レンタル用品の補償範囲について

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行保険の豆知識。
本日は、損保ジャパン「新・海外旅行保険off!」の加入に際し、よくあるご質問集のご紹介です。

お申し込みは、損保ジャパン海外旅行保険off!ご契約サイトへ。

_________________________________

Q:海外で、レンタルした携帯電話を壊してしまった場合、補償されますか?

A:レンタル用品の破損・紛失・盗難により賃貸業者へ損害を与え、法律上の賠償責任を負うことになった場合は「賠償責任補償特約」で補償いたします。ただし、補償対象となるのは「お客さまご自身が賃貸業者から直接借り入れた」レンタル用品となります。直接レンタルされていない(仲介業者が入っている)場合は補償対象とはなりません。

 

Q:携帯電話をレンタルしますが、off!の賠償責任を申し込めばレンタルした携帯も補償されますか?

A:はい、レンタルの携帯電話は賠償責任で補償されます。
ただし、補償対象となるのは「お客さまご自身が賃貸業者から直接借り入れた」レンタル用品となります。直接レンタルされていない(仲介業者が入っている)場合は補償対象とはなりません。

 

Q:レンタル用品は補償の対象ですか?

A:賃貸業者から直接借り入れた旅行用品・生活用品の破損・盗難・紛失は補償対象となります。
また、レンタル用品の破損・盗難・紛失損害は「携行品損害(特約)」ではなく「賠償責任(特約)」で補償されます。

 
新東京国際空港

もっと!海外へ