緊急一時帰国費用特約とは?

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行、留学、駐在、ワーホリなどのロングステイと海外渡航の情報案内。

本日は、海外旅行保険の補償の中でもご質問が多い「緊急一時帰国費用特約」に関するご案内です。本日はよくあるご質問編です。
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緊急一時帰国費用とは?

被保険者が①~③の事由により緊急に一時帰国(注1)した場合にその費用の負担者に支払います。
(注1)緊急に一時帰国とは
①~③の事由により被保険者がその事由が生じた日から10日以内に帰国し、かつ帰国後30日以内に再び海外へ赴く帰国をいう。(ただし正当な理由があると認められる場合は、上記期間を延長することができる。)
①被保険者の配偶者または2親等内の親族の死亡。
②被保険者の配偶者または2親等内の親族の危篤。
③被保険者の配偶者または2親等内の親族が搭乗する航空機または船舶の行方不明・遭難。

【支払対象となる費用】
①航空運賃等交通費
②宿泊施設の客室料および諸雑費
ア.宿泊施設の客室料:一時帰国の行程および一時帰国した地における被保険者の宿泊施設の宿泊代をいい、14日限度で対象。
イ.諸雑費:国際電話料等通信費、渡航手続費(旅券印紙代、査証料、予防接種料等)、一時帰国した地における交通費等。
ウ.アおよびイ.の費用は、合計で20万円限度となります。
*1回の一時帰国につき、緊急一時帰国費用保険金額を限度とします。

【保険金を支払わない主な場合】
①配偶者・親族の死亡・危篤の原因が、海外渡航期間開始前または保険期間の開始時のいずれか遅い時期より前に生じていた場合。
②同一原因により複数回一時帰国した場合の、2回目以降の一時帰国費用。
例:被保険者の母が危篤となったため、一時帰国し、回復したので現地へ戻った。その後、再び母が危篤となったため、再度帰国した。
ただし次の場合を除く
a. 危篤で一時帰国し再び海外へ戻った後、危篤となった人が死亡し一時帰国した場合。
b. 危篤で一時帰国し再び海外へ戻った後、同一人が再び危篤となったため一時帰国したところ、帰国後30日以内に危篤となった人が死亡した場合。
③ 故意または重大な過失など

Q:航空券はエコノミークラスのみが対象でしょうか?
A:社会通念上、妥当な額が対象となります。満席のためビジネスクラスしかない等、やむをえない事情であれば、エコノミークラス以外でも対象となる場合があります。ただし、保険金額限度でのお支払いとなりますのでご留意下さい。

次回は、皆様からの質問が多い『キャッシュレス治療』をピックアップいたします!

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