新型コロナウイルスの流行に係る海外旅行保険等の有無責の取扱いについて

1.海外旅行保険の有無責の取扱いについて

(1)疾病死亡保険金支払特約、治療・救援費用補償特約(※1)

 病気に起因するものとして、「有責」となります。(※2)

 ※1 疾病治療費用補償特約、救援者費用等補償特約を個別にセットしている場合の取扱いも同じです。
 ※2 疾病死亡または疾病治療費用においては、「特定の感染症」に起因する場合に、保険期間終了後30日以内に死亡したときに疾病死亡保険金の支払対象としたり、保険期間終了後30日以内に医師の治療を開始したときに疾病治療費用保険金の支払対象とする規定がありますが、新型コロナウイルスはこの「特定の感染症」に該当しません。

(2)旅行変更費用補償特約
 新型コロナウイルスにより、以下①~③に該当し、出国を中止または中途帰国した場合は保険金のお支払いの対象となります。

 ①被保険者、同行者またはご親族の方が死亡した場合または危篤となった場合
 ②被保険者、同行者またはご親族の方が所定の期間入院した場合
 ③政府(外務省)により渡航先に対する退避勧告等が発出された場合
   
     ※③について、新型コロナウイルスについては2020年1月24日に外務省から、
 中国湖北省への感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」が発出されました。

 具体的な有無責は下表のとおりとなります。

保険料領収日および契約日 中国湖北省への「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」が発出されたことに基づき、2020年1月24日以降に中国への出国を中止または中途帰国した場合
2020年1月24日以前 有責
2020年1月25日以降 無責

3.新型コロナウイルスによる「入院」の取扱いについて(2020年4月8日追記)

・新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえ、疾病を補償する商品における「入院」の取扱いを以下のとおりとします。
・2020年4月8日以前に受付した事案についても、新型コロナウイルスに感染し、本取扱いによる入院を開始した日が保険期間内であれば、遡って保険金のお支払い対象とします。

1)対象となる商品
  新・団体医療保険、 所得補償保険、団体長期障害所得補償保険、海外旅行総合保険、新・海外旅行保険【off!】等、疾病を補償する商品
   
(2)対象事案
  新型コロナウイルスに感染し、医師の指示のもと、軽症や無症状の方等がホテル等の臨時施設または自宅で療養する場合は、「入院」とみなします。    

  病院・診療所 臨時施設・自宅
医師の管理下 ×→〇
医師の管理下外(医師の指示有) ×→〇

  ※医師の指示が無い場合には、保険金のお支払い対象外となります。 

(3)確認対応方法
  診断書に以下の内容を記載いただくようお願い致します。
  ・病院または診療所に入所できなかった理由
  ・療養した場所(臨時施設の場合は、臨時施設名、住所)
  ・療養期間    


上記の情報は2020年4月8日時点のものとなります。
今後の動向によって有無責判断が変わる場合は、別途ニュースを発信します。
                                    以上