韓国/外貨申告・通関の注意事項について

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行、留学、駐在、ワーホリなどのロングステイと海外渡航の情報案内。

本日は2015年12月現在、「韓国/出国・入国するときの注意事項」に関するご案内です。
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出国・入国するときの注意事項

 査証(ビザ)

観光及び短期商用や短期語学研修等を目的に韓国を訪れる場合は無査証で入国(  日)できます。なお、滞在期間が   日を超える場合や、就労を目的とする場合には、在日韓国大使館又は総領事館であらかじめ査証を取得する必要があります。

  出入国審査

入国の際は、検疫、入国審査、税関検査が行われ、出国の際は、チェックイン、セキュリティーチェック(保安検査)、出国審査が行われます。

【入国審査】

入国審査では旅券、出入国カード(一人一枚)を提出し(韓国の有効な外国人登録証を所持する方は、入国カードの提出は不要ですが、外国人登録証の提出が必要です。)、本人確認等が行われ、旅券に入国スタンプが押印されます。その際、入国目的、滞在日数、宿泊先等を質問される場合があります。過去に韓国から退去強制を受けて出国した後5年を経過していない者、伝染病患者、放浪者や国家の安全・秩序を乱すおそれがある者等は入国を禁止される場合があります。なお、     年1月から、入国審査時に外国人(  歳未満の者等を除く。)に対して指紋及び顔情報の提供が義務付けられています。

また、永住権等一定の在留資格を有する者は、事前登録を行うことにより、仁川空港及び金浦空港等において自動出入国審査台を利用することができます。

また、健康状態がすぐれない場合、又は伝染病の発生している国や地域から韓国に入国しようとする場合は申告が必要です。

出国審査】

出国審査場では、旅券と搭乗券を提示します(韓国の有効な外国人登録証を所持する方は、外国人登録証の提示が必要です)。

■ 外貨申告

1万米ドル相当以上の外貨(トラベラーズチェック、小切手、有価証券等を含む、以下同じ)を持ち込む場合には、入国時に携帯品申告を行い、出国時に確認を受けなければなりません。入国時に申告しなかったり、申告しても申告した額以上の外貨を持ち出そうとしたりした場合には、「外換取引法」違反で処罰されます。その際、過失であっても罰金を徴収され、場合によっては出国停止となり、悪質と判断された場合には懲役刑が科される場合もあります。
現地通貨(ウォン)から外貨への再交換は、原則としてウォンへの交換外貨額の範囲内で認められ、再交換時には「買入証明願」の提示を求められる場合があります。

 

■ 通関

【入国時】
入国の際は、検疫、入国審査、税関検査が行われ、出国の際は、チェックイン、セキュリティーチェック(保安検査)、出国審査が行われます。

• 税関検査場で税関申告書を提出します(一家族につき一枚)。申告対象品を記載しなかったり、虚偽の記載をしたりした場合には、関税法により罰せられることがあります。税関の検査場は「税関審査」と「免税」に区分されており、免税範囲を超えて韓国国内に物品を持ち込む場合、もしくは申告対象品を所持している場合は「税関審査」と書かれた側に行きます。なお、「免税」の側であっても、抜き打ちで荷物の開披検査が行われています。

• 携行品として免税と認められている範囲、また、税関への申告が必要な申告対象品につきましては、韓国関税庁ウェブサイトにて、それぞれご確認ください(ただし、旅行者は携行品の免税範囲は、現在600 ドルに引き上げられています)。また、楽器、業務用機器、宝石・貴金属等その場で鑑定が難しい物品は旅行者携帯品申告書を提出する必要があります。いずれにせよ、不明な場合や特に高額な楽器や物品、多額の現金・トラベラーズチェック等を携行する場合には、渡航前に予め日本にある韓国大使館または総領事館に確認してください。なお、一時入国者本人が再搬出する目的で直接携帯して搬入したり、別途搬入する身辺用品及び直用品で、再搬出の条件付きで一時搬入を税関長が許容した物品(再搬出条件付一時搬入物品)については、税金を免除される制度が存在します。

• 偽ブランド/コピー商品の韓国への持ち込みは、商標法により当該物品は没収され、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処せられる可能性があります。
• このほか、下記に列挙する「搬出入禁止物品」は、韓国への持ち込みが禁止されており、下記に列挙する「搬出入制限物品」は、韓国への持ち込みに際し、所要の手続きが必要とされています。

〔搬出入禁止物品〕
• 韓国の国憲・公安・風俗を害する書籍・写真・フィルム・CD・CD-ROM 等
• 政府の機密を漏洩したり、諜報に供する物品
• 偽造・変造・模造された貨幣・債権その他の有価証券

〔搬出入制限物品〕
• 銃器・刀剣・火薬類等の武器類と爆発及び有毒性物質類
• 麻薬類管理に関する法律において規定されるアヘン、大麻、麻薬類等
• 絶滅の危機にある野生動・植物の国際取引に関する条約(CITES)において保護される生きた動植物及びこれを用いて作られた製品・加工品
• 文化財
• 水産業法、水産動植物移植承認に関する規則第5条及び第6条に該当する物品(国内の水資源保護維持及び養殖用種苗の確保に支障を招き得る物品、天然記念物に指定されている物品、韓国の特産物又は希少貴金属等)
• 廃棄物の国家間移動及びその処理に関する法律に該当する物品
• 植物・果物野菜類・農林産物類
なお、引越荷物については、同一内容の税関申告書を2枚作成して入国時に税関に提出する必要があり、また、韓国入国後6か月以内に税関手続きを完了することが必要です。現に使用中のもので、質・量の観点から生活上必要と判断されるものについては免税になります(ただし、同伴者の有無や滞在予定期間等により免税にならない場合もあります。)。

【出国時】
• 入国時に外貨申告を行った場合やゴルフセット、ビデオカメラ、その他高価な装身具等を携帯品と認められた場合(税関でパスポート等に携帯物品持ち込み確認を受け、「再搬出条件付一時搬入物品確認書」を受領した場合)等には、チェックイン時にその旨航空会社のカウンターで告げた上で税関に申告する必要があります。詳しくは、韓国関税庁ウェブサイトをご参照ください。いずれにせよ、ご不明な場合は、出国前に韓国関税庁に確認するようお願いいたします。
• また、入国時に「再搬出条件付一時搬入物品確認書」を受領した物品等に関しては、出国に際し、現物を携行していないと贈与又は売却したものとみなされ高税率が課税されますのでご留意ください。
• このほか、上記に列挙した「搬出入禁止物品」は韓国国外に持ち出すことができず、同項に列挙した「搬出入制限物品」については、持ち出しに際して所要の手続きが必要です。さらに、一部の文化財等の持ち出しは禁止されており、文化財に準ずる古美術品、骨董品、歴史的遺物及び重要民族資料等で50 年以上前のものは、あらかじめ文化財管理局の許可(非文化財確認書の受領)を受けなければならず、これに違反した場合には懲役刑を含む重い罰則が適用されます。この骨董品の範囲は広範囲にわたっていますので、骨董品を購入した場合にはあらかじめ所要の手続きを終わらせておくことをお勧めします。

 

 

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