インドネシア 査証、出入国審査等について

本日はインドネシア。
このシリーズ、ブログアップ時での査証・出入国診査情況ですので、
各国の事情により、制度の変更等があった場合はどうぞご了承下さい。

査証、出入国審査等

インドネシアへの入国には目的や期間を問わず査証が必要です。
 あらかじめ各国にあるインドネシアの大使館若しくは総領事館で入国査証を取得す
る必要がありますが、30日以内の観光、社会文化訪問、商用及び公務を目的とする短
期訪問については、空港等到着時に到着査証(VOA:VISA on Arrival)の取得が可能で
す(30日以内:25米ドル、7日以内:10米ドル)。到着時に取得する場合は、入国審査
カウンター手前の銀行カウンターにおいて査証料を支払い、到着査証カウンターにお
いて、パスポートにスタンプ又はステッカーが貼られることにより査証が発給されま
す。ただし、到着査証で入国した場合は、滞在期間の延長や他の滞在資格への変更は
認められません。査証の取得に当たっての詳細は、東京にあるインドネシア大使館
(電話:03-3441-4201)、又は大阪のインドネシア総領事館(電話:06-6252-9828)
にお問い合わせください。

 また、インドネシアへの入国に当たっては、パスポートの残存有効期間が6か月以上
必要です。
 なお、2006年7月時点で、出国時に、ジャカルタのスカルノ・ハッタ空港、スラバヤ
のジュアンダ空港から国際線を利用する場合、乗客サービス料(PJP2U)として10万ル
ピアが必要です。またバリ島デンパサールのングラライ空港から国際線を利用する場
合には15万ルピア(2007年1月改正)、メダンのポロニア空港から国際線を利用する場
合には7万5千ルピアが必要になります。
その他のインドネシア国内の空港を利用する際の乗客サービス料は、旅行代理店、空
港等で確認してください。

外貨の持込みについては、1億ルピア相当以上の場合は中央銀行への報告が必要です。
外貨の持出しについては、特別の規制はありません。

持込み禁止(輸入禁止)品目は、共産主義関係の書籍、麻薬、武器、ポルノ関係等で
す。また、原則事前に許可又は審査を必要とするものとしては、トランシーバー、映
画フィルム、ビデオ、レーザーディスク、CD等があります。

最近、入国通関時の手荷物検査が厳格になっており、場合によっては、カウンターに
おいて手荷物・トランク等を開けて中身を厳重に調べられます。プレゼント用に包装
された物品についても中身を確認される場合があります。

べっこう製品を土産品店で販売していますが、これはワシントン条約(野生動植物保
護条約)で輸出入が禁止されているので、日本に持ち帰ることはできません。また、
同条約で輸出入が禁止されている熱帯魚(アロワナ)等の野生動物も同様です。

外国人を宿泊させる場合には、外国人が宿舎に到着した後24時間以内に、宿泊させた
者が最寄りの警察署に対して宿泊事実を報告する義務があります。通常、この手続は
ホテルやアパートメントが行っていますが、一般住宅に外国人を宿泊させる場合にも
報告義務があり、怠ると5百万ルピアの罰金が科せられますのでくれぐれも注意してく
ださい。

長期の滞在を目的として、日本にあるインドネシア大使館若しくはインドネシア総領
事館で事前にビザを取得してから入国される場合には、入国管理官がパスポート上に
指定した入国管理事務所において、到着の日から7日以内に外国人登録を行い、滞在許
可(ITAS/ITAP)を取得する必要があります。滞在許可を取得すると、「滞在許可証」
(KITAS/KITAP)が発給されます。また、滞在許可取得後30日以内に警察署でも登録を
行い、「警察登録証明書」(SKLD)の発給を受ける必要があります。さらに、ジャカ
ルタ特別州内に90日以上滞在する場合には、外国人来訪者身分証(KIP)を取得する必
要があります。なお、詳細については入国管理事務所、警察署、ジャカルタ特別州・
住民民事登録局等で確認してください。

過去12か月間で184日以上インドネシアに滞在した外国人が出国する場合、出国時に個
人所得税(FISKAL)の支払いが求められます。2008年5月時点で、一人の出国につき、
航空機による出国の場合は100万ルピア、船舶による出国の場合は50万ルピアを支払う
必要があります。ただし、12歳以下の児童や、学生として滞在し、インドネシア国内
の所属学校が発行したFISKAL免除を求める書類を提示できるなどの場合には支払義務
はありません。インドネシアで所得を得ていた場合は、原則として滞在期間にかかわ
らずFISKALの支払を求められますが、滞在期間が183日以下で、インドネシアに住所が
なく、かつ所得税が源泉徴収されていたことを証明する書類を提示できる場合には支
払いが免除されます。詳細については、空港等のFISKAL担当事務所や労働者社会保険
事務所(JAMSOSTEK)のFISKAL担当部署等で確認してください。

ナングル・アチェ・ダルサラム州への渡航に際し、(1)すべての外国人旅行者は、
現地州警察本部に滞在先等の届出を行うこと、(2)援助機関関係者は、BRR(アチェ
復興庁)において所定の登録手続を行うこと、(3)報道関係者は、従来のブルーブ
ックは不要ですが、BRR(アチェ復興庁)において所定の登録手続を行う必要がありま
す(ただし、今後、これらの規定が変更される可能性もありますので、報道等を随時
確認してください。)。

● 滞在時の留意事項

軍の港、飛行場なども含めてすべての軍事施設は写真撮影が禁止されています。

麻薬取締りに対するインドネシアの姿勢は厳しく、違反した場合は重刑対象になって
いますので、絶対に関与しないことが大切です。

 バリ島等の観光地や歓楽街において麻薬密売人が麻薬を売りつける場合があるの
で、あらぬ疑いをかけられないために、売人が近づいてきても取り合わないことが肝
要です。

「銃器爆発物法」により、銃器の所持は原則として禁止されており、警察により厳し
い取締りが行われています。

身分証明書の常時携帯が義務付けられており、原則として、短期滞在者はパスポート
の原本、長期滞在者はパスポート、滞在許可証(KITAS/KITAP)の原本および警察登録
証明書(SKLD)の原本を携帯する必要があります。さらに、ジャカルタ特別州内に長
期滞在される場合には外国人来訪者身分証(KIP)の提携も義務付けられています。
身分証明書、特にパスポートの紛失、盗難には十分注意してください。

ジャカルタ特別州等では禁煙条例が施行されています。禁煙地域に指定された場所で
の喫煙に注意してください。同州条例に違反した場合には、最長禁固6か月又は最大5
千万ルピアの罰金が科せられる旨規定されています。

※なお、その他の関連の「渡航情報」については、発出されている危険情報、スポッ
ト情報、更にはテロ概要等を御参照ください。