が発生したとき
6.渡航先に対する日本国政府の退避勧告等の発令
7.被保険者もしくは同行予約者に対する災害対策基本法に基づく避難指示等の発令         など