新型コロナウイルスに関する海外旅行保険等の取扱いについて

海外旅行保険の取扱い

保険金をお支払いする場合

海外旅行保険(インターネット海外旅行保険「新・海外旅行保険【off!】」、海外旅行総合保険など)において、保険金のお支払い対象となる場合は以下のとおりです。

補償項目 保険金のお支払い対象となる場合
疾病死亡 ・責任期間中に死亡された場合
・責任期間中に発病して、責任期間終了後72時間以内に治療を開始し、責任期間終了後30日以内に死亡された場合
・責任期間中に感染して、責任期間終了後72時間以内に発病および治療を開始し、責任期間終了後30日以内に死亡された場合
治療費用
治療・救援費用
疾病治療費用
・責任期間中に発病して、責任期間終了後72時間以内に治療を開始した場合
・責任期間中に感染して、責任期間終了後72時間以内に発病および治療を開始した場合
旅行変更費用 新型コロナウイルスにより、以下①~③に該当し、出国を中止または中途帰国した場合
①被保険者、同行者またはご親族の方が死亡した場合または危篤となった場合
②被保険者、同行者またはご親族の方が所定の期間入院した場合
③渡航先に対する退避勧告等が発出された場合(※)      など
(※)2020年2月6日現在、中国全土が対象です。ただし、1月24日の中国湖北省への渡航中止勧告発出前にご契約いただいた契約にかぎります。

キャッシュレス治療サービスのご利用について

中国を中心に発熱等の感染症状がある場合に、特定の医療機関へ誘導されるなど、各国で感染症防止措置がとられていることにより、キャッシュレス治療サービスの利用が一部制限されております。ご不便おかけし申し訳ございませんが、キャッシュレス治療サービスが利用できない場合は、治療費用等をお立て替えいただき帰国後にご請求くださいますようお願い申し上げます。

 

保険責任期間の自動延長について

感染可能性のある旅行者の収容・拘束も報道されていますが、次の事由により保険期間末日までに帰国できない場合には、それぞれ下表のとおり保険責任期間の終期が自動的に延長されます(今回の新型コロナウイルスの影響が予想される事由を抜粋して記載しております。)。

事由 延長期間
・搭乗予定航空機等の遅延、欠航・運休
・被保険者が治療を受けたこと
・被保険者の同行家族、同行予約者の入院
到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度に自動延長
・被保険者に対する公権力による拘束
(日本政府や渡航先政府による感染可能性のある方の隔離・収容など)
正常な旅行行程につくことができる状態に戻るまでに要した時間だけ自動延長

その他の傷害保険の取扱い

新型コロナウイルス感染症はケガに該当しないため、傷害総合保険や国内旅行傷害保険などケガを補償する商品では保険金のお支払い対象となりません。

(注1)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」における「指定感染症」に指定する政令は閣議決定されましたが、「一類感染症」、「二類感染症」または「三類感染症」には該当しないため、「特定感染症危険補償特約」をセットしている場合でも保険金のお支払い対象になりません。
(注2)2020年2月6日時点の取扱いであり、今後の状況により変更する場合がございます。