【off!(オフ)】 携行品損害補償特約について

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行保険の豆知識。

本日は、新・海外旅行保険off!でご加入したお客様からのよくあるご質問について。
どのような時に保険の請求ができて、どのような時にはできないか、
保険の補償内容を紐解いてみます。

_________________________________

【保険金をお支払いする主な場合】

責任期間中に携行品が、盗難・破損・火災等の偶然な事故により損害を受けた場合、携行品1つ(1個、1組または1対)あたり10万
円(保険の対象が乗車券等である場合は合計して5万円)を損害額の限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方をお支
払いします(免責金額はありません。)。
ただし、携行品損害保険金額をもって、保険期間中のお支払いの限度とします。
なお、携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円
を保険期間中のお支払いの限度とします。

(注1)携行品とは、バッグ、カメラ、時計、衣類、旅券等、被保険者が責任期間中に携行する被保険者所有または被保険者が旅行前に旅行のために無償で借り入れた身の回り品をいいます。
ただし、居住施設内(居住施設が一戸建住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。)にある間、
携行しない別送品および下記のものは保険の対象に含まれません。

【携行品損害の対象外となるもの】
現金、小切手、クレジットカード、自動車・原動機付自転車以外の運転免許証、定期券、コンタクトレンズ、義歯、船舶、自動車、原動機付自転車、動物、植物、稿本、設計書、商品もしくは製品等、データ、ソフトウェア、またはプログラム等の無体物、危険な運動(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等)を行っている間の、その運動のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィン等の運動を行うための用具 など

(注2)「時価」とは同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。
(注3)旅券の損害については、1回の事故につき5万円を限度として、発給費用(宿泊費・交通費等を含みます。)をお支払いします。
(注4)自動車・原動機付自転車の運転免許証の損害については、国または都道府県に納付した再発給手数料をお支払いします。

新東京国際空港

もっと!海外へ