地震・噴火・津波などの補償について

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行、留学、駐在、ワーホリなどのロングステイと海外渡航の情報案内。

本日は現在活動が活発化しておりますバリ島アグン火山の噴火に伴い、「損保ジャパン日本興亜 海外旅行保険」の補償についてご案内です。

※このソースについて、2017/11/28時点での損保ジャパン日本興亜社発表情報となります。
個別な内容確認につきましては、【off!】カスタマーセンターへご確認をお願い致します。
【off!】カスタマーセンター:0120-666-756
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≪地震や噴火、津波などによる海外旅行保険の補償について≫

Q:津波や地震による補償はありますか?

A:はい、地震、噴火またはこれらによる津波などの天災も補償対象となります。

補償対象となる項目は以下のとおりです。

●治療費用
●傷害死亡・後遺傷害 
●疾病死亡
●賠償責任
●携行品損害 
●救援者費用

(注)「航空機遅延費用等補償特約」「航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約」の2特約については、地震、噴火またはこれらによる津波などによる損害は補償対象外となります。

「航空機遅延費用等補償特約」とは?
・出発地(着陸地変更によって着陸した地を含みます。)で、搭乗する予定の航空機が、6時間以上の出発遅延、欠航、運休があった場合、搭乗の予約受付の不備で搭乗ができなかった場合、または搭乗した航空機の着陸地変更で、6時間以内に代わりの航空機を利用できない場合
・乗継地で、搭乗した航空機が遅れて(出発の遅延、欠航などまたは着陸地変更を含みます。)、乗継を予定していた航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代わりの航空機を利用できない場合
【お支払い対象となる主な費用】
・宿泊施設の客室料、食事代、国際電話料等通信費、目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスの取消料、交通費(宿泊施設への移動に要するタクシー代などの費用など) など

「航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約」とは?
・飛行機へ乗るときに航空会社に預けた手荷物の到着が6時間を超えて遅れた場合、お客さまが目的地への到着後、96時間以内に購入した衣類(下着、寝間着など必要不可欠な衣類にかぎります。)・生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等をいいます。)の費用およびやむを得ず必要となった身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばんなどをいいます。)の費用などを、1回の事故につき10万円を限度としてお支払いします。
※手荷物がお客さまのもとに到着したとき以降に購入した費用などは除きます。

新東京国際空港

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