健康保険の海外療養費払い戻し制度について

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外渡航情報。

本日は、海外で支払った医療費の帰国後の払い戻しについてのご案内です。
よくあるご質問についてのご案内です。
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 海外渡航者(留学・駐在・ワーホリなどのロングステイヤー)の方は、
『日本の健康保険が海外でそのまま使える』と理解されていらっしゃる方も多いかと思いますが、
正式にはいったん立て替えて、所定の手続きを得て、審査後払戻となります。

 当然、現地で日本の保険証を提出して、海外でそのまま利用できるわけではありませんのでご注意ください。

◇国民健康保険に加入されている方が、海外で診療を受けた場合に一定の条件の下、事前に所定の用紙を受け取り、帰国後日本の各市役所の窓口(市町村によって名称が違いますのでご確認ください)にて届出を出す事により払戻されます。
◇某市のホームページより転載
「海外療養費の給付海外旅行など海外渡航中に病気・けがをして、海外の医療機関で診療を受けた場合についても、国民健康保険が適用されます。 」

●届出の方法
(1)海外へ行く前に、海外の医療機関で記入してもらう用紙「診療内容明細書」「領収明細書」を医療保険年金課の窓口で受け取ります。
(2)受診した医療機関で、かかった医療費の全額を払い「診療内容明細書」「領収明細書」を記入してもらいます。
(3)帰国後、市役所医療保険年金課へ届出します。
(4)市から保険給付分を払い戻します(払戻しには審査がありますので、申請の月から4か月ほどかかります)

●届出時に必要なもの
•「診療内容明細書」「領収明細書」(外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文が必要)「領収書原本」
•保険証
•印鑑 (世帯主のもの)
•預金通帳(世帯主名義のもの)

●そのほか
•海外療養費は、日本国内での保険医療機関などで給付される場合を標準として支払われます。
•日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象となりません。
•療養を目的として外国へ行き、診療を受けた場合は支給されません。
•必要に応じて民間の海外旅行損害保険などにも加入しましょう。
(海外の場合、日本国内と同じ病気や けがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。)
•海外療養費の払戻し請求期限は、その治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。

 尚、東京都豊島区のホームページの場合、
「海外で受けた治療を日本国内の保険医療機関等で治療した場合に給付される金額と、実際に海外で支払った医療費(ただし、支払った医療費全額が認められるとは限りません)を
日本円に換算した金額で比較をして、低い方の金額から被保険者の一部負担金相当額を差し引いた金額が海外療養費として支給されます。
 なお、海外の場合、日本国内と同じ病気やけがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なることがあります。
 海外で実際に支払った医療費が、日本国内の保険医療機関等で治療した場合に給付される金額よりかなり高額な場合は、海外療養費として給付される金額が少額になります。
 必要に応じて、民間の海外旅行損害保険等に加入されることをお勧めします。
 また、海外に行く前の予防接種や帰国後の検診を受けるよう努めましょう。」

と記されております。

 詳しくは、豊島区海外医療費の給付についてをご参照下さい。

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