ベトナム 査証、出入国審査等について

本日は各国の「査証・出入国診査」のご案内。

本日はベトナム。
このシリーズ、ブログアップ時での査証・出入国診査情況ですので、
各国の事情により、制度の変更等があった場合はどうぞご了承下さい。

査証、出入国審査等

査証

 有効な旅券を保持する日本国民に対しては15日以内の滞在であれば査証取得が免除
されます。ただし、ベトナム入国時点で旅券の有効期限が3か月以上あり、帰国または
トランジット出国のチケットを保持し、ベトナム国内法により入国禁止措置を受けて
いないことが条件となります。これらの目的、期間または条件を満たしていない場合
は査証を取得する必要があります。

 無査証で入国した後、15日を超えてベトナムに滞在することを希望する方に関して
は、ベトナムに所在する会社・組織・個人より公安省(出入国管理局)または外務省
(領事局または儀典局)に書面を提出する必要があり、正当な理由がある場合には、
申請の目的に照らして査証の発給を受けるか、査証の有効期間の延長を受けることが
できます。

出入国審査

 入国時に、機内で配布される2枚つづりの入国カード(用紙の2枚目は出国カード)
に必要事項を正確に記入し、空港ターミナルに到着したら入国審査官に旅券と共に入
国カードを提出します。なお、査証には出入国港として、ノイバイ(ハノイの空
港)、タンソンニャット(ホーチミンの空港)等が特定されるので、査証申請の際に
確認が必要です。また、出国の際には空港税としてハノイでは14米ドル(または現地
通貨21万ドン)、ホーチミンでは12米ドル(または現地通貨18万ドン)を支払いま
す。一般に出入国審査は旅券写真と本人の照合を含め、かなり入念な審査を受けま
す。

外貨申告

 入国時の外貨持ち込み額に制限はありませんが、出入国時に、現金、トラベラー
ズ・チェック等を併せ3,000米ドルあるいは同額相当外貨、または5,000万ドン(現地
通貨)のいずれか以上を所持する場合は、空港で税関申告する必要があります。
なお、この申告額は、1998年10月に当時の7,000米ドルから引き下げられたものですが
その後、入国時に申告しなかった日本人が出国時に3,000米ドル以上の外貨を持ち出そ
うとして摘発される事件が発生しています。

 なお、滞在中に外貨より両替した現地通貨(ドン)の外貨への再両替については、
500米ドルあるいは同額相当の外貨までは旅券及び航空券の提示、それ以上の額の場合
は更に外貨を現地通貨に両替した際の外貨交換証(記名のあるもの)の提示が必要で
す。

 また、在留邦人は、ベトナム国内で銀行から引き出した外貨のうち、限度額(2005
年2月現在では3,000ドル相当)以上を国外に持ち出す場合は、当該銀行から許可証の
発給を受け、それを携帯する必要があります。

通関

 空港の税関検査では、課税、非課税を問わず持っている荷物は手荷物を含め全てエ
ックス線による検査を受けます。

 持ち込み及び持出しが禁止されているものは、銃、爆発物、麻薬、骨董品、ベトナ
ム人のモラルに悪影響を及ぼすおそれのある出版物、写真、ビデオ等があります。申
告を要するものとしてはビデオカメラ、ラジカセ、CDプレイヤー、パソコン等の機器
があり、申告に際してはメーカー、機種を明記しておく必要があります。また、ビデ
オテープ、CD等の持ち込みはその内容のチェックを受けることになり、わいせつ物と
判断された場合は多額の罰金が徴収されます。内容のチェックにはビデオテープ等を
預ける必要があるので、紛失、没収等の危険を考え、必要な物以外持ち込まない方が
無難です。その他、アルコール類(2リットル以上)、タバコ(400本以上)について
も申告が必要です。

 税関の申告書は審査が終了すると検証印が押されて本人に渡されますが、この申告
書は出国の際に提出する必要があるので、出国まで大切に保管することが必要です。

検疫

 入国カードの検疫欄に異常の有無を記入し、空港内検疫カウンターに提示します。
検疫欄に発熱、下痢、発疹、黄疸がある旨記載した場合は、空港内の医務室で検診を
受けることになります。検診の結果、医師が更に検査を要すると判断した場合には市
内の病院に搬送されることになります。なお、重症急性呼吸器症候群(SARS)の関係
で空港到着ターミナルには体表体温を測定するサーモグラフィが設置され、38度以上
の熱が認められる場合には、検査のため市内の病院に搬送されることがあります。