海外医療費の給付についての注意

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外渡航情報。

本日は、留学・駐在・ワーホリでの長期海外滞在・ロングステイヤーの方から
非常にお問い合わせが多い「 海外医療費の給付について」のご紹介。

ロングステイ財団からは、次のような注意喚起がされております。
詳細は次の通りです。
_________________________________

◇ロングステイ経験者が「『日本の健康保険が海外で使えます』とコメントされましたが、
本当ですか」という問い合わせが増えています。
これは正式にはいったん立て替えて、所定の手続きを得て、
審査後払戻となります。
日本の保険証を提出して、海外でそのまま利用できるわけではありませんので
ご注意ください。

◇国民健康保険に加入されている方が、海外で診療を受けた場合に一定の条件の下
、事前に所定の用紙を受け取り、帰国後日本の各市役所の窓口(市町村によって
名称が違いますのでご確認ください)にて届出を出す事により払戻されます。

◇某市のホームページより転載
「海外療養費の給付海外旅行など海外渡航中に病気・けがをして、海外の
医療機関で診療を受けた場合についても、国民健康保険が適用されます。 」

●届出の方法

(1)海外へ行く前に、海外の医療機関で記入してもらう用紙「診療内容明細書」
「領収明細書」を医療保険年金課の窓口で受け取ります。
(2)受診した医療機関で、かかった医療費の全額を払い「診療内容明細書」
「領収明細書」を記入してもらいます。
(3)帰国後、市役所医療保険年金課へ届出します。
(4)市から保険給付分を払い戻します(払戻しには審査がありますので、
申請の月から4か月ほどかかります)

●届出時に必要なもの

•「診療内容明細書」「領収明細書」(外国語で作成されている場合は、
日本語の翻訳文が必要)「領収書原本」
•保険証 •印鑑 (世帯主のもの) •預金通帳(世帯主名義のもの)

●そのほか

•海外療養費は、日本国内での保険医療機関などで給付される場合を標準として
支払われます。
•日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象となりません。
•療養を目的として外国へ行き、診療を受けた場合は支給されません。
•必要に応じて民間の海外旅行損害保険などにも加入しましょう。
(海外の場合、日本国内と同じ病気や
けがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。)
•海外療養費の払戻し請求期限は、その治療費を支払った日の翌日から起算して
2年間です。

新東京国際空港

※ご注意!:制度は変更される場合がありますので、詳細につきましては必ずお住まいの各市町村町へご確認ください。

もっと!海外へ