傷害死亡・後遺障害補償について

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行保険の豆知識。
本日は、損保ジャパン「新・海外旅行保険off!」の加入に際し、よくあるご質問集のご紹介です。

お申し込みは、海外旅行保険off!ご契約サイトへ。

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傷害死亡・後遺障害

旅行期間中の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、保険金をお支払いする原因となったケガについて、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。

・旅行期間中の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に残る障害(後遺障害といいます。)が生じた場合にお支払いする保険金。

 

Q:「脳疾患・疾病または心神喪失」は、傷害死亡・後遺障害保険金では支払われないのですか?

A:はい、「脳疾患・疾病または心神喪失」は傷害(ケガ)ではなく疾病(病気)にあたるため、傷害死亡・後遺障害では補償対象外となります。

※疾病死亡の補償対象となります。

 

Q:後遺障害の補償とはどんなものですか?

A:ご旅行中に事故などでけがをされ、そのけがが原因で事故の発生の日からその日を含めて180日以内にお身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて傷害死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

 

Q:各補償の保険金が支払われない主な場合を教えてください。

A:契約サイト上の申込画面ステップ5「重要事項等説明書」で確認ができます。 また、詳細については申込画面内の「約款」にてご確認ください。

 

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